日本からの輸出に関する制度

青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

0714:イモ類(生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍しまたは乾燥したもの)
0805:柑橘類(生鮮のものおよび乾燥したもの)
0806:ぶどう(生鮮のものおよび乾燥したもの)
0807:メロン(生鮮のもの)
0808:リンゴ・梨(生鮮のもの)
0809:桃(生鮮のもの)
0810:いちご(生鮮のもの)
0811:冷凍果実および冷凍ナット

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
財務省関税局「輸出統計品目表」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

サウジアラビアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年7月

サウジアラビア政府は、2017年11月に東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃しています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年7月

日本から青果物およびその加工品を輸入するために、輸出者側での施設登録や輸出事業者登録などは必要ありません。

サウジアラビア向け輸出に際し、輸出者側で準備する書類は次のとおりです。

  • インボイス
  • 梱包明細書(パッキングリスト)
  • 原産地証明書
  • 船荷証券(Bill of Lading:B/L)
  • その他インコタームズに応じた必要書類(CIFの場合は保険証明書)

詳細は、関連リンクのサウジアラビア食品医薬品庁(SFDA)「サウジアラビア王国への食品輸入に関する条件および要件」(英語)の7ページを参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年7月

日本から青果物およびその加工品をサウジアラビア向けに輸出する場合、生鮮青果物については動植物検疫を要し、検疫有害生物および非検疫有害生物がいないことの確認が求められます。

サウジアラビアの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年7月

サウジアラビアは、湾岸協力会議(GCC)の標準化機構であるGSO(Gulf Cooperation Council Standardization Organization:湾岸協力会議標準化機構)が発行する規格(技術規則)を採用しています。。輸出する際は、これらの規格が定める要件を満たす必要があります。GSO規格は、GSOスタンダードストアのウェブサイトから購入が可能(有料)です。

青果のGSO規格(例) 対象 サウジアラビアの現行規格
柑橘類 (生鮮) GSO 123:1990 GENERAL REQUIREMENTS FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES
(加工) GSO 2460:2015 Canned citrus fruits
GSO 2293:2013 Dried and ground Lime Fruits
(冷凍)
メロン (生鮮) GSO 1039:2000 Melon
(加工) GSO CODEX STAN 319:2021 Standard for certain canned fruits
(冷凍) GSO ISO 9833:2015 Melons -- Cold storage and refrigerated transport
いちご (生鮮) GSO 1988:2009 Fresh strawberries
(加工) GSO 2458:2015 Canned strawberries
(冷凍) GSO 415:2022 Frozen strawberries
GSO CXS 52:2025 Frozen strawberries
(生鮮) GSO 1990:2009 Peaches and Nectarines
(加工) GSO CODEX STAN 319:2021 Standard for certain canned fruits
(冷凍) GSO 2053:2023 Quick Frozen Peaches
ぶどう (生鮮) GSO 123:1990 GENERAL REQUIREMENTS FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES
(加工) GSO 1034:2021 Dried Grapes – Raisins
GSO 2133:2011 Vegetables, fruits & derived products-Grape syrup (debis)
(冷凍)
リンゴ (生鮮) GSO 2298:2013 Apples
GSO ISO 7701:2014 Dried apples -- Specification and test methods
(加工) GSO 1385:2021 Canned Applesauce
(冷凍)
(生鮮) GSO 466:1994 Pears.
GSO ISO 7702:2014 Dried pears -- Specification and test methods
(加工) GSO 1314:2008 Canned pears.
(冷凍)
イモ類 (生鮮) GSO 1029:2000 Fresh potatoes.
GSO CODEX STAN 324:2021 YACON
(加工) GSO 1984:2009 Dehydrated potatoes
(冷凍) GSO 1868:2008 Frozen french fried potatoes
GSO 2566:2021 FROZEN TARO

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年7月

サウジアラビアはコーデックス規格(食品の国際規格)を採用しています。サウジアラビア食品医薬品庁(SFDA)の発行規格「SFDA.FD / GSO 382:2021農産物および食品中の農薬の最大残留許容量(Maximum Limits of Pesticide Residues in Agricultural and Food Products)」で、食品の残留農薬の最大許容量について規定をしています。
当該物質がこれらの法令・規則に記載されていない場合は、コーデックス国際基準(CODEX STAN 193)、もしくはEUおよび米国のどちらか数値の低い基準が適用されます。これらすべての基準に該当しない場合、上限値は0.01mg/kgと規定されています。

