日本からの輸出に関する制度 水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
- 0302:
- 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
- 0303:
- 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第0304項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
- 0304:
- 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)
- 0305:
- 魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
- 0306:
- 甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
- 0307:
- 軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類および軟体動物を除く)ならびに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く)の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
ブラジルではメルコスール共通関税番号(NCMコード=Nomenclatura Comum do Mercosul)が該当します。
関連リンク
- 関係省庁
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財務省
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ブラジル経済省(ポルトガル語)
- 根拠法等
-
メルコスル共通関税番号(NCMコド)検索サイト(ポルトガル語)
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経済省貿易局輸出入統計デタベス(ポルトガル語)
- その他参考情報
-
財務省貿易統計
ブラジルの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年11月
ブラジルの規定により、クロトガリザメ、ハチワレ、ヨゴレザメの捕獲、船内保持は禁止されているため、輸入は不可となっています。これはブラジルが水産資源の国際漁業管理機関の一つであり、主にマグロの管理をしている大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)に加盟していることによる処置です。その他のサメ、エイ、メロの場合は、「環境管理院指令第16号(2015年9月29日)=Instrução Normativa IBAMA Nº 16, de 29 de setembro de 2015」や「環境管理院指令第2号(2014年2月19日)=Instrução Normativa IBAMA Nº 2, de 19 de fevereiro de 2014」、「農牧食料供給省指令第62号(2002年12月5日)=Instrução Normativa MAPA Nº 62, de 15 de dezembro de 2002」に記載されている管理手続きを行う必要があります。
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産品に求められていた放射性物質検査証明書などは2018年8月21日で提出不要となりました〔国家衛生監督庁決議RDC第245号(2018年8月17日)=Resolução - RDC Nº 245, de 17 de agosto de 2018〕。
関連リンク
- 関係省庁
-
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
省間指令規則第8号(2014年11月6日)(Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA Nº 08,de 06 de novembro de 2014)(ポルトガル語)
-
省間指令規則第1号(2013年3月12日)(Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA Nº01, de 12 de março de 2013)(ポルトガル語)
-
省間指令規則第5号(2011年4月15日)(Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA N°5,de 15 de abril de 2011)(ポルトガル語)
-
環境管理院指令第16号(2015年9月29日)(Instrução Normativa IBAMA Nº 16, de 23 de junho de 2015)(ポルトガル語)
-
環境管理院指令第2号(2014年2月19日)(Instrução Normativa IBAMA Nº 2, de 19 de fevereiro de 2014)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省指令第62号(2002年12月5日)(Instrução Normativa MAPA Nº 62, de 15 de dezembro de 2002)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第245号(2018年8月17日付)(Resolução - RDC Nº 245, de 17 de agosto de 2018)(ポルトガル語)
-
水産養殖特別局指令SEAP第9号(Instrução Normativa SEAP Nº 9, de 5 de julho de 2004)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省省令第185号(1997年5月13日)(Portaria MAPA Nº 185, de 13 de maio de 1997)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省規則第21号(2017年9月8日)(Instrução Normativa MAPA N° 21, de 31 de maio de 2017)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省規則第45号(2011年12月13日)(Instrução Normativa SDA Nº 45, de 13 de dezembro de 2011)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第30号(2018年6月26日)(Instrução Normativa SDANº 30, de 13 de setembro de 2018)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省『動物由来の食品分析の公式マニュアル』(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省省令第457号(2010年9月10日)(冷凍エビについて)(Portaria MAPA Nº 457, de 10 de setembro de 2010)(ポルトガル語)
