日本からの輸出に関する制度 水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

0302:
鮮魚および冷蔵魚(第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
0303:
冷凍魚(第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
0304:
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)
0305:
魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたもの)、くん製した魚(くん製する前またはくん製中に加熱調理を受けたか否かを問わない)
0306:
甲殻類:
  • 生鮮の甲殻類:殻つきか否かを問わない。冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水に漬けたものを含む。
  • 甲殻類の燻製:殻つきか否かを問わない。くん製する前またはくん製中に加熱調理を受けたか否かを問わない。
  • 高温スチームまたは沸騰水による加熱調理を受けた殻つきの甲殻類:冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水に漬けたものを含む。
0307:
軟体動物類:
  • 生鮮の軟体動物類:殻つきか否かを問わない。冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水に漬けたものを含む。
  • 軟体動物類の燻製:殻つきか否かを問わない。くん製する前またはくん製中に加熱調理を受けたか否かを問わない。
0308:
「甲殻類および軟体動物類」以外の水棲無脊椎動物
  • 生鮮のもの:冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水に漬けたものを含む。
  • 燻製:くん製する前またはくん製中に加熱調理を受けたか否かを問わない。
0309:
魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)

本ページに記載した情報は、ここに挙げたHSコードでも輸出水産食品のみについてのもので、輸出養殖等用飼料を除きます。また、魚種などにより、日本からの輸出にあたっての取り扱いが異なるため、詳細については「その他参考情報」の「豪州向け輸出水産食品及び豪州向け輸出養殖等用飼料の取扱いについて」を確認してください。

オーストラリアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

水産物は日本からオーストラリアに輸出が可能です。しかし、次の種に関しては、一部条件を満たす場合を除いて輸入が禁止されています。

  • サケ、マス等のサケ科魚類(Salmonidae)およびその加工品 オーストラリア農林水産省(DAFF)が発出したAnimal Biosecurity Advice 2019-A04によれば、サケ科魚類(Salmonidae)およびその加工品に関しては原産地または加工地がそれぞれ次の許可対象国でないと輸入が認められません:カナダ、デンマーク、アイルランド、ニュージーランド、ノルウェー、英国、米国(それぞれ、生産国のみ、加工国のみ、またはその両方として許可対象国に指定されています)

    ただし、日豪二国間の合意により2022年度内に日本原産の一部のサケ科魚類およびその加工品の輸入解禁が決定されています。日本の農林水産省ウェブサイトの「大洋州|証明書や施設認定の申請」「水産食品及び養殖等用飼料」ページ上にある「別添1-3」には具体的な解禁対象品種のリストが掲載されています:

輸入解禁対象のサケ科魚類
All species in the Genus 下記各属に含まれるすべての種
Brachymystax spp. コクチマス属
Coregonus spp. ワカソ属
Hucho spp. イトウ属
Oncorhynchus spp. オンコルヒンクス属
Parahucho spp. パライトウ属
Prosopium spp. プロソピウム属
Salmo spp. サルモ属
Salvelinus spp. サルベリナス属
Salvethymus spp. サルベティムス属

また、これらを許可品種としてオーストラリアへ輸入する場合は、次のいずれかの処理を実施したことを証明する書類として同ページにある「別紙様式1-9」(「オーストラリア向け輸出水産食品施設認定申請書」)を提出し、施設認定を受ける必要があります:

  1. すべての異物を除去するよう確実に洗浄され、30分以上、中心温度65℃以上で加熱された卵製品
  2. 30分以上、中心温度65℃以上で加熱されたフィレ製品
  3. 40分以上、中心温度66℃以上で加熱され、内臓を除いた頭付きのニジマス製品
  • 人工養殖された魚類(台湾とフィリピン原産のみ許可)
    (ただし、「輸入手続き」の「3. 輸入時の検査・検疫」で詳述する「Consumer-ready Form(家庭での調理または消費用に準備された製品)」を満たす魚肉、および「頭部・エラ・内臓の全部」を除去した魚を除く)
  • 甲殻動物類「HSコード0306」のうち
    • 未調理の淡水ザリガニ類
      *調理済みのものは輸入可(オーストラリアの所管官庁であるDAFFによる輸入許可(Import Permit)は不要)
  • 軟体動物類「HSコード0307」のうち
    • 生きた軟体動物類全般(死んだもののみ輸入可)
    • 「全殻または一部殻つきのカキ類」(ニュージーランド産のみ輸入可)
      *殻が完全に除去された「カキ肉のみ」は、広島県の特定地域産を除き輸入可(輸入許可申請も不要)
      **「広島湾の北および西海域(Northern and Western marine areas of Hiroshima Bay)」および「広島県の呉湾海域(Marine area of Kure Bay in Hiroshima Prefecture)」産のものは、特別規定 により「肉のみ」での輸入も禁止されています(ただし、長期保存のための加工を受けたものはこの限りではない)。このため、日本産の「カキ肉」輸入はすべて公的検疫機関による証明書により産地を証明する必要があります。
    • 淡水生など海生でないカタツムリ類
      *海生のカタツムリ類は輸入可(輸入許可申請も不要)