規格は、GSOスタンダードストアのウェブサイトから購入が可能(有料)です。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年7月

青果物およびその加工品は、重金属・汚染物質・微生物などの規制対象となります。
サウジアラビアでは、重金属と汚染物質に関する基準としてGSO規則を採用し、「GSO FD 193:2021 食品中の汚染物質・毒素」に準拠しています。また、微生物に関する基準としてもGSO規則を採用し、「GSO1016:2015微生物の規制について」に準拠しています。規格は、GSOスタンダードストアのウェブサイトから購入が可能(有料)です。

4. 食品添加物

調査時点:2025年7月

青果物およびその加工品は、食品添加物規制の対象となります。サウジアラビアでは使用される添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
GSOが発行する技術規則GSO 2500:2022「食品への使用が許可されている添加物」によって規定されており、GSOに記載されていないものはFAO(国際連合食糧農業機関)のCODEX STAN193が基準となっています。規則などはSFDAのウェブサイトより確認することができます。

GSOはGCC加盟国共通の標準や技術規則を策定する組織であり、サウジアラビアを含む加盟国はこれを基に国内規制を整備しています。一方で、SFDAはサウジアラビア国内においてGSO規格に基づく食品安全規制の施行と管理を管轄しています。国際基準であるCODEXもGSO規格の補完として重要な役割を担っているため、両者を意識した包括的な確認が求められます。

また、甘味料は、GSO840:1997「食品に使用が許可されている甘味料の測定法」の基準を参照してください。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年7月

サウジアラビアでは、食品用の容器・包装に関する規制は「GSO 839:2021食品包装‐パート1:一般的要件(Food packages-Part 1: General requirements)」と、サウジアラビア標準化公団(SASO:Saudi Standards, Metrology and Quality Organization)が発行している食品の包装・ラベルに関する基準に準じます。
その他、プラスチックを使用する場合は「GSO1863:2021食品の包装に使用されるプラスチックパッケージの要件と仕様」が適用されます。
規格は、GSOスタンダードストアのウェブサイトから購入が可能(有料)です。

6. ラベル表示

調査時点:2025年7月

日本から輸入する青果物およびその加工品は、GSO規格である「GSO9:2022 包装食品のラベル表示(Labeling of prepackaged food stuffs)」により、消費者への直接販売を意図していない、レストラン、病院、配給施設学校など、原材料として調理に使用される場合を除いて、次の項目を英語またはアラビア語で表示することが求められます(消費者向け表示はアラビア語必須)。規格は、GSOスタンダードストアのウェブサイトから購入が可能(有料)です。

