安全保障貿易管理におけるキャッチオール規制:日本

質問

機械式交通信号用機器を輸出する計画ですが、キャッチオール規制の対象になるでしょうか。また、この制度の概要を教えてください。

回答

機械式交通信号用機器の輸出は、輸出貿易管理令別表第1の第16項貨物の(2)の輸出対象貨物(第17部86類)に該当しますので、キャッチオール規制の対象となります。安全保障貿易管理における輸出規制は、貨物・技術「リスト」による規制と補完的輸出規制キャッチオール規制の2つから構成されております。

I.安全保障貿易管理

安全保障貿易管理は大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約や「ワッセナー・アレンジメント」などの国際的輸出管理レジームに基づき、加盟各国が輸出等を管理・規制する枠組みのことです。

II. 貨物・技術「リスト規制」

日本では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」を根拠法とし、「輸出令別表第1」の1~15項の貨物、または「外為令別表」の1~15項(省令や通達などに定める)の技術供与(コンピュータプログラムの提供、ライセンスの使用権の供与、図面あるいはサービスマニュアル等にみられる技術図書等を含むテクニカル・パッケージの提供)を規制の対象としています。自社サーバーへの海外の輸入者からのアクセス行為も本邦からの技術輸出となりますので注意が必要です。そして、輸出者が厳正な社内審査を経て自主判定を下し「該当」と判定した場合はその貨物および/あるいは技術の輸出については、経済産業大臣の許可の取得が必要となります。対象地域は全地域です。

経済産業省:貨物・技術のマトリクス表(平成29年6月1日施行の改正内容を反映しているもの)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

III. キャッチオール規制

「輸出令別表第1」の16項(1)、(2)に該当する貨物であって、2002年4月から施行されている大量破壊兵器等の開発等(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等の開発・製造・使用または貯蔵)に用いられるおそれのある場合や、2008年11月に導入された通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して経済産業大臣の許可が必要となります。「キャッチオール規制」に該当するか否かの判定要件は「貨物の用途、指定外国ユーザーであるか否かなどの客観要件」と「経済産業省の省令、局長通達等による経済制裁措置を発動されている特定国が特定ユーザーであるかのインフォーム要件」の2要件から構成されています。

  1. 客観要件は、次の2つの要件に分けて審査をします。
    1. 用途要件:輸入者等において、大量破壊兵器等の開発等に用いられるかどうか。
    2. 需要者要件:輸入者等が、大量破壊兵器等の開発等を行っているかどうか。あるいは、特定の(外国ユーザー)として指定されているか否か、など。

    経済産業省:外国ユーザーリスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. インフォーム要件

    大量破壊兵器等の開発等または通常兵器の開発等のおそれがあるものとして経済産業省から許可の申請をすべき旨の特定の通知(インフォーム)がされている場合(局長通達、その他)。

    1. 経済産業省:キャッチオール規制に関する手続きフロー図PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(265KB)
    2. 経済産業省:16項貨物・キャッチオール規制対象品目表(一覧) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(310KB)
    3. 「特定技術媒体等輸出等許可」

      2009年11月施行の「外為法改正」に伴い、国境を越えた技術移転規制が強化され、電子記録媒体等の輸出や情報の提供も輸出となります。
      経済産業省:輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

IV.その他の関連事項

  1. 中古設備の場合

    輸出される貨物・技術が「機械設備カテゴリー」に入る場合それが仮に中古設備であっても(海外子会社への移設を含む)当該貨物・技術はリスト規制およびキャッチオール規制の対象となりますので、かならず、該非の判定が必要です。また、過去に輸出された機械設備であって、その修理を目的として日本に送り返され再輸出する場合も「中古設備」に準じて規制の対象となりますのでご注意ください。

  2. 米国産品を含む設備類の再輸出の場合

    特殊な事例として、再輸出される設備類等に、米国産品が組み込まれている場合などは、その組み込まれている貨物、あるいはデバイス類の割合にもよりますが、駐日米国大使館商務部での「米国産品の再輸出許可」を伴うケースがありますのでこのような場合は駐日米国大使館商務部にご相談ください。

  3. 日本を含む3国間取引の場合

    本邦からの貨物の集荷を伴わないいわゆる、仲介取引の場合、いつくかのケースにより、経済産業大臣の許可の取得が必要となる場合がありますので下記を参照願います。
    経済産業省:仲介貿易・技術取引規制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係機関

参考資料・情報

ジェトロ貿易・投資相談Q&A:
米国原産品または米国原産品を含む製品を日本から再輸出する際のEARの規制および再輸出許可申請方法
Bureau of Industry and Security(BIS):
SNAP-R外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Simplified Network Application Process - Redesign (SNAP-R)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2012/09

記事番号: A-020118

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