小口買い付け品を携帯して入国する場合の通関手続き:日本

質問

海外から小売販売目的で買い付けた商品をハンドキャリーで入国します。年間4~5回程度の小口買い付け輸入を繰り返し行います。通関手続きについて教えてください。

回答

個人使用ではなく、販売目的で輸入する場合は、貨物を携帯品として入国する場合でも輸入申告手続きが必要です。

I. 旅具通関

輸入貿易管理令により輸入の承認を要しないもので、課税価格が30万円程度以下の貨物は「旅具通関扱い」とすることが可能です。旅具通関を行う際には「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」1通もしくは、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式C-5340)」 2通にインボイスを添えて税関に提出します。税関の審査・検査後、関税・消費税等を納付し輸入許可が下りれば貨物を輸入することができます。税関への申告は、通関業者を通じて行われることが一般的ですが、旅具通関扱いの場合はご自身で申告することになります。

II. 一般の通関手続き

課税価格が30万円を超える場合は、通常の輸入(納税)申告が必要です。入国時に税関で業務通関扱いの申告をし、保税地域への商品の搬入手続きを依頼します。保税倉庫業者から搬入票を受け取り、「輸入(納税)申告書(税関様式C-5020)」3通に搬入票、インボイス、許可証等を添えて税関に提出します。税関の審査・検査後、関税・消費税等を納付し輸入許可が下りると申告書の1通が輸入許可通知書として交付され、それを保税地域で提示することにより、貨物を引き取ることができます。

関係機関

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関係法令

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参考資料・情報

税関:
入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2018年11月

記事番号: A-000A20

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