*該当ページにリンクされていない農牧食料供給省の根拠資料は「その他参考情報」に記載のSISLEGISより検索してください。 - その他参考情報
-
農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索が可能です。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年11月
ブラジルに水産物を輸出するためには施設登録および衛生証明書発行のための検査などが必要です。
- 1. 加工等施設登録
-
ブラジル向け輸出水産食品を最終加工(未加工品にあっては最終保管)する施設については、ブラジル農牧食料供給省(MAPA)への事前登録が求められます。 また、施設登録にあたって、2014年8月から、HACCP(危害分析および重要管理点)に基づく衛生管理が行われている施設であることが要件として追加されています。
日本の施設の場合は、JFIC(日本食品検査)を通じて手続きを行います。手続きの詳細は、一般財団法人日本食品検査のウェブサイトで確認してください。
- 2. 衛生証明書発行
-
ブラジル向け輸出水産食品は、日本の証明書発行機関(一般財団法人日本食品検査)が発行する衛生証明書が必要です。衛生証明書発行にあたっての必要書類などは、一般財団法人日本食品検査のウェブサイト
で確認してください。
- ※日本では、一般財団法人日本食品検査が、施設登録、衛生証明書発行機関として認定されています。
- 3. 輸出証明書
- ブラジル向け輸出水産食品のうち、天然の水産動物(エビおよび活きた動物を除く)、その加工品、天然または養殖由来の魚油、養殖由来のマダラ属(GADUS)の粉末、天然または養殖由来のパンダルス属(PANDALUS)のエビの粉末、養殖由来のカキ殻の粉末、養殖由来のキャビアおよび魚卵は、水産庁および都道府県の水産部局が発行するブラジル向け水産食品のための輸出証明書の提出が必要です。
- 4. その他の日本側で用意すべき書類
- また、メルコスールの関税番号が記載された船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリストが必要です。
- 5. 商品の事前登録
-
ブラジルに輸出する水産物あるいは水産物が原料として20%以上含まれる製品は、動物由来の製品として事前に農牧食料供給省動物由来製品検査部(DIPOA)に成分、添加物、品質表示ラベルなど詳しい情報を登録することが義務付けられています〔政令第9013号(2017年3月29日)〕。2017年1月18日から、登録はMAPAのシステム「PGA-SIGSIF」
を通じてのオンライン登録のみになりました(「農牧食料供給省動物原産品検査課回状2017年第1号=Ofício-Circular nº 1/2017/DIPOA-SDA/SDA/MAPA」)。オンラインでの登録のプロセスは「農牧食料供給省指令第1号(2017年1月11日)=Instrução Normativa MAPA Nº 1, de 11 de janeiro de 2017」で規定されています。なお同システムを通してラベルの登録も行います。
関連リンク
- 関係省庁
-
ブラジル経済省(ポルトガル語)
-
ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
-
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 農牧食料供給省規則第34号(2018年9月25日付)(Instrução Normativa MAPA Nº34 de 25 de setembro de 2018)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省決議第1号(1999年1月21日)(Resolução Nº 1, MAPA de 21 de janeiro de 1999)(ポルトガル語)
-
政令第9013号(2017年3月29日)(Decreto Nº 9.013, de 29 de março de 2017)(ポルトガル語)
-
政令第9069号(2017年5月31日)(Decreto Nº 9.069, de 31 de maio de 2017)(ポルトガル語)
-
法律第1283号(1950年12月18日)(LEI Nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省指令第1号(2017年1月11日)(Instrução Normativa MAPA Nº 1, de 11 de janeiro de 2017)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省省令第183号(1998年10月9日)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省動物原産品検査課回状第1号(2017年1月16日)(Ofício-Circular nº 1/2017/DIPOA-SDA/SDA/MAPA)(ポルトガル語)
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農牧食料供給省動物原産品検査課回状第4号(2017年7月7日)(Ofício-Circular nº 4/2017/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA)(ポルトガル語)
*該当ページにリンクされていない農牧食料供給省の根拠資料は「その他参考情報」に記載のSISLEGISより検索してください。 - その他参考情報
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輸入規制品目情報(SISCOMEXシミュレタ)(ポルトガル語)
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財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)(ポルトガル語)
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農牧食料供給省動物原産品検査課資格認定部門‐質疑応答(ポルトガル語)
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農牧食料供給省PGA-SIGSIFユザ登録ペジ(ポルトガル語)
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連邦検査サビス管理情報システム-アクセスマニュアル(ポルトガル語)
-
連邦検査サビス管理情報システム-登録マニュアル(ポルトガル語)
-
連邦検査サビス管理情報システム-アクセス手順(ポルトガル語)
-
連邦検査サビス管理情報システム-動物由来製品の登録手順(ポルトガル語)
-
連邦検査サビス管理情報システム-規制製品一覧表(ポルトガル語)
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連邦検査サビス管理情報システム-動物由来製品の製品登録質疑応答(ポルトガル語)
