会社法

【法令・規則名称】
会社法
【発布者・機関】
国王(所管:閣議)
【発布日】
ヒジュラ暦1385年3月22日(西暦1965年7月22日)(注1,2)
【施行日】
ヒジュラ暦1385年4月16日(西暦1965年8月14日)

法令の概要

会社法(以下「本法」という)は、サウジアラビア(以下「サウジ」という)において認められる8つの会社形態(合名会社、合資会社、合弁会社、株式会社、株式合資会社、有限責任会社、可変資本会社および協同組合会社)を規定し、その設立、組織および運営等に関する事項を定めている。また、これ以外の事業形態として、外国会社の支店が定められている。

本法に定める会社形態のうち有限責任会社、株式会社または本法に定めるその他の事業形態である外国会社の支店を利用する事業形態は、いずれも、サウジにおいて事業を行おうとする外国投資家によく用いられている。特に、有限責任会社は、幅広い事業目的に用いることができるという点等において柔軟性があり、また、投資家の責任を限定する規定が設けられていることから、最もよく用いられているようである。

上記の事業形態のうち、有限責任会社、株式会社および外国会社の支店以外の6つの会社形態の中には、例えば、自然人2人によるパートナーシップや個人での会社設立等、どちらかといえば伝統的で、現代的ではない事業方法になじむものが含まれ、さらに、これら6つの会社形態の中には、外国投資家の責任限定の確保が有限責任会社と株式会社に比較して確保されているとはいえないものも含まれる。これらの点に鑑み、サウジにおいて事業を行おうとする外国投資家は、本法に定める会社形態のうち有限責任会社、株式会社または本法に定めるその他の事業形態である外国会社の支店を利用する例が多く、それ以外の形態を利用する例は多くはない。

以下では、日本企業がサウジに進出する際によく用いる形態である有限責任会社と株式会社を中心に、各項目を比較する方法により記載している。

注1 ヒジュラ暦1387年3月12日(西暦1967年6月21日)付勅令第M/5号、ヒジュラ暦1402年6月28日(西暦1982年4月22日)付勅令第23号、ヒジュラ暦1405年7月4日(西暦1985年3月26日)付勅令第46号(会社役員)、ヒジュラ暦1412年7月30日(西暦1992年2月4日)付勅令第22号、ヒジュラ暦1418年9月16日(西暦1998年1月14日)付勅令第29号およびヒジュラ暦1428年7月3日(西暦2007年7月18日)付勅令第M/60号により改正。このうち、ヒジュラ暦1387年3月12日(西暦1967年6月21日)付勅令第M/5号、ヒジュラ暦1402年6月28日(西暦1982年4月22日)付勅令第23号およびヒジュラ暦1405年7月4日(西暦1985年3月26日)付勅令第46号(会社役員)に基づく改正は、本法仮訳に反映されており、これら以外の改正については本法仮訳には反映されていない。なお、本法を改正する各勅令仮訳は、すべて本法仮訳に添付されているため、適宜参照されたい。

注2 サウジの会社法については、上記の改正とは別に、ヒジュラ暦1385年6月22日(西暦1965年10月18日)付省決定第694号(有限責任会社に関する情報要求事項)、ヒジュラ暦1409年5月29日(西暦1989年2月6日)付第423号(株式会社の取締役としての法人の選出)、ヒジュラ暦1412年11月2日(西暦1992年5月4日)付閣議決定第1071号、ヒジュラ暦1419年4月10日(西暦1998年8月3日)付閣議決定第563号、「同族法人及び同族会社の存続のための指導書」および「外国会社及び外国人のアラビア語使用に関する商工業省告示」が存在する。これらは、本法の条文を改正するものではなく、本法の解釈または運用を明確にするためのものである。なお、これらの仮訳はすべて本法仮訳に添付されている。

参考

※本資料は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の委託を受けた西村あさひ法律事務所が、ジェトロの事前承諾の下、サウジアラビア所在の法律事務所の協力を得て作成したものです(法令等のアラビア語版による原典は参照しておりません。本資料に含まれる情報は仮訳の部分を含みます)。本資料は、2010年2月10日までに収集した情報のみに基づいております。従って、本資料に含まれる情報について、最新性・正確性・完全性が担保されていない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※本資料は、ジェトロまたは西村あさひ法律事務所による法律的意見・見解・助言等を示すものではありませんので、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。