クレームなどの紛争解決のための仲裁

質問

クレームなどの紛争解決のための仲裁について教えてください。

回答

I. クレームの解決方法

クレームなど、紛争の解決方法は、話し合い、仲裁、訴訟による解決の三つに大別され、話し合いで解決できないときは、仲裁か訴訟かを選択(二者択一)することになります。
ここでは仲裁について説明します。

II. 仲裁とは

「仲裁」とは、紛争が起こった場合に、裁判所に解決を求めるのではなく、紛争当事者が紛争解決を公正・独立な第三者(仲裁人)の判断に委ね、その判断(仲裁判断)に従うという合意に基づき紛争を解決する手続をいいます。仲裁判断には裁判所の確定判決と同じ効力が付与され、強制執行が可能です。ただし、国外についてはニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)の締約国(2015年11月現在156か国)に限ります。台湾については、ニューヨーク条約の締約国になれませんが、ニューヨーク条約に対応する国内法があり、実際執行されています。
訴訟の場合、外国の裁判判決の執行に関しニューヨーク条約のような多数の国が締約国となっている条約はありません。国内法によることになりますが、国によっては、たとえば、中国のように日本の裁判判決の執行ができない国があります。

III. 仲裁の利点

仲裁と訴訟を比較した場合、仲裁の利点は主に以下のとおりです。

  1. 迅速性
    訴訟は上告制度があり、裁判が長引く可能性があるのに対し、仲裁は一審制です。
  2. 非公開性
    訴訟手続は公開が原則ですが、仲裁は非公開で企業秘密やプライバシーが守られます。
  3. 中立性
    当事者が仲裁人を選べます。
  4. 国際性
    訴訟の場合、国外で日本の裁判判決を執行することは困難ですが、仲裁判断は条約締約国間であって、一定の条件を満たせば相手国の裁判所に強制執行を求めることができます。

IV. 仲裁利用のための合意

将来の紛争に備え、仲裁を用いるためには、相互の合意が必要です。合意には以下二種類の方法があります。

  1. 仲裁条項(Arbitral Clause)
    契約書の締結時に、仲裁合意を契約条項として契約書に規定する方法
  2. 仲裁付託(Submission to Arbitration)
    現在すでに生じている紛争を仲裁により解決する旨の合意文書を作成する方法

実際には、紛争が発生した後では不都合な問題を抱える側が仲裁に応じないケースが多く、契約締結時に合意しておくこと(IVの1.)が現実的です。また、仲裁と訴訟は二者択一となるため、契約締結の時点で仲裁合意することにより、一方的な訴訟を回避できます。
仲裁条項には、以下三点を明記します。

  1. 仲裁機関
  2. 仲裁規則
  3. 仲裁地

V. 仲裁機関の選定

仲裁機関には、日本商事仲裁協会、アメリカ仲裁協会、ロンドン国際仲裁裁判所、国際商業会議所国際仲裁裁判所、シンガポール国際仲裁センター、香港国際仲裁センターなどがあります。
仲裁条項を取り決める際、仲裁地の選択には交渉が必要ですが、多くの場合、紛争の内容や当事者間の力関係によって決まります。
言葉、距離の問題などから自国の仲裁機関を選択できれば最良ですが、相手側も事情は同じです。当事者同士の話し合いで決まらない場合、第三国の仲裁機関を選定することも一つの方法です。また、仲裁の相手方(これを通常仲裁の被申立人と言います)の所在国の仲裁機関を利用すると定めることも考えられます。

VI. 仲裁判断の執行力

仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します(仲裁法第45条)。
国際的には、ニューヨーク条約の締約国は、仲裁判断を相互に執行する義務があります。
従って、取引相手の国がこの条約の締約国かを確認することが重要です。
締約国は国際連合国際商取引法委員会(United Nations Commission on International Trade Law:UNCITRAL)のウェブサイトで検索できます。

VII. その他参考情報

  1. 仲裁利用の合意を得ている取引相手が、仲裁手続への参加を拒否する場合
    取引相手を強制的に仲裁手続に参加させることはできませんが、不参加であっても、仲裁人は仲裁手続を進めることができます。この場合、仲裁人は、仲裁を申し立てた当事者の主張と立証に基づいて、仲裁判断をすることになります。(仲裁法第33条)。
  2. わが国の代表的な商事仲裁機関の一つに日本商事仲裁協会があり、仲裁に関する情報、仲裁条項のひな型等を提供しています。

関係機関

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参考資料・情報

UNCITRAL:
ニューヨーク条約加盟国一覧
Status Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年12月
最終更新日:2022年7月

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