中古車輸出の際の必要書類と手続き:日本

質問

日本から中古車を輸出する際の必要書類と手続きについて教えてください。

回答

通常日本側からの中古車輸出で必要とされる通関書類と手続きは以下のとおりです。 現地での輸入に必要な書類については必ず海外バイヤーに確認してください。

I. 中古車を輸出する際の必要書類

  1. インボイス
  2. パッキングリスト
  3. 船荷証券(B/L)
  4. 輸出抹消登録証明書(日本語、英語併記のフォーム使用)
  5. 船積前検査証明書(バイヤーから要求された場合)

II. 中古車輸出の手続き

  1. 商売目的で中古車の輸出を行う場合は、都道府県の公安委員会から古物商の許可を取得します。 古物商の許可は税関で輸出申告する際の必要条件ではありませんが、日本国内で中古品の買い取りをする際には輸出目的であっても古物商許可が必要です。ちなみにインターネット上でオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出も必要です。
  2. 海外バイヤーと売買契約書を締結します。

    支払条件がAdvanced Payment(前払い条件)の場合は、代金の入金を確認してから仕入れを行うのが普通です。契約=即仕入れでは、代金が回収できないというリスクが発生します。

  3. 輸出通関手続きを円滑に行うため、中古車輸出に慣れた海貨業者を選び、輸出書類[インボイス(送り状)やパッキングリスト(梱包明細書)]等を作成します。インボイスには車種、車体番号、年式、ガソリン車/ディーゼル車の区別、排気量などを明記します。
  4. 仕向け地へ運ぶ船腹手配(Booking)をします。FOB契約の場合はバイヤーが船を予約します。
  5. 各地の運輸局で輸出抹消仮登録(一時抹消登録していない車両)、または輸出予定届出証明書(一時抹消登録している車両)の交付を受けます。

    この証明書は有効期限(6カ月)内に税関に輸出申告する際に提出します。 軽自動車や特殊車両でも道路運送車両法上の自動車登録がされているものはすべて対象となります。
    ただし、解体した車両は使用済み自動車扱いとなり、廃棄物の輸出に該当する可能性があるので注意が必要です。 なお、これらの証明書は輸入地で英文併記のものを要求される場合が多いので、現地バイヤーに確認して対応してください。

  6. 海貨業者と打ち合わせ、輸出車を指定された保税地域に搬入します。

    輸出車の車体やタイヤに泥などが付着していたり、車内に植物や種子などが発見されると、輸入国で検疫の問題が発生し、通関できなかったり、消毒費用等が発生して輸入者からのクレームにつながる恐れもありますので、十分に洗車、清掃を行う必要があります。輸出国が日本での検査機関を指定する場合があります。
    また室内やトランクルームに標準装備品(通常は予備タイヤ1本と工具類一式)と仕入書記載貨物以外の物品があると、密輸出の嫌疑を受けて中古車本体の輸出許可も止まる恐れがありますので注意してください。

  7. 税関申告、検査、許可

    中古自動二輪は返納証明書の原本、中古建設重機は譲渡証明書または売買時の請求書や領収書の写しなどを輸出申告書類に添付します。さらに盗難車を不法解体してパーツで輸出する事例が増加してきたことから、適法に解体されたものであることを確認するため、マニフェスト(管理表)の提示を求める税関官署もあります。
    なお、輸出相手国や需要者により安全保障貿易管理におけるキャッチオール規制の対象となる可能性があるため、「 安全保障貿易管理におけるキャッチオール規制 」を参照いただき、海外バイヤーの事業内容を把握し、問題ないことを確認しておく必要があります。
    税関検査に時間がかかっても対応できるよう、船積みまでの時間に余裕をもって申告してください。
    輸出が許可されると、税関から国土交通省に輸出許可情報が送信され、輸出抹消情報が公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)へ送信されます。

  8. 船積み後、海貨業者は船会社が発行するB/Lを取得し、輸出許可書などと共に輸出者に届けてくれます。
    なお、コンテナ詰めの場合は船会社からガソリン抜き、バッテリーのターミナル外し、エアコンのフロン代替ガス廃棄の証明書を求められることがあります。
    輸出者は、船積み後、「再資源化預託金等の取戻申請書」、「輸出抹消仮登録証明書」または「輸出予定届出証明書」の写し、「輸出許可書」の写し(車体番号が記載されていること)、「船荷証券」の写し(車体番号が記載されていること)を添えてJARCにリサイクル料金の返還請求を行います。

    2005年から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称:自動車リサイクル法) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが施行され、新車の購入時、またはそれ以前に購入した車については最初の車検時か廃車時に、車種に応じたリサイクル料金を支払うことになっています。このリサイクル料金と輸出抹消登録情報はJARCによって管理されており、これら情報を照合し料金の返還をします。
    中古車輸出業者は、自動車リサイクルシステムへの登録を行うことでオンラインで手続きを行うことができ、返還手数料も安くなります。

関係機関

公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

経済産業省:
自動車リサイクル法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

税関:
盗難自動車不正輸出の取締り外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国土交通省:
自動車検査・登録ガイド外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

経済産業省:
中古車の輸出とは認められない事例PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(103KB)

調査時点:2012年9月
最終更新:2017年8月

記事番号: A-021201

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。