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

次の種は輸入許可が必要です。

魚類「HSコード0302-0305」
  • 未加工の魚(生鮮及び冷凍)を含む、次のいずれの条件をも満たさない魚:
    • 「3. 動植物検疫の有無」で詳述する「Consumer-ready Form」を満たす魚肉、または
    • 「頭部・エラ・内臓の全部」を除去した魚
甲殻類「HSコード0306」
  • 未調理のエビ類
    *日本を含む許可対象国産の調理済みエビ類、エビを含む混合加工食品、乾燥エビ、およびレトルト保存など長期保存のための処理を受けたエビ類は輸入許可が不要)
  • 次の類以外の甲殻類はすべて輸入許可が必要:
    • 調理済みの淡水ザリガニ類
    • スキャンピー(冷凍または殻抜き冷蔵)
    • 次の類すべて(冷凍、殻抜き冷蔵、またはレトルトなど長期保存用に高度加工済み):
      • ウチワエビモドキの仲間である(「Bugs」、学名:Ibacus peronii)
      • カニ類
      • オキアミ類
      • ロブスター類
      • シャコ類)(「Squilla mantis」)
甲殻類「軟体動物類0307」
  • 軟体動物類に関しては、次のリストに含まれるもの(冷凍または殻抜き冷蔵)は輸入許可不要(ただし、前記の輸入禁止対象である「全殻または一部殻つきのカキ類」、および「海生でないカタツムリ類」を除く)。
    • アワビ類
    • イカ類
    • アサリ類
    • ザルガイ類
    • ムール貝類
    • タコ類
    • パウア貝類(「paua」)
    • ピピ貝類(「pipis」)
    • ホタテ貝類
    • その他の貝類(「Shellfish」)
  • 前記リスト以外のものについては、次の連絡先まで個別の問い合わせが必要:
    Animal and Biological Imports Branch - Biological products
    GPO Box 858
    Canberra ACT 2601
    Phone: 1800 900 090
    Fax: +61 2 6249 1798
    Email: imports@awe.gov.auOpens in a new window

輸入許可の申請にあたっては、各品目別に規定された検疫要件の順守を示す追加書類が必要になります。詳しくは「輸入手続き」の「2. 輸入時の検査」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

オーストラリア農林水産省(DAFF)による検疫の対象となります。
オーストラリアの検疫規制では、魚病の観点から特定の魚種などに対して証明書を求めていますが、証明書がなくても通関できる水産物などもあります。
例えば「Consumer-ready Form」(家庭での調理または消費用に準備された製品)に該当する製品については、証明書は不要です。ただし、「Consumer-ready Form」であることを示す書類が必要です。詳細については、「輸入手続き」の「2. 輸入時の検査」を参照してください。

なお、日本での証明書の発行対象となる水産食品については、「その他参考情報」の「豪州向け輸出水産食品及び豪州向け輸出養殖等用飼料の取扱いについて」にある、「豪州向け輸出水産食品品目一覧」および「証明書発行に関するフローチャート」を参照してください。

オーストラリアでの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

オーストラリアへの水産物の輸入に際して、本ページの各章節に記載した範囲以上の関連食品規格は見当たりません。

2. 残留農薬および動物性薬品

調査時点:2022年7月

エサの摂取および生物濃縮により残留する農薬について、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard1.4.2および、それに付属するSchedule 20、Schedule 21で、残留許容基準が定められています。Schedule 20は残留農薬基準(MRL)(食物中に存在する残留農薬対象)について100種類以上の化学物質別に、Schedule 21は外因性残留基準(ERL)について7種類の化学物質別に、それぞれ対象となる食品と各食品における化学物質の残留許容基準を設定しています。これらの基準はポジティブリスト形式で規定されており、各食品に該当する物質以外は使用・残留禁止となっています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