  • 製品名
    • 原材料一覧(重量降順)複合成分が製品の5%未満の場合、その構成成分の表示は省略可。(例外:アレルギーを引き起こす成分<アレルゲン>や、最終製品中で技術的機能を持つ食品添加物)
    • アレルゲン表示の対象
      • グルテンを含む穀物(小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、スペルト小麦、またはそのハイブリッド株、およびそれらの製品)、甲殻類およびその製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナツ、大豆および大豆製品、ナッツ類およびその製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、二酸化硫黄および亜硫酸塩(消費準備完了製品中の濃度が10ppmを超える場合)、セロリおよびセロリを使用した製品、マスタードおよびマスタードを使用した製品、ごま種子およびごま種子を使用した製品、タコやイカなど軟体動物および軟体動物を使用した製品、ルピナスおよびルピナスを使用した製品
      • 生鮮の単一原材料食品(例:リンゴ、ミカンなど)はアレルゲン表示義務の対象外であり、加工や調製を行った製品についてのみ、前述で言及の主要13品目(グルテン含有穀物、甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、ナッツ、乳、亜硫酸塩、セロリ、マスタード、ゴマ、軟体動物、ルピナス)を含む、または痕跡を含む可能性がある場合に表示が求められる。
    • 加工食品またはその原材料のいずれかに動物性成分が含まれる場合は、その動物名を記載。
  • 栄養成分(加工している場合)
    • 添加物:特定の技術的機能を果たすのに十分な量、または相当量が移行する食品添加物については、その旨を記載。(例外:技術的機能を達成するために必要な割合よりも低い割合でほかの食品に移行する食品添加物、および調理工程を補助する物質は除外)
    • エネルギー量:100グラム当たり、100ミリリットル当たり、または1パックに1食分(1パックに1個)が入っている場合は1パック当たりのキロカロリーで表示。情報は、ラベルに表示されている量に従って食品1食分ごとに、またはパック内の1個当たり(パック内の個数を表示)で表示。
    • タンパク質、炭水化物、および脂質の量:100グラム当たり、100ミリリットル当たり、または1パックに1食分(1パックに1個)が入っている場合は1パック当たり(グラム)で表示。情報は、ラベルに表示されている量に従って食品1食分ごとに、またはパック内の1個当たり(パック内の個数を表示)で表示。
    • ビタミンおよびミネラルの数値:100グラム当たり、100ミリリットル当たり、または1パックに1個が入っている場合は1パック当たり(メートル法)で表示。情報は、ラベルに表示されている量に従って食品の1食分ごとに、またはパック内の1個ごとに、(パックに含まれる個数を明記)で表示。
    • ラベル上のすべての情報について、1日の必要量に対する熱量や各成分の含有量をパーセンテージで表示しなければならない。
    • 炭水化物の種類を明確にする場合は、炭水化物の総成分を次のように表示。
      • 「炭水化物…G、糖類…G」
      • 上記の後に(x)…Gを付記することができる。(x)はその他の炭水化物成分の名称を示す。
    • 脂肪酸の量や種類、およびコレステロールの量は、総脂質含有量の表示に続いて、GSO 2233:2025 項目3.4.4 に従って直接記載する必要があります。各栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)について、カロリーへの換算値をラベル下部に任意で追加可。
    • 一般的な成人が1日に必要なエネルギー量とされる2,000キロカロリーの食事に基づく1日あたりの各栄養素の摂取量の割合を計算し、「1日あたりの摂取量の割合は2,000キロカロリーの食事に基づいています」という文言を追加。栄養成分表示の下部には、1食分あたりの栄養素の1日あたりの必要量の割合を記載。
    • 栄養素の量が微量で無視できると考えられる場合、「0」と表示可。あるいは、「微量の栄養素……が含まれています」と表示可。
    • 栄養素は、表形式で数値を記載。(表に情報を記入するのに十分なスペースがない場合は、縦の線(リニア形式)で記載可)
    • 栄養素等表示基準は、所轄官庁が定める順序で記載。
    • フォント:フォントの種類、パターン、最小サイズを考慮。(「エネルギー量」および「1食分量」のフォントサイズは、太字を用いてこれらの情報を強調・拡大)
    • コントラスト:栄養成分表示の文字と背景の間に明確なコントラストを維持。
    • 補足栄養情報は製品ラベルに追加可。
    • 遺伝子組み換え原料(GMO)が含まれており、複数の原料で構成される製品の場合は、原料リストの中で、GMOを含む個々の原料の直後に、同じフォントサイズで、「(genetically modified)」または「(produced from genetically modified, [原料名])」とカッコ書きで表示しなければならない。表示の際には、ほかの原料名とは異なる色を使わなければならない。
    • カテゴリー名で表示される原料がある場合は、「植物油」や「コーンシロップ」といったカテゴリー名で原料が表示されている場合も、GMOが含まれていれば、その旨をリストに記載しなければならない。この場合、同じフォントサイズと異なる色で、「(contains genetically modified, [生物名])」または「(contains, [原料名], produced from genetically modified, [生物名])」 と表示する。
    • 製品に原料リストがない場合は、ラベルの分かりやすい場所に、「(genetically modified)」または「(produced from genetically modified, [生物名])」と表示しなければならない。
  • 正味重量と固形量
  • 製造者名と所在地住所(製造者名だけはアラビア語または英語の表記が求められる)(包装業者が製造業者でない場合)
  • 原産国
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 使用方法
  • ロット番号(製造日が年月日で記載されている場合は任意)
  • 放射線照射済み食品である場合は、製品名の近くにその旨を記載
    食品ラベルには、ハラール、製品の品質、またはオーガニック製品に関連する主張、シンボル、ロゴ、またはマークを正当な証拠なしに含めてはならないという規則があります。

