日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続き

オーストラリアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2018年5月

日本でのBSE発生を受け、2001年9月から日本からの生鮮牛肉は輸入停止措置が取られていましたが、2018年5月にオーストラリア政府当局との間で生鮮牛肉輸出条件が締結されました。これにより、「対オーストラリア輸出食肉の取扱要綱」に基づき申請を行い、輸出施設の認定要件(対米向け牛肉輸出施設に準じた要件)を満たしていると厚生労働省より認定を受けた施設からの同国向けの生鮮牛肉輸出が2018年6月13日より可能となりました。
対象は、日本において誕生し、継続的に飼養され、と畜された牛由来の食肉であり、月齢制限はありません。
輸出可能な部位は、牛に由来する食用の肉、骨および内臓等(心臓、食道、腹腔内臓器(生殖器官を除く)、 頭部の筋肉組織、横隔膜、尾および腱組織)です。ただし、脳、呼吸器、生殖器、乳房(およびその関連リンパ節)は除きます。

なお、次項の「常温保存可能な牛肉製品」(HSコード1602:50.00に該当)または「牛肉エキス」(HSコード1603:00.00に該当)は従来から輸入可能となっています。

2. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年7月

「生鮮牛肉」

対オーストラリア輸出食肉を取り扱うと畜場および食肉処理場は、厚生労働省から認定を受ける必要があります。認定の要件や手続き等については、「輸出食肉認定制度(厚生労働省)」に掲載されている「対オーストラリア輸出食肉の取扱要綱」を参照してください。

また、動物検疫所の輸出検査を受けるに先立ち、製造業者が、オーストラリア農業・水資源省に製造方法などについて申告し、輸入許可を取得する必要があります。詳細については、その他参考情報の「オーストラリア向け牛肉輸出に係る輸入許可取得に関する情報」を参照してください。

「常温保存可能な牛肉製品」

肉成分の含有率が5%未満のものはオーストラリア農業・水資源省(DAWR)による輸入許可が不要であり、肉成分の含有率が5%以上のものは同輸入許可を申請する必要があります。それぞれの場合の詳細な検疫条件や申請手続き・提出書類については「輸入時の検査」の動植物検査検疫を参照してください。

また、動物検疫所の輸出検査を受けるに先立ち、製造業者が、オーストラリア農業・水資源省に製造方法などについて申告し、輸入許可を取得する必要があります。詳細については、オーストラリア農業・水資源省にお問い合わせください。

「牛肉エキス」

肉成分の含有率が5%未満と5%以上のものはともに輸入許可を申請する必要がありますが、それぞれの場合に適用される検疫条件や提出書類が異なります。詳細は「輸入時の検査」の動植物検査検疫を参照してください。

また、動物検疫所の輸出検査を受けるに先立ち、オーストラリア国内の輸入者を通じてオーストラリア農業・水資源省に製造法などについて申告し、輸入許可を取得する必要があります。詳細については、オーストラリア農業・水資源省にお問い合わせください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年5月

日本からの「生鮮牛肉」、「常温保存可能な牛肉製品」および「牛肉エキス」を輸出する場合、動物検疫が必要です。
またオーストラリア側では、日本から「常温保存可能な牛肉製品」または「牛肉エキス」の形で牛肉由来食品を輸出する場合、肉成分の含有率に応じて検疫条件、申請手続き、さらに提出書類が異なってきます。検疫検査は通関の際、これらの検疫条件の遵守を提出書類や包装表示によってチェックする形で実施されます。詳細は「輸入時の検査」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
オーストラリア農業・水資源省(DAWR)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
オーストラリア輸入検疫条件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(検索画面にキーワードを入れて検索し、該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)