輸入における消費税の課税:日本

質問

輸入の際に消費税はどのように課税されますか?

回答

保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。外国貨物の課税標準は、CIF価格(運賃、保険料込み価格)に消費税以外の関税及び個別消費税の額に相当する金額を加算した合計額です。

I. 輸入取引にかかわる申告・納付

輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と関税や消費税の金額などを記載した輸入(納税)申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、輸入(納税)申告を行い、輸入品を引き取る時までに関税ともに消費税を納付しなければなりません。あらかじめ税関長の承認を受けた特例輸入者または輸入通関の手続きを認定通関業者に委託した特例委託輸入者は貨物を引き取った後に関税と消費税を納付することができます。税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。

II. 消費税の計算方法

消費税(10%)は、内国消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に分けられます。
内国消費税(7.8%)は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対して課税されます(100円未満切り捨て)。
地方消費税(2.2%)は、内国消費税額の22/78に当たる額(100円未満切捨て) です。

また、2019年10月1日から実施された、外食・酒類を除く飲食料品が対象の軽減税率(8%)は、内国消費税(6.24%)と地方消費税(1.76%)に分けられます。
内国消費税(6.24%)は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対して課税されます(100円未満切り捨て)。
地方消費税(1.76%)は、内国消費税額の22/78に当たる額(100円未満切捨て) です。

III. 課税価格が1万円以下の物品の免税適用

課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、以下の場合を除き、その関税及び消費税が免除されます。ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用はありません。

課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品(革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等)については、免税の適用はありません。ただし、これらの「関税を免除しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。

関係機関

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課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年9月
最終更新:2021年1月

記事番号: A-000915

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