【栄養表示に関する注意事項】

  • 特定の栄養または健康強調表示を適用する場合、国内法または国内食品要求事項に基づき「良好な栄養状態の維持に関連するその他の栄養素の量の宣言」が必須となります。
  • 飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、コレステロールおよびトランス脂肪酸の量や種類は、GSO 2233:2025項目1.2.4と7.4.4内の要求事項に従って申告をするものとします。これらは総脂質量(Total Fat)の直後に内訳として個別の含有量を示すことが求められ、併せてコレステロール量(mg単位)を明示します。表示例は“Total Fat 8g, of which Saturated 3g, Monounsaturated 2g, Polyunsaturated 1g, Trans 0g, Cholesterol 10mg” のように記載し、単位当たり(100gまたは100ml、もしくは1食分当たり)で示します。なお本要件は一般の加工食品を対象としており、生鮮青果など単一原材料食品には適用されません。
  • 特定の国または地域の健康上または栄養上のニーズに基づいて、SFDAが追加を推奨したビタミンおよびミネラル、または製品の仕様で要件として記載されているビタミンおよびミネラルは表示する必要があります。

備考:栄養素等表示に関するガイドライン:GSO 2233:2025の4.4.11を参照

7. その他

調査時点:2025年7月

なし

サウジアラビアでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年7月

日本から青果物を輸出するにあたって、サウジアラビア側の輸入者は輸入事業者登録および商品登録を行う必要があります。

【輸入業者登録】
  • サウジアラビア国内法人である輸入業者が、サウジアラビア食品医薬品庁(SFDA)のE-Service(Food Registration and Clearing System:FRCS)システムにアカウントを作成し、必要書類を提出して輸入業者として登録します。
  • この登録が完了していないと商品登録はできません。
【商品登録】
  • 輸入業者はFRCSにログインし、輸入予定商品の情報を登録します。
  • 登録は輸入者単位で行われるため、同一商品であっても輸入者ごとに新規登録が必要です。
【登録時に入力・提出が必要な主な情報】
  • 製品名(英語・アラビア語)
  • バーコード
  • ブランド名・トレードマーク
  • HSコード
  • 原産国・製造国
  • 実重量・内容量
  • 成分情報(配合比率含む)
  • ラベルデータ(SFDA.FD/GSO9:2022規則準拠)
  • 食品によっては、次の証明書が求められる場合があります。
    • 原産地証明書(コピー)
    • ハラール証明書(原本)(生鮮野菜・果物には不要)
    • SFDAが要求するその他の文書または証明書
    • 植物検疫証明書(生鮮青果物が対象)
    • 衛生証明書(加工品に要求されることがあります)
【ラベル情報登録・事前審査】
  • 商品のパッケージラベル情報をFRCS上で提出し、SFDAの規制(SFDA.FD/GSO9:2022)に適合しているか審査を受けます。
  • ラベルには、製品名、成分、原産国、使用方法、保管条件などがアラビア語・英語で記載されている必要があります。
【倉庫登録・管理者登録】
  • 輸入者は、SFDAから認可を受けた倉庫(保管場所)と有効な倉庫管理者を登録します。
  • 倉庫の住所、管理責任者名(アラビア語での対応)、サウジアラビア国内の通関業者情報も必要です。
【変更時の再登録】
  • 製品の製法やラベル内容に変更があった場合は、再度商品登録・ラベル登録を行う必要があります。
【Saberシステム】
サウジアラビア政府は、2018年度以降、通関手続きを簡素化することを目的としてオンラインプラットフォーム「Saberプラットフォーム」を導入しました。2020年1月以降は輸出前に全輸入品が同プラットフォームへの事前登録の対象となっています。サウジアラビアの輸入者が、Saberプラットフォームにログインし、製品情報などの必要情報を入力して登録審査を申請する必要があります。入力内容に基づき、システム上で輸入可否や輸入規制・条件、船積前検査の要否が判定されます。船積前検査が必要とされた場合、日本の輸出者はあらかじめサウジアラビア政府指定の検査会社へ検査を依頼します。検査会社は書類の評価および船積前検査を実施し、SASOが定める製品規格および要求事項を満たしていることを確認したうえで、輸入者に適合証明書を発行します。

