冷媒(封入されたフロンガス)の輸出規制:日本

質問

冷媒(封入されたフロンガス)の輸出規制について教えてください。

回答

フロンガスは、輸出貿易管理令により経済産業大臣の承認を受けなければ輸出できません。業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であって冷媒としてフロン類が使用されているものはフロン排出抑制法により回収方法が定められています。家庭用のエアコン、冷蔵庫及び衣類乾燥機並びに使用を終了した自動車に搭載されているカーエアコンは家電リサイクル法、自動車リサイクル法でフロン類の回収が義務付けられています。

I. 国際条約と関連国内法

フロンガスはオゾン層を破壊する物質および温室効果ガスとして、世界的に輸出入および製造・販売が規制されています。わが国でも、国際条約(「ウィーン条約」および「モントリオール議定書」)を批准し、関連国内法「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」が制定され、1995年末に特定フロン等の生産が全廃されました。現在市場にある冷媒用特定フロン(CFC類)は規制される前に製造されたものですが、フロンガスが漏れないように使用・貯蔵が規制され、回収が義務付けられています。

II. 輸出承認

フロンガスを含むオゾン層破壊物質は承認を要する品目として、「輸出貿易管理令別表第2、35の項」に掲載されています。これらの品目については、「パラメータシート(輸出貿易管理令別表第2関連)」(日本機械輸出組合または財団法人安全保障貿易情報センター)を利用し、輸出承認が必要かどうかの判定ができます。輸出承認を申請する際は、当該フロンがモントリオール議定書のどの分類(附属書A、附属書Bなど)に入るかを確認します。同じ年度に採択された議定書の締約国に対して輸出が承認されます。フロン以外のガスも含まれている混合ガスの場合は、申請の際に、成分を証明する書類1通が必要です。

一方、フロンガスには複数の種類があり、種類ごとにオゾン破壊係数(Ozone Depletion Potential: ODP)が異なります。該当するODPを申請書のODP記入欄に記入する必要があります。
ODPは輸出注意事項9第36号「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A及附属書Bに掲げる物質並びに同議定書附属書Cのグループ2に属する物質の輸出承認について」の別紙に記載されています。また、経済産業省の貿易管理・フロン関係輸出のウェブサイトで、ODPやその他詳細を確認できます。

III. フロン全廃後の冷媒

1997年12月の地球温暖化防止京都会議で京都議定書が調印されました。また、2015年の第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)ではパリ協定が採択され、2020年以降の地球温暖化対策を定めており、代替フロン(HFC類)が排出削減の対象に挙げられています。特定フロンCFCの全廃後、当時の代替であったHCFCは2020年までに全廃の計画があり、現在、代替フロンが冷媒として製造されています。これらは2016年ルワンダのキガリで開催されたモントリオール議定書第28回締約国会合で、モントリオール議定書の規制対象物質に追加することが決まり、先進国は2036年までには、2011~2013年の生産・消費量の平均等の値から85%削減する計画です。欧州では温暖化ガスでない炭化水素やアンモニア等を冷媒として追求する動きがあります。新製品開発や長い期間の取引を検討する際は、十分な現状調査をお勧めします。

化学品輸出は別途、安全保障貿易管理によるリスト規制およびキャッチオール規制を受ける場合があります。経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトを参照ください。

関係機関

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関連法令

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参考資料・情報

安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(日本機械輸出組合)
パラメータシート・輸出貿易管理令別表第2関連(日本機械輸出組合)
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一般財団法人 安全保障貿易情報センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

経済産業省:
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調査時点:2013年12月
最終更新:2017年10月

記事番号: A-000933

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