日本からの輸出に関する制度 清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
オーストラリアの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2016年9月
なし
2. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)
調査時点:2016年9月
事前に農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を受ける必要はありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(検索画面にキーワードを入れて検索し、該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。) - その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物食品輸出に関する各国地域の制度調査(オーストラリア)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2016年9月
原則として、農業・水資源省による事前の輸入許可や、通関時の検疫検査を受ける必要はありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(検索画面にキーワードを入れて検索し、該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。) - その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物食品輸出に関する各国地域の制度調査(オーストラリア)」
オーストラリアでの食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2016年9月
なし
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2016年9月
清涼飲料水は、重金属および汚染物質規制の対象となります。オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.4.1および付属Schedule の以下の表にて許容されるものとその許容条件(対象食品、上限)をポジティブリスト形式で規定しています。表に明記されている物質以外の汚染物質また有毒物質の含有は禁止されます。
- S19—4(金属類)
- S19—5(非金属類)
- S19—6(天然毒性を有する物質)
関連リンク
- 根拠法等
- オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物食品輸出に関する各国地域の制度調査(オーストラリア)」
3. 食品添加物
調査時点:2016年9月
清涼飲料水は食品添加物規制の対象となります。オーストラリアでは使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.3.1によって、対象食品ごとに規定されています。許容食品添加物・着色料およびその上限基準は、上記Standard 1.3.1に付属するSchedule 15、 Schedule 16で確認できます。これに加え、特に清涼飲料水に関してはStandard 2.6.2 によりフッ素の添加が別途規制され、次の4つの条件を満たす場合に限って認められています。
- 添加が認められる対象は、糖分・甘味料・調味料その他食品成分を一切含まない水
- 炭酸を含まないものに限る
- 添加できる量は、添加前に自然に存在していたフッ素と合わせた含有量が6 mg/l 以上1.0mg/l以下となる範囲内に限られる
- 添加するフッ素の形態は下記いずれかに限られる
- フルオロケイ酸
- フッ化ナトリウム
- フルオロケイ酸ナトリウム
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2016年9月
食品用の容器・包装に関しては、個々の包装は新品かつ昆虫、種子、土壌、泥、動植物の一部などの汚染物が付着していない清潔な容器で行わなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
5. ラベル表示
調査時点:2016年9月
オーストラリアで販売する清涼飲料水は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)および原産地ラベリング情報に関する2016年基準法より、次の項目の表示が義務付けられています。
- 食品名、ロットナンバー、輸入販売
- 原料成分表示
- 賞味期限、消費期限のいずれか(期限が2年以上の場合を除く)
- 使用および保存方法(必要に応じて)
- アレルギー成分などに関する警告・注意喚起・告知
- その他の特定含有成分
- カフェイン配合機能性飲料
- 遺伝子組み換え技術による加工(該当する場合)
- 栄養成分パネル
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 2.6.4 およびSchedule 28により、次の定義に当てはまる「カフェイン配合機能性飲料(Formulated caffeinated beverages)」には、一般的な成分表示とは別に追加情報が必要となります。
- 定義:
- カフェインを含む、かつ精神的機能の増進を目的とするもの
- 必要な追加表示:
-
- カフェイン含有量(100mlあたりのmgにて)
- カフェイン含有のため、児童、妊婦、授乳中の母親およびカフェインにアレルギーを示す者の飲用は推奨しない旨
- 次の表で示す各種物質の含有量(100mlあたりのmgにて)および1日あたりの摂取上限量
物質名(英語) 物質名(日本語) 1日摂取上限 Thiamin チアミン 40 mg Riboflavin ビタミンB2 20 mg Niacin ナイアシン 40 mg Vitamin B6 ビタミンB6 10 mg Vitamin B12 ビタミンB12 10 μg Pantothenic acid パントテン酸 10 mg Taurine タウリン 2 000 mg Glucuronolactone グルクロノラクトン 1 200 mg Inositol イノシトール 100 mg
必要な追加表示については、通常の栄養成分表示欄に隣接して表記することができますが、その一部として表記してはいけません。つまり、「カフェイン配合機能性飲料」専用の表示欄が必要となります。