Saberシステムの登録方法

  • Saber公式サイトにアクセスし、「Create Account(アカウント作成)」を選択。
  • アカウントタイプを選択し(輸入業者、個人利用者、地方製造者、政府機関など)必要情報を入力。
  • 商業登録(Commercial Register,CR)番号、会社名、所在地、連絡先、アカウント種別などに応じた証明書(国民IDや居住ビザなど)を申請し、EmailやSMSによる認証登録を行う。
  • Product Certificate of Conformity(PCoC:製品適合証明書)の申請を行う。
  • ログイン後、「Certificate of Conformity request」「Conformity for regulated products」へと進む。対象製品がリスト表示されるので当該製品を選択し、「Next」をクリック、モデル番号を入力する。
  • 地域および審査機関オフィスを選択し「Send request」を実行。審査機関が申請承認後、請求書が発行され支払いに進む。支払い完了後に審査・適合性の判断がされる。審査後に証明書のダウンロードが可能になる。
  • Shipment Certificate of Conformity(SCoC:出荷証明書)の申請は、New shipment request(新規出荷申請)」をクリックする。
  • 申請名(Shipment Reference name)を入力し、対象製品を選択。申請内容を確認後、「Request ready to complete」で「Complete request」に。
  • 各製品にモデル情報・価格などを入力し、「Send request」で出荷申請を完了させる。
  • 審査機関が承認後、「create certificate」で請求書が発行され支払いを行い、その後に出荷証明書がダウンロード可能となる。

2025年以降、出荷前に製品適合証明と出荷証明の両方が義務化されています。また、書類に不備がある場合は審査が保留され、追加資料を求められます。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年7月

日本から青果物を輸入するにあたっては、次の書類が必要になります。

  • 船荷証券(Bill of Lading:B/L)
  • インボイス
  • パッキングリスト(英語またはアラビア語)
  • 原産地証明書
  • 消費期限証明書(ラベルに消費期限が明記されていない場合に必要)
  • 放射性物質検査証明書(該当する場合)
  • 衛生証明書(SFDA指定フォーマット)(加工品に要求されることがあります)
  • 植物検疫証明書
  • 保険証明書(CIF条件の場合)
【補足情報】
  • 衛生証明書は、日本政府から発行されないため、日本商工会議所が提供する全国統一の「貿易関係証明発給システム」を利用して取得します(公印証明)。
    この証明書は、SFDAが指定するフォーマットで作成する必要があり、そのフォーマットは関連リンクの「サウジアラビアに食品を輸入する際の条件(Conditions & Requirements for Importing Food to the Kingdom of Saudi Arabia)」および「サウジアラビアに食品を輸入する際の規制(Food Clearance Conditions and Requirements)」からダウンロード可能です。
  • 消費期限証明書は、商品ラベルに消費期限が明記されていれば省略できる場合があります。
  • パッキングリストやラベルは、アラビア語または英語で作成する必要があります。ラベル表示はアラビア語が必須であり、英語などの併記も可能ですが、内容は同一でなければなりません。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年7月

サウジアラビアに輸入される貨物には次の検査が実施されます。

  • 書類審査: 貨物に添付されたすべての証明書および書類を確認、検証する。
  • 識別確認: 貨物内のすべての食品が添付書類と一致していることを確認する。
  • 物理的検査: 貨物内のすべての食品がGSOおよびSFDA技術規則・基準に適合していること、また、ラベル表示要件が適用されるGSOおよびSFDA技術規則・基準を満たしていることを確認する。これには、貨物内の代表的な食品の種類すべてに対する確認、およびコンテナや食品の内部温度の検査が含まれる。
  • 検査機関での試験: 食品検査官が特定の食品について検査機関での試験が必要と判断した場合、認可された検査機関に送ることができる。

※食品のリスク分類と検査頻度

【リスク分類】
  • 高リスク食品(例:肉類、乳製品、卵、魚介類、生鮮農産物など)は、より厳格な検査や追加証明書(例:ハラール証明書、衛生証明書、植物検疫証明書など)が求められます。生鮮青果物の場合は植物検疫証明書が求められます。
  • 低リスク食品(例:加工食品、缶詰、乾燥食品など)は、必要書類や検査の頻度が比較的少なくなります。
【検査頻度】
すべての輸入食品は、サウジアラビア到着時にSFDAによる書類審査および必要に応じてサンプリング検査が実施されます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年7月

サウジアラビアでの事業展開には次の手段が検討されます。

  1. 現地代理店(販売業者)を選定し、輸出入、販売業務などを委託。
  2. 現地法人を設立し、投資省から投資ライセンスを取得後、SFDAに販売許可を申請。

5. その他

調査時点:2025年7月

なし