水産物は重金属および汚染物質規制の対象となります。オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.4.1および付属Schedule 19の表で許容されるものとその許容条件(対象食品ごとに対する上限)をポジティブリスト形式で規定しています。表に明記されている物質以外の汚染物質また有毒物質の含有は禁止されます。

  • S19—4(金属類、ただし魚類における水銀含有量の上限に関してはS19-7で別途規定)
  • S19—5(非金属類)
  • S19—6(天然毒性を有する物質)
  • S19—7(魚類における魚類における水銀含有量の上限)

前述のように、これらのポジティブリストは対象食品別に許容される物質を細かく規定していますが、水産物の場合その性質上どうしても許容する必要がある重金属などが多いため、具体的な組み合わせはここでは省略します。各リストから、具体的な物質と該当する対象品目の組み合わせを確認してください。

なお、前記S19—7(魚類における魚類における水銀含有量の上限)に関しては、「全サンプルの中間値(mean level)」に加え、「個別サンプルの最大値」の両方に対して上限が規定されていることに留意してください。

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

水産物は食品添加物規制の対象となります。オーストラリアでは使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.3.1によって、対象食品ごとに規定されています。許容食品添加物・着色料およびその上限基準は、Standard 1.3.1に付属するSchedule 15、Schedule 16で確認することができます。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

まず、全輸入食品共通の検疫条件として食品用の容器・包装に関しては、個々の包装は新品かつ昆虫、種子、土壌、泥、動植物の一部などの汚染物が付着していない清潔な容器で行わなければなりません。この検疫条件を満たさない場合、または包装が完全・清潔でない場合、検疫検査・検疫処置の対象となることがあります。

次に、一部食品を対象にした検疫条件として、特定食品に対する容器の種類、性状や密封性に関する規制があります。これらに関しては「輸入手続き」の「2.輸入通関手続き」および「3.輸入時の検査・検疫」の動植物検査検疫を参照してください。

最後に、食品安全・有害物質含有防止の観点からの食品包装規制として、オーストラリア・ニュージーランド食品基準(FSANZ)による規定とプラスチックの食品接触用途に関するオーストラリア・スタンダード(AS 2070-1999)があります。

FSANZによる規定はさらに3つのスタンダードに大別されます。

  1. 「重金属および汚染物質」で詳述したStandard 1.4.1による規制(容器との接触により、同スタンダードの規定により禁止されている物質や上限値を超えた物質を食品に含有させないことが求められます)
  2. Standard 3.2.2(食品安全に関する措置および一般要件)に含まれる食品包装に関する規定9(a)-9(c)
    1. 食品包装材料は所期の包装目的に適したもののみ使用すること
    2. 食品に汚染を及ぼすリスクのない包装材料のみ使用すること
    3. 包装作業の過程における食品汚染のリスクを排除すること
  3. Standard 1.1.1の包装材の形状・性状に関する規定10 (11), 12
    食品の包装材や、包装に含まれる乾燥剤・酸化防止剤などは、口の中に誤って入れた場合に飲み込まれて、気道や消化管をふさいだり、ほかのかたちで人体に傷害や不快感を与えたりするような形状・性状であってはなりません。

プラスチックの食品接触用途に関するオーストラリア・スタンダード(AS 2070-1999)は新品および再生プラスチックの食品包装への使用に関して次のとおり規定しています:

新品プラスチック
  1. 食品接触用途に使用される新品プラスチック材料は、次のいずれかの国際基準を満たすこと
    • 米国Food and Drugs Administration(FDA)によるFederal Regulations 21CFR Parts 170-199の関連規定(関連修正案などを含む)
    • 欧州委員会によるCommission Directives 89/109/EEC(Framework Directive) および 90/128/EEC(82/711/EEC および 85/572/EECなどの関連修正案などを含む)
  2. 食品接触用途に使用される新品プラスチック材料に使用される着色料は欧州理事会による Resolution AP(89) 1, Resolution on the use of colourants in plastics materials coming into contact with food (関連修正などを含む)を満たすこと
再生プラスチック
  1. 一度一般消費者による使用、または印字を経た再生プラスチックは直接食品に接触する用途に利用しないこと
  2. 新品プラスチックを使って容器を製造する過程で発生する廃棄原材料のリサイクルによって得られ、ほかのソースからのプラスチックによる混入がなくかつ先に述べた1、2を満たす再生プラスチックのみを直接食品に接触する用途に利用すること