関連リンク
- 根拠法等
-
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)
-
Standard 1.2.2 必要表示情報 食品識別(英語)
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Standard 1.2.10 必要表示情報 食品の代表的な原材料および構成物(英語)
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Standard 1.2.11 必要表示情報 原産地ラベリング(英語)
-
原産地ラベリング情報に関する2016年基準法(英語)
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Standard 1.2.5 必要表示情報 販売用食品の製造日(英語)
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Standard 1.2.6 必要表示情報 使用方法および保存方法(英語)
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Standard 1.2.3 必要表示情報 アレルギー等に関する警告および告知(英語)
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Standard 1.5.2 遺伝子組み換え技術により生産された食品(英語)
-
Standard 2.6.4 カフェイン配合飲料
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付属Schedule 28 カフェイン配合飲料
-
Standard 1.2.8 栄養情報表示(英語)
-
付属Schedule 12 栄養情報パネル(英語)
-
Standard 1.2.2 必要表示情報 食品識別(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物食品輸出に関する各国地域の制度調査(オーストラリア)」
6. その他
調査時点:2016年9月
- 食品安全・衛生規制
- オーストラリアへ輸入される食品に関する安全・衛生規制はすべてFSANZ食品基準コードによって規定されています。各規定は関連リンクを参照してください。清涼飲料水のうち、特に包装された水またはネラルウォーターに適用されるものとしては、大腸菌(サンプル100ml中)の検出基準が「非検出」という微生物検出基準があります。
関連リンク
- 根拠法等
-
オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)
-
Standard 1.4.1 汚染物質および天然毒性物質(英語)
-
Schedule 19 汚染物質および天然毒性物質の上限基準(英語)
-
Standard 1.5.2 遺伝子組み換え技術により生産された食品(英語)
-
Standard 1.6.1 食品における微生物検出基準(英語)
-
Schedule 27 食品における微生物検出上限(英語)
-
FSANZ – Chemicals in food packaging(英語)
-
Standard 3.2.2 食品安全に関する措置および一般要件(英語)
-
プラスチックの食品接触用途に関するオーストラリア・スタンダード(AS 2070-1999)(英語)
(121KB)
-
Federal Regulations 21CFR(英語)
-
Standard 1.4.1 汚染物質および天然毒性物質(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(オーストラリア)」
オーストラリアの輸入手続き
1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2016年9月
一般的な通関手続きのみとなっており、特別な手続きはありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(検索画面にキーワードを入れて検索し、該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。) - その他参考情報
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入時の検査
調査時点:2016年9月
原則として、農業・水資源省による事前の輸入許可や、通関時の検疫検査を受ける必要はありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(検索画面にキーワードを入れて検索し、該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)
3. 販売許可手続き
調査時点:2016年9月
なし
4. その他
調査時点:2016年9月
なし
オーストラリア内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2016年9月
オーストラリアに輸入される日本産の清涼飲料水は、関税を免除されます。
2. その他の税
調査時点:2016年9月
付加価値税はFOB価格、海上/航空運賃、保険に対して10%が課されます。
関連リンク
3. その他
調査時点:2016年9月
通関申請に次のとおり費用が発生します。
- 電子申請
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1件につきFOB価格1万豪ドル以上-152~228豪ドル
1件につきFOB価格1万豪ドル未満-50~75豪ドル - 紙書類申請
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1件につきFOB価格1万豪ドル以上-192~288豪ドル
1件につきFOB価格1万豪ドル未満-90~135豪ドル
関連リンク
- 関係省庁
-
オーストラリア国税局(ATO)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア内務省「Import Processing Charges」(英語)
- その他参考情報
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2005年税関法修正案(輸入通関費)
その他
調査時点:2016年9月
なし