日本チリ経済連携協定(EPA)関税率・原産地規則早わかりガイド

日本チリ経済連携協定(EPA)特恵税率適用を受けるためには、チリに輸出(またはチリから輸入)する物品の特恵税率を調べ、原産地証明書を取得する必要があります。

1. 貴社製品のHSコードで特恵税率が適用されるか確認する

チリから日本に輸入するものについては日本側税率表から調べます。
日本からチリに輸出する物品についてはチリ側税率表から調べます。
その他
  • 世界の関税率
    ジェトロ・ウェブサイトでユーザ登録をして「WorldTariff」のウェブサイト(英語。日本居住者のみ使用可。)から調べます。HSコードから、2国間で最も低い関税率を検索することができます。

2. 貴社製品が日本チリEPAの原産地基準および積送基準をみたしているか確認する

輸出品が原産品であるか否かの基準(原産地規則)は、品目ごとに各経済連携協定において定められています。

3. 原産地証明書を取得する

原産地証明書は、輸出品が上記の基準を満たしていることを審査の上、発給されます。

チリから日本に輸入する物品についてはチリで原産地証明書を取得します。
チリでは SOFOFA日智EPAのページ )および CAMARA NACIONAL DE COMERCIO が原産地証明書の発給を行っています。
  • 原産地証明書の申請に必要な書類
    1. 特定原産地証明書
    2. 特定原産地証明書のコピー
    3. DECO(特定原産地証明書発給申請書)
    4. DECLARACIONJURADA(宣誓書)
    5. インボイスのオリジナルのコピー
  • 遡及して原産地証明書を申請する場合(一般及び経過措置を含む)に必要な書類
    1. 特定原産地証明書
    2. 特定原産地証明書のコピー
    3. DUS(輸出申告書)
    4. BL(船荷証券)

※原産地証明書に関税番号を記す際は2002年~2006年版、および現行の2007年版を併記してください。

日本からチリに輸出する物品については日本で原産地証明書を取得します。

原産地証明書に関連する関税分類についての疑問点がある場合は、お近くの税関の税関相談官室までお問い合わせください。

  • 輸出後チリにおいて支払済み関税の還付をうける場合に必要な書類(事項)
    通関時
    1. 輸入申告書(DIN)にコード番号76という番号と、「Se solicitara regimen preferencial」(特恵関税を申請します)と記入
    輸入完了後
    1. 遡及発効された原産地証明書
    2. 輸入時点で原産品であったことの表明書
    3. 輸入関税支払い受取書