貿易取引に反復利用する容器(通称通い箱ないし通い容器)を日本に回収する手続き:日本

質問

輸出した貨物で使用した通い箱(returnable box または container)を日本に回収する手続きを教えてください。

回答

海外の取引先との間で恒常的に行われる取引で、包装箱等を循環させることにより資源の再利用と費用削減を図ることが多くなっています。

「通い箱」は以下の方法を取ることにより、輸入通関時に免税措置を受けて回収できます。

I. 輸出前に必要な準備

  1. インボイスへの記載
    1. 輸出時に作成するインボイスに、商品とは別に「通い箱」の名称、数量、単価を記載する。
    2. 再輸入時に「通い箱」を特定できるよう、材質・サイズ・色・マーク等をインボイスに記載する。
  2. 輸出申告
    輸出通関時には、輸出申告書上に商品とともに「通い箱」の輸出申告を行う

II. 輸入時に必要な対応

  1. 輸入申告時の適用法令
    日本から輸出した「通い箱」を再度輸入する場合には無条件免税(関税定率法第14条第11号)の規定を適用します。一方、日本から輸出した「通い箱」ではなく、日本以外から一度輸入した「通い箱」を1年以内に再輸出する場合には再輸出免税(同法第17条第1項第2号、第3号)の規定を適用して輸入申告をします(関税定率法により関税が免除され、さらに輸徴法第13条の規定により消費税も免除される)。
  2. 輸入申告の方法
    1. 輸入申告時に輸出時の輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関に提出し、「通い箱」が日本から輸出されたものであることを証明する。なお、再輸入する容器と内容貨物は原則として、分離して輸入申告する。
    2. 再輸出免税を適用する場合
      輸入申告時に、再輸出時に輸出申告する予定税関名、輸出予定時期が記載された書類「再輸出貨物減免税明細書(T-1340)」を提出する。また再輸出の輸出申告の際「再輸出減免税貨物の輸出の届出書(T-1385)」を提出する。
    3. 「通い箱」を包括管理する場合
      「通い箱」を上記のように個別に管理する方法に代えて、事前に税関に届け出る事により、包括管理方法も認められています(関税定率法基本通達14-16(8))。

「無条件免税」もしくは「再輸出免税」の適用を受けるポイントは、「通い箱」が輸出もしくは輸入申告されたものと同一のものであるか特定できるかどうかです。従って量産されている「通い箱」(プラスチックや発砲スチロール製トレイ等)で識別番号等のない物などは適用されない場合があります。

不明な点は各地の税関相談官室にお問合せください。

関係機関

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参考資料・情報

関税定率法第14条(無条件免税)
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第11項:本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。等)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたものまたは輸入の際に使用されているもの。
関税定率法第17条(再輸出免税)
左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第1項第2号:輸入貨物の容器で政令で定めるもの
第1項第3号:輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの

調査時点:2014年9月
調査時点:2019年10月

記事番号: A-001009

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