日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

日本からサウジアラビアに輸出される食用の水産動物およびそれらの加工品で、次のHSコードに該当するもの。

0302:魚、生鮮または冷蔵したもので、第0304項の魚のフィレおよびその他の魚肉を除く
0303:魚、冷凍のもので、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く
0304:魚のフィレおよびその他の魚肉(細かく切り刻んであるかないかを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍のもの。
0305:魚の干物、塩漬け、塩水漬け、魚の燻製(燻製前または燻製中に調理されたか否かを問わない)。
0306:甲殻類(殻付きであるか否かを問わず、生きたまま、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬けまたは塩水漬けのもの)、甲殻類の燻製(殻付きであるか否かを問わず、燻製前または燻製中に調理されたか否かを問わない)、甲殻類(殻付きであるか否かを問わず、蒸し調理または水煮調理されたもので、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬けまたは塩水漬けのもの)。
0307:軟体動物(殻付き、殻なしを問わず)、生きているもの、新鮮なもの、冷蔵、冷凍、乾燥したもの、塩漬け、塩水漬けのもの、軟体動物の燻製(殻付き、殻なしを問わず)、燻製前または燻製中に調理したか否かを問わない。
0308:甲殻類・軟体動物以外の水生無脊椎動物で、生きているもの、新鮮なもの、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、塩水漬けのもの、甲殻類・軟体動物以外の水生無脊椎動物を燻製したもの。
0309:魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の粉、ミール、ペレットで、食用に適するもの。
1504:魚類または海洋哺乳類の油脂およびその分別物(精製されているか否かを問わないが、化学的な変性加工されていないもの)。
1516:動物性油脂、植物性油脂または微生物性油脂およびその分別物で、その一部または全部が水素添加、インターエステル化し、リエステル化しまたはエライジン化されたもので、精製されているか否かを問わず、さらに調製されていないもの。
1518:動物性油脂、植物性油脂または微生物性油脂およびその分別物であって、ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹き込み、真空または不活性ガス下での加熱重合、その他の化学的な変性加工をしたもので、第1516項のものを除く)
1603:肉、魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物のエキスおよびジュース
1604:調製または保存された魚、魚卵から調製されたキャビアおよび代用キャビア。
1605:甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物で、調製または保存されたもの。
2106:調製食料品(他の項に該当するものを除く)

サウジアラビアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年12月

1.放射性物質規制

サウジアラビア政府は、2017年11月東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃しています。

2.輸入地域規制

なし

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年12月

1.施設登録

サウジアラビアに水産物を輸出する際は、輸出する商品の製造・加工施設、ならびに輸出する全商品登録が必要となっています。 SFDA(Saudi Food and Drug Authority:サウジアラビア食品医薬品庁)の認定機関である一般社団法人日本食品認定機構に申請し、SFDA認定施設としての認証を受ける必要があります。SFDA認定の水産加工施設は、SFDAおよび農林水産省のウェブサイトにて公開されています。

2.輸出事業者登録

サウジアラビアに水産物を輸出する際に、日本側での輸出事業者登録は必要ありません。

3.輸出に必要な書類

サウジアラビアへの輸入通関に関し、輸出者側で用意すべき書類は次のとおりです。

  • 船荷証券(Bill of Lading: B/L)および保険証明書(CIF の場合)
  • インボイス
  • パッキングリスト(英語またはアラビア語)
  • 原産地証明書
  • 衛生証明書

なお、ハラール証明書は食肉や動物由来食品のみに必要なため、水産物の場合は原則不要です。
※全食品は輸入段階で審査・検査を受け、ハラール性が認められた場合のみ、サウジアラビア国内での流通が可能となります。
※公的証明書などの詳細は、農林水産省サウジアラビア向け輸出水産食品の取扱要綱を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年12月

日本からサウジアラビア向けに水産物を輸出する場合、動物および植物検疫証明書なしで輸出できます。