為替管理制度

最終更新日:2023年11月15日

管轄官庁/中央銀行

ルーマニア国立銀行

ルーマニア国立銀行(Banca Națională a României外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:25 Lipscani Street, Bucharest 3, 030031
Tel:+40-21-313-04-10/ +40-21-315- 27-50
Fax:+40-21-312-38-31
問い合わせ:Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

為替相場管理

変動相場制(1992年6月より)

貿易取引

支払い手段は銀行送金、L/C、クレジットカードなど。国内通貨はル―マニア・レイ。

居住者と非居住者の間の取引については外国通貨か国内通貨(ルーマニア・レイ)か、当事者が選択可能。居住者間の取引については法律に定める一部の例外を除いて国内通貨(ルーマニア・レイ)で行われる必要がある。

居住者および非居住者の定義:

  1. 居住者
    1. 自然人:ルーマニアに居住するルーマニア人、外国人、無国籍者を含む、法律に基づき発行された身分証明書によってその身分を証明された者。
    2. 法人:ルーマニアにおいて登記されている法人やその他の機関。また、ルーマニア国内で現行の法律により独立して経済活動を行うことを許可または登録されている自然人。
    3. 外国法人の支店、代理店、駐在員事務所、その他のルーマニアでの運営が許可または登録されている外国の機関。
    4. 在外のルーマニア大使館、領事館、その他の恒久的な代表部および使節団。
  2. 非居住者
    1. 自然人:ルーマニア国外に居住するルーマニア人、外国人、無国籍者を含む、法律に基づき発行された身分証明書によってその身分を証明された者。
    2. 法人:ルーマニア国外において登記されている法人やその他の機関、ならびに、海外に居住するルーマニア人、外国人、無国籍者で、有効な法律の条件の下、独立して海外で経済活動を行うことを許可または登録されている自然人。
    3. 海外で登記されているルーマニア法人の支店、代理店、駐在員事務所、その他の海外での運営が許可または登録されているルーマニアの機関。
    4. 在ルーマニアの外国大使館、領事館、その他の恒久的な代表部および使節団、およびルーマニアで活動する国際機関やその代表部。

現行のオペレーションでは、外貨での支払いや受取に関してルーマニア国立銀行に報告したり決済の承認を求めたりする必要はない。また、ネッティングのような相殺決済は、破産手続きが絡む場合などは制限を受けるが、一般的にルーマニア法上認められる。

貿易外取引

原則として自由。

居住者と非居住者の間の取引については外国通貨か国内通貨(ルーマニア・レイ)か、当事者が選択可能。居住者間の取引については法律に定める一部の例外を除いて国内通貨(ルーマニア・レイ)で行われる必要がある。

国際サービス取引については、居住者からルーマニア国立銀行への一定の報告義務が課される場合がある。
ルーマニア国立銀行:国際貿易サービスに関する統計調査(Statistical survey on International Trade in Services(ITS)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

資本取引

1万ユーロ相当以上の現金取引または海外送金(不動産業、会計・法律事務所、保険会社、資本取引仲介業者、賭博事業者など)については、国家資金洗浄防止管理庁への報告が必要。

国家資金洗浄防止管理庁(The National Office for Prevention and Control of Money Laundering外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, cladirea Green Gate, etajul 7, sector 5, București.
Tel:+40-21-315-52-07
Fax:+40-21-315-52-27
E-mail:onpcsb@onpcsb.ro

  1. 外国直接投資(FDI)
    すべての投資家は、ルーマニア人か否か、ルーマニアでの居住の有無を問わず、同様の権利と義務を有する。外国直接投資がなされる活動の種類によって、一定の認可/ライセンスが必要となる場合がある。
    200万ユーロを超える外国直接投資は外国直接投資審査委員会(ルーマニア語:Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe、略称CEISD)による審査と承認の対象となる。また、投資額が200万ユーロ以下の外国直接投資であっても、その性質や潜在的効果により、公の秩序や安全に影響を与えたり、リスクを与える可能性がある場合には、CEISDによる審査と承認を受ける可能性がある。
    対外直接投資については、投資先の国の法律の下で一定の制限や認可/ライセンスの対象となる場合がある。
  2. 証券投資
    原則として、非居住者および居住者はルーマニアの証券の取得を制限されることはない(しかしながら、前述の取引通貨に関する制限を受ける)。
  3. 対外借入・貸出
    ルーマニアの法律は海外からの借入(通貨を問わず)を妨げないが、ルーマニア国立銀行への対外債務報告義務が適用される。
  4. 預金勘定取引
    居住者預金:居住者は金融機関や他の同様の機関において、外貨建ておよび自国通貨(レイ)建てで口座を開設できる。預金については原則、レイ建てとなるが、当事者間の合意により外貨での預金も可能。預金額についての制限はない。
    非居住者預金:非居住者は金融機関において外貨建ておよびレイ建ての口座を開設、維持できる。
  5. 利子、配当、利益など対外送金に関する規制・許認可
    非居住者は、外国通貨および国内通貨(ルーマニア・レイ)で金融資産を取得、保有、使用する権利を有する。国内通貨および外国通貨は為替市場を通じて換金することができ、ルーマニアの為替制度に関する規則により、非居住者はそのような金融資産を海外へ送金することが認められている。

関連法

ルーマニア国立銀行の通貨制度に関する規制(2005年4号改正、2023年6号により追加改正)

ルーマニア国立銀行:為替制度に関する規制(Regulation on Foreign Exchange Regime外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ルーマニア国立銀行規約(2004年312号)
資金洗浄およびテロ資金調達防止および対策に関する規制(2019年129号)

その他

特になし。