電気製品輸出における電気用品および生活用品安全管理法の手続き:韓国向け輸出

質問

韓国へ電気製品を輸出する際、輸入通関時に求められる電気用品および生活用品安全管理法の基準について教えてください。

回答

電気用品および生活用品安全管理法は、火災・感電等の危険や障害の発生防止を目的として、電気用品および生活用品の製造・販売・使用時等の安全管理に関する事項を規定しています。同法は供給される交流電圧、または直流電圧が1,000V以下の電気用品を「安全認証対象電気用品」、「安全確認対象電気用品」および「供給者適合性確認対象電気用品」の3つに分類し、それぞれの危険度に応じた安全性確認を製造業者・輸入業者等に義務付けています(電気用品および生活用品安全管理法施行規則第3条)。

安全認証、安全確認、または供給者適合性確認(以下「安全認証等」という)を受ける必要のある電気製品は、国家技術標準院(Korean Agency for Technology and Standards: KATS)指定の安全認証機関で製品試験等を受けて、国家統合認証マークであるKCマークを製品に貼付しなければ、原則として韓国の輸入通関・販売等が許可されません(電気用品および生活用品安全管理法第10条)。基準は品目ごとに定格電圧、定格電流、構造等をKATS長が定めて告示します。

なお、上記3分類のいずれにも該当しないものは「その他の電気用品」として扱われますが、任意で安全認証を受けることもできます。

I. 安全管理の区分

  1. 安全認証対象電気用品
    安全認証対象電気用品を外国で製造して韓国に輸出しようとする者は、製品の輸入通関前に、モデルごとに安全認証機関による製品試験と工場審査を受けて安全認証を受けなければならず、年1回以上の定期検査が必要です。
    安全認証対象電気用品の範囲は、次の12分類中hの電動工具および i のオーディオ・ビデオ応用機器を除く10分類です(電気用品および生活用品安全管理法施行規則別表3)。
    1. 電線および電源コード
    2. 電気機器用スイッチ
    3. 電源用キャパシタおよび電源フィルター
    4. 電気設備用付属機器および接続器
    5. 電気用品保護用部品
    6. 絶縁変圧器
    7. 電気機器
    8. 電動工具
    9. オーディオ・ビデオ応用機器
    10. 情報・通信・事務機器
    11. 照明器具
    12. 電力貯蔵装置構成品
  2. 安全確認対象電気用品(電気用品および生活用品安全管理法施行規則別表4)
    安全確認対象電気用品は、安全認証機関による製品試験を受ける必要がありますが、工場審査と定期検査は不要です。対象範囲は、上述した対象のb.電気機器用スイッチ、f.絶縁変圧器、g.電気機器、h.電動工具、i.オーディオ・ビデオ応用機器、j.情報・通信・事務機器、k.照明器具、l.電力貯蔵装置構成品の8分類です。
  3. 供給者適合性確認対象電気用品(電気用品および生活用品安全管理法施行規則別表5)
    供給者適合性確認対象電気用品は、製品試験を自社で行うことが可能で、工場審査と定期検査は不要です。対象範囲は上記g.電気機器、h.電動工具、i.オーディオ・ビデオ応用機器、j.情報・通信・事務機器、k.照明機器の5分類です。

II. 安全認証等の手続き

製造業者または輸入業者が安全認証等を取得しようとする場合、KATS指定の安全認証機関に安全認証申請書を提出しなければなりません。その際、次の各号の書類が必要となります。
また、外国の製造業者は韓国に居住する者を代理人として選任し、安全認証を申請することができます(電気用品および生活用品安全管理法施行規則第7条)。

  1. 事業者登録証の写本、またはこれに準ずる書類(同一製品を製造する工場が2カ所以上の場合、工場別に添付)
  2. 代理人であることを証明する書類(代理人が申請する場合のみ添付)
  3. 製品説明書
  4. 電気回路図面および部品明細表(安全認証対象電気用品限定)
  5. 機械設計および電気回路製作図面など技術関連書類(安全認証対象生活用品のうち、機械金属製品のみ添付)
  6. 同一製品であることを証明する書類(同一製品を製造する工場が2カ所以上の場合のみ添付)
  7. 法律第9条第1項第1号による安全認証の表示見本

なお、日本の製造業者が安全認証等を申請する場合、安全認証機関と提携し、権限を与えられている日本の認証取得代行機関を通じて行うことができます。

III. 安全認証・安全確認申告・供給者適合性確認の表示

安全認証が取れた電気用品や安全確認申告を行った電気用品の場合、表示に関する規定で定めるところにより該当安全認証対象電気用品、または安全確認対象電気用品とその包装に安全認証の表示、または安全確認申告の表示をしなければなりません(電気用品および生活用品安全管理法施行規則第27条)

  1. 表示時期:
    国内製造電気用品:出荷前
    輸入電気用品:通関前
  2. 表示内容(電気用品および生活用品安全管理運用要領別表23):
    1. 安全認証、安全確認申告、供給者適合性確認のマーク
    2. 安全認証・安全確認申告番号
    3. モデル名
    4. メーカー名、または輸入企業名(外国所在メーカーの場合のみ、製造国名を追加表示)
    5. 製品の製造時期が分かる表示(例:製造年月、ロット番号、製造業者が製造年月を立証できる表示など
    6. アフターサービスにかかる連絡先(実質的にアフターサービスA/Sが行える韓国内の連絡先)
    7. 個別電気用品安全基準で規定した表示事項

関係機関

国家技術標準院 (Korean Agency for Technology and Standards: KATS)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国家技術標準院が指定する安全認証機関

韓国化学融合試験研究院 (Korea Testing & Research Institute: KTR)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国機械電気電子試験研究院(Korea Testing Certification Institute: KTC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国産業技術試験院(Korea Testing Laboratory: KTL)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

日本における認証取得代行機関(例)

(株)UL Japan外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(株)e・オータマ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
テュフラインランドジャパン(株)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般財団法人日本電気安全環境研究所(JET)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般財団法人日本品質保証機構(JQA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2020/12

記事番号: A-000A21

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