中古資本財の現地輸入規則および留意点:インドネシア向け輸出
質問
インドネシア向けに中古の機械設備を輸出したいと考えています。現地の輸入通関手続きで留意すべき事項があれば教えてください。
回答
インドネシアでの中古機械設備の輸入は、商業大臣規程2018年第118号にて、輸入可能品目、経過年数、事業者などが制限されています。
なお、輸入の際には、輸入承認が必要となります。承認は1年間有効です。
I. 輸入可能品目
商業大臣規程2018年第118号付属の輸入可能品目リスト(HSコード8桁)に掲載されている中古資本財としては、輸入者の業態別に、中古資本財を自ら使用するために直接輸入できるもの269品目、中古資本財を修理(Reconditioning)する会社が輸入できるもの196品目、中古資本財の再製造(Remanufacturing)会社が輸入できるもの20品目が挙げられています。
さらに、直接使用会社が輸入できる中古資本財は、製造から15年まで(HSコード89類)、20年まで(同84類、85類、88類、90類)、運輸省が管轄するもの(同40類、84類、85類、87類、88類)に分けられています。修理会社が輸入できる中古資本財は、製造から20年までのもの(同84類、85類)と技術見解書が必要なもの(85類、87類)に限定されています。再製造会社が輸入できる中古資本財は84類、87類のものに限定されています。また、同84類、85類、87類、89類、90類の一部品目については、インドネシア工業省の技術基準を満たしていることを輸入の条件としています。これらの基準は、2016年2月23日付工業大臣規則第14号(No.14/M-IND/PER/2/2016)の添付資料に品目ごとに記載されています。
II. 輸入できる事業者と輸入承認
輸入者はいずれも、製造業者向けの輸入業者登録番号API-Pを有している必要があり、輸入前に商業省から輸入承認を取得しなければなりません。その申請には、輸入者の事業許可証やAPI-P、品目内容・HSコード8桁・数量・単価・船積国・目的港を記載した輸入計画、必要に応じて工業省や運輸省からの技術見解書などの提出が求められます。技術見解書は品目により管轄が異なり、例えば8511, 8704, 8705, 8716番台は工業省金属・機械・輸送機器・電気工業総局が発行します。2016年工業大臣規則第14号では、これらの輸入は製造から15年以内に限定されています。その他の4012, 8407, 8409, 8411,8802, 8803, 8805番台については、運輸省が管轄しています。
III. 船積前検査
中古資本財を輸出する際には、輸出対象品がまだ使用できることやスクラップではないこと、などを証明する船積前検査が必要となります。この船積前検査は、政府系検査会社であるKerja Sama Operasi Sucofindo-Surveyor Indonesia(KSO SCISI)社が担当しています。日本では、下記の関係機関にあげる検査機関がKSO SCISIの代行検査機関として関わっています。
船積前検査の手配は中古資本財を輸入しようとする事業者が行い、検査費用も輸入者の負担となります。
なお、たとえ海外子会社向け輸出であっても、当該中古機械設備が輸出貿易管理令の対象となる機器・技術であるかどうかを確認する必要があります。
関係機関
参考資料・情報
- インドネシア商業省:
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商業大臣規則2018年第118号(No.118/2018)
(9,0MB)
-
商業大臣決定2012年第34号(No.34/M-DAG/Kep/1/2012)
- インドネシア工業省:
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工業大臣規則2016年第14号(14/M-IND/PER/2/2016)
調査時点:2017年3月
最終更新:2023年8月
記事番号: A-000A01
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