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

オーストラリアで販売する水産物は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)および「原産地ラベリング情報に関する2016年基準法」により、次の項目の表示が義務付けられています。

  1. 食品名、ロット識別情報、供給業者名と所在地
  2. 原料成分表示
  3. 原産地表示
  4. 賞味期限、消費期限のいずれか(期限が2年以上の場合を除く)
  5. 使用方法および保存方法(必要に応じて)
  6. アレルギー成分などに関する警告・注意喚起・告知
  7. その他の特定含有成分
  8. 遺伝子組み換え技術による加工(該当する場合)
  9. 異なる魚肉の接合に関する表示(必要に応じて)
  10. 栄養情報パネル
  11. 食品またはその原材料に対する放射線照射

また、異なる生魚個体(またはその一部)どうしを、加熱を伴わない方法で接着した魚肉製品に関しては、次の2点の追加表記が必要となる。

  • 前記の定義に該当する接着した生魚製品である旨の明記
  • 接着生魚製品であることを考慮した、微生物の滅菌の観点からの安全な調理方法に関する説明

なお、オーストラリア国内で生鮮魚類または魚類由来の食品を販売する際、魚の種類に関する表示については、Australian Fish Names Standard(オーストラリア魚類命名基準)が基準となります。

7. その他

調査時点:2022年7月

食品安全・衛生規制
オーストラリアへ輸入される食品に関する安全・衛生規制はすべてオーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)によって規定されています。水産物の場合、該当する項目は前述の「残留農薬」「重金属および汚染物質」、「食品包装」と同一です。

オーストラリアの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

オーストラリアへの水産品の輸入に際して、本ページの各章節に記載した範囲以上の関連手続きは見当たりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

まず、共通して必要な書類として、次の情報を含む通関書類を提出すること:

  1. 各積送品(Consignment)を特定する情報(entry numberなど)
  2. 各積送品(Consignment)に含まれるすべての輸入製品を特定する情報(インボイス、運送状(waybill) または輸入業者の積荷目録(importer’s manifest))
  3. ほかの書類上の製品名などの記述だけでは具体的な製品・内容物が明らかでない場合、当該内容が分かるような情報(例:Product AX ⇒ Synthetic antibiotic;Comte ⇒ Cheese)
  4. 特定の豪州向け輸出水産食品については、日本国政府が発行した証明書

そして、一部の品目に関しては、輸入許可の事前申請をオンラインで提出する必要があります。輸入許可の申請にあたっては、各品目別に提供される検疫条件の遵守を示す追加書類が必要になります。詳しくは「3.輸入時の検査・検疫」の「動植物検査検疫」を参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

