原産地規則および原産地証明書:日本
質問
日本から輸出する際に相手国から求められる原産地証明書発給のための原産地規則について教えてください。
回答
日本からの輸出品に関する原産地証明書は、「非特恵の原産地証明書」と経済連携協定(EPA)を締結した協定締約国向け「経済連携協定の原産地証明書」があります。非特恵の原産地規則は関税法、経済連携協定の原産地規則は各協定により定められています。
Ⅰ. 非特恵の原産地規則
非特恵原産地規則は、WTO原産地規則協定を参考にして、各国がそれぞれ策定しています。我が国においては、関税法施行令第4条の2第1項、第4項、関税法施行規則第1条の6、第1条の7、関税法基本通達68ー3ー5に輸入申告において申告する貨物の原産地規則を定めています。輸出の際にも同規定が準用されます。非特恵原産地証明書は、 WTO協定税率、便益関税 、アンチ・ダンピング税の適用、原産地表示 、輸入統計の作成等を目的として利用されます。
関税法施行令第4条の2第4項
原産地とは
- 一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
- 一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
完全に生産された物品として財務省令で定める物品は、関税法施行規則第1条の6 に定めています。
実質的な変更を加える加工または製造の指定は、同第1条の7に定められ、物品の該当する関税分類番号の項(HS4ケタ)がすべての原料または材料に該当する項(HS4ケタ)と異なることとなる加工または製造とされています。さらに関税法基本通達68ー3ー5においては特定物品における加工工程基準および実質的な変更にあたらない例を挙げています。輸送や保存のための操作、単なる切断、選別、包装、仕分け、ラベルの貼り付け等は実質的な変更を加えるとは認められません。
Ⅱ. 非特恵の原産地証明書
非特恵の原産地証明書は主として輸入国の法律・規則に基づく要請、契約や信用状で指定がある際に取得するものです。非特恵原産地証明書は日本各地の商工会議所が発行します。
Ⅲ. 経済連携協定の原産地規則
経済連携協定における原産地規則は、協定によって異なる部分がありますが、基本的には、「完全生産品」、「原産材料のみから生産される産品」、「実質的変更基準を満たす産品」が原産品とされます。我が国の多くの協定においては、実質的変更基準は、品目毎に「関税分類変更基準」、「付加価値基準」、「加工工程基準」いずれかの考え方、あるいは、その組合せを採用しています。
Ⅳ. 経済連携協定の原産地証明書
経済連携協定における原産地証明書の作成方法はそれぞれの協定によって定められています。
- 第三者証明制度
輸出者が第三者機関(政府または指定機関)に対して、輸出商品が原産地規則を満たしていることを証明する情報を提供し、第三者機関が当該製品の原産性を判定し、特定原産地証明書を発給する制度です。日本・メキシコ、日本・マレーシア、日本・チリ、日本・タイ、日本・インドネシア、日本・ブルネイ、日本ASEAN(AJCEP)、日本・フィリピン、日本・スイス、日本・ベトナム、日本・インド、日本・ペルー、日本・オーストラリア、日本・モンゴル、RCEPの経済連携協定で用いられています。日本商工会議所が経済産業省より発給機関と指定されています。国内28か所にある日本商工会議所の事務所が発給します。なお、日本・シンガポール協定によるシンガポール向けの特定原産地証明書は全国各地の商工会議所が指定発給機関とされています。 - 認定輸出者制度
経済産業大臣の認定を受けた輸出者(認定輸出者)が自ら原産地証明書を作成する制度です。認定輸出者以外に対しては、第三者機関による判定が必要です。日本・メキシコ、日本・スイス、日本・ペルー、RCEPの協定で用いられています。 - 自己証明制度
輸出者(生産者)または輸入者自らが原産地申告を作成する自己申告制度は、日・オーストラリアEPA、CPTPP、日EU・EPA、日英EPA及びRCEPにおいて採用されています。
関係機関
関係法令
参考資料
- 税関:
-
協定税率適用のための原産地規則
- 日本商工会議所:
-
特定原産地証明書発給申請マニュアル
- ジェトロ:
- EPA/FTA
調査時点:2012年8月
最終更新:2025年8月
記事番号: A-000973
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