日本からの輸出に関する制度 茶の輸入規制、輸入手続き
オーストラリアの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2016年9月
なし
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(”Tea for human consumption”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)
2. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)
調査時点:2016年9月
商業的に包装されたものは原則として農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を受ける必要はありません。
関連リンク
- 関係省庁
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オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
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オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(”Tea for human consumption”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。) - その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(オーストラリア)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2017年8月
紅茶・緑茶(チャノキ(Camellia sinensis)を原料としたもの)で十分に乾燥された茶製品は農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を取得する必要がなく、かつ原則として検疫検査の対象外です。
ただし、含有成分や包装に関するいくつかの検疫条件を満たす必要があります。詳細は「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」から「動植物検査検疫」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(”Tea for human consumption”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)
オーストラリアの輸入手続き
1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2017年9月
共通して必要な書類として、次の情報を含む通関書類を提出すること。
- 各積送品(Consignment)を特定する情報(entry numberなど)
- 各積送品(Consignment)に含まれるすべての輸入製品を特定する情報(インボイス、waybillまたはimporter’s manifest)
- 他の書類上の製品名などの記述だけでは具体的な製品・内容物が明らかでない場合、当該内容が分かるような情報(例:Product AX ⇒ Synthetic antibiotic;Comte ⇒ Cheese)
関連リンク
2. 輸入時の検査
調査時点:2017年9月
- 動植物検査検疫
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次の検疫条件を満たす必要があります。
- チャノキ(Camellia sinensis)のみを原料とし、それ以外の動植物由来の原料を含まないこと(ただし、味付けのためのエッセンス、オイル、または香料は含まれてもよい)。
- 十分に乾燥された状態で、新しく清潔なパッケージにより外部に拡散しないように包装されていること。
- 内容物および包装に次のような検疫リスク物質が混入または付着されていないこと。
土壌、種子、動植物の一部、生きた昆虫、排泄物 - 3を確認するための抜き打ち検疫の対象となる可能性があります。その際に検疫リスク物質の混入または付着が確認された場合、輸入者の負担で所定の除染方法による処理、国外返送、または廃棄をしなければなりません。
ただし玄米の場合は、商業包装が施されている場合は特別な規制はないため、結果的には通常の「緑茶」と同じ基本的な検疫項目が適用されます。 - 残留農薬検査
- 規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。
- 重金属等検査
- 規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。
関連リンク
- 関係省庁
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オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
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オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(”Tea for human consumption”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)
3. 販売許可手続き
調査時点:2016年9月
なし
4. その他
調査時点:2016年9月
なし