動植物検査検疫
未調理の巻き貝類、未調理のエビ類、「Consumer-ready Form」でなくかつ頭部・エラ・内臓の全部または一部が除去されていない魚類については輸入許可が必要になります。申請には次の検疫条件を満たすことを証明する書類を添えて、関連リンクの「根拠法等」にある「オーストラリア輸入検疫条件」の当該ウェブサイト一番下にある「Apply Now」のリンクから行います。
「Consumer-ready Form」の魚類であれば輸入許可は不要ですが、次の定義に当てはまる旨を製造者宣誓書(Manufacturer's declaration)またはインボイスのいずれかによって示す必要があります。
「Consumer-ready Form」(家庭での調理または消費用に準備された製品)の定義:A1~A7のいずれか
A1
外皮や中骨を含むが、ヒレを含まない450g以下のカットレット
A2
皮も骨(魚胴フラップ(「belly flap」)や一部の細かい針状の骨を除く)も含まないカットレット(重量制限なし)
A3
皮つき、骨(魚胴フラップ(「belly flap」)や一部の細かい針状の骨を除く)を含まない450g以下のカットレット
A4
頭部と内臓を除去された、1個体あたり450g以下の「フライパンサイズ」の魚
A5
頭部と内臓を除去され、塩漬け、乾燥、またはくん製加工された魚(重量制限なし)
A6
フレークなどA1~A5各ステージよりもさらに進んだ加工処理を施した魚(ただし魚油を除く)
A7
高度加工を受け、商業的に包装されかつ直接小売り向けの魚成分を含む商品、または魚由来の商品(調味料、ソース、混合スープなど、ただし魚油を除く)
なお、次のケースでは「Consumer-ready Form」として認められる十分条件には達していません:
  • 内蔵のみを取り除いたもの(冷蔵、冷蔵、乾燥にかかわらず)
  • 頭部と内蔵のみを取り除いたもの(冷蔵、冷蔵、乾燥にかかわらず)
  • 頭部とエラのみを取り除いたもの(冷蔵、冷蔵、乾燥にかかわらず)
「Consumer-ready Form」でない魚類の場合、「頭部・エラ・内臓の全部」が除去されているか否かで大別されます。
これらの部位が全部除去されたものについての輸入許可は不要ですが、そうした加工に関する次の事項を示す政府機関発行の証明書が必要になります。
B
「頭部・エラ・内臓の完全除去」に関する証明事項(B1~B5すべて)
B1
加工処理は所定の資格を有する当局機関による管理・監督の下にある施設で行われたこと。日本の有資格当局機関は、農林水産省の動物検疫サービス(AQS)または一般財団法人日本食品検査(JFIC)と定められている
B2
内臓を除去していること
B3
加工後の魚は有資格当局機関が定めた検査システムによる検査を受けたこと
B4
頭部・エラ・内臓が全部除去され、またその後魚体内外の表面が十分な洗浄を受けたこと
B5
<視認できる感染症による病変を示していないこと/dd>
「頭部・エラ・内臓の全部」の一部でも完全に除去されていない魚は、輸入許可が必要になります。その際、さらに魚種によって「高リスク種(High Risk Species)」(リスト1)、「リスク種(Risk Species)」(リスト2)、「低リスク種(Low Risk Species)」(前2者以外の種)によって申請条件が異なります。
「高リスク種(High Risk Species)」:
輸入不可(「頭部・エラ・内臓」の全除去が必須)
また、「高リスク種」と「中リスク種」にはぞれぞれ定義リストがあり、その中の具体的な種ごとに定められた規定も満たす必要があります。いずれのリストにも含まれない種は、「低リスク種」となります。
「中リスク種と低リスク種(Risk Species)」:
輸入許可の事前申請が必要であり、その際、「エラ・内臓の除去」を含む次の事項が記載された政府機関発行の証明書が必要になります。
C1.
積送品(consignment)に含まれる魚の品種名や属名
C2.
自然界からの野生個体の漁獲であること
C3.
当該個体は生涯を通じて養殖環境または人工的な飼育環境に置かれたことが一度もないこと
C4.
C1以外の魚種を含まないこと
C5.
輸入までの加工および保存は所定の資格を有する当局機関による管理・監督の下にある施設(冷蔵倉庫および船舶上での冷蔵保管施設などを含む)で行われたこと
C6.
有資格当局機関が定めた検査システムによる検査を受けたこと
C7.
視認できる感染症による病変を示していないこと
C8.
エラ・内臓が全部除去され、またその後魚体内外の表面が十分な洗浄を受けたこと
C9.
積送者、受取者の住所、氏名の明記
C10.
前項の各行内容を含む証明書類の全ページに有資格当局機関の公印の押印、および当該機関が指定する代表者の署名
「低リスク種(Low Risk Species)」:「高リスク種(High Risk Species)」、「リスク種(Risk Species)」以外の種
「リスク種(Risk Species)」に適用される条件のうち、C1~C7を示す有資格政府機関発行の証明書
残留農薬検査
規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。
重金属等検査
規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

検疫条件に「人間の食用のみを目的とする輸入」なる条件が含まれたもの(原則として本ページの対象品目すべて)に関しては、動物の食用や獣医目的、肥料やバイオレメディエーションなどの環境目的、または飼育用に販売してはなりません。

関連リンク

関係省庁
オーストラリア農林水産省(DAFF)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
オーストラリア輸入検疫条件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(検索画面にキーワードを入れて検索し、該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

オーストラリア内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

オーストラリアに輸入される日本産の水産物は、関税を免除されます。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

GST(商品・サービス税)が付加価値税(VAT)に該当します。オーストラリア国内で消費される商品のうち、コメや生鮮食品、小麦粉など生活を維持するために最低限必要な食糧品などの一部例外を除き、ほぼすべての商品・サービスに課されます。
GSTはFOB価格、海上/航空運賃、関税、保険を合わせた金額に対して10%が課されます。

3. その他

調査時点:2022年7月

通関費用(豪ドル)
申請方法 Consignment Value (CIF価格) 通関費用(2016年1月1日~)
電子申請 ≦$1,000 なし
>$1,000 ~ <$10,000 $50.00
≧$10,000 $152.00
紙書類申請 >$1,000 ~ <$10,000 $90.00
≧$10,000 $192.00

その他

調査時点:2022年7月

なし