-
連邦検査サビス管理情報システム-製品登録補足フォム手順(ポルトガル語)
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連邦検査サビス管理情報システム-製品登録保留項目の解決手順(ポルトガル語)
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一般財団法人日本食品検査 対ブラジル輸出水産食品
- ジェトロ 日本産海外有望農林水産物発掘調査研究事業(ブラジル)(冷凍水産物、茶、米菓)(2016年3月)
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厚生労働省 対ブラジル輸出水産食品
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水産庁 水産物のブラジル向け輸出について
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年11月
日本からブラジルに水産物を輸出する場合は、「農牧食料供給省規制指令第25号(2009年7月2日)」や「農牧食料供給省規制指令第36号(2006年11月10日)」、「農牧食料供給省省令第91号(1996年7月17日)=Portaria MAPA N° 91, de 17 de julho de 1996」、農牧食料供給省規則第34号(2018年9月25日)=Instrução Normativa MAPA Nº 34 de 25 de setembro de 2018.によって水産庁および都道府県の水産部局が発行する動物検疫証明書(輸出証明書)が必要とされています。
関連リンク
- 関係省庁
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ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
農牧食料供給省規制指令第25号(2009年7月2日)(Instrução Normativa MAPA Nº 25, de 2 de julho de 2009)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省規制指令第50号(2011年11月4日)(Instrução Normativa MAPA Nº 50, de 4 de novembro de 2011)(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省規制指令第36号(2006年11月10日)(Instrução Normativa MAPA Nº 36, de 10 de novembro de 2006)(ポルトガル語)
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農牧食料供給省農務省省令第91号(1996年7月17日付)(Portaria MAPA N° 91, de 17 de julho de 1996)(ポルトガル語)
*該当ページにリンクされていない農牧食料供給省の根拠資料は「その他参考情報」に記載のSISLEGISより検索してください。 - その他参考情報
-
農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*上記のサイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索が可能です。
ブラジルの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年11月
水産物を含めブラジル国内で流通させる食品・飲料はそれぞれのカテゴリーについて、特徴および品質基準(PIQ - Padrão de Identidade e Qualidade)が定められ、成分などが規定されています。基準が存在しない製品については、「特産品」として申請が必要な場合があります。事前に農牧食料供給省に相談してください。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年11月
水産物は、残留農薬規制の対象ではありません。動物用医薬品は通関前の検査の際に分析されます。許容範囲は「農牧食料供給省農務省規制指令第34号(2018年9月25日)=Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 25 de setembro de 2018で定められています。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年11月
水産物は、重金属規制の対象となります。「国家衛生監督庁決議RDC第42号(2013年8月29日)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 42, de 29 de agosto de 2013」と「農牧食料供給省規制指令第42号(1999年12月20日)=Instrução Normativa MAPA Nº 42, de 20 de dezembro de 1999」において、残留が認められている無機汚染物質の食品ごとの最大残留基準値が設定されています。原材料が複数ある場合は、原材料の割合により最大残留基準値が変動します。
4. 食品添加物
調査時点:2019年11月
ブラジルでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。管轄はブラジル保健省の国家衛生監督庁(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária)です。水産物は「国家衛生監督庁決議RDC第45号(2010年11月3日)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 45, de 03 de novembro de 2010」、「国家衛生監督庁国内食品基準規格委員会第決議第17号(1977年5月9日)=Resolução CNNPA Nº 17, de 9 de maio de 1977」、「国家衛生監督庁指令第1003号(1998年12月11日)=Portaria N º 1.003, de 11 de dezembro de 1998」、「国家衛生監督庁指令第540号(1997年10月27日)=Portaria ANVISA Nº 540, de 27 de outubro de 1997」、「政令第55871号(1965年3月26日)=Decreto Nº 55.871, de 26 de março de 1965」において、食品添加物の使用範囲・用途および限度が決められています。
関連リンク
- 関係省庁
-
ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
-
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
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国家衛生監督庁決議RDC第45号(2010年11月3日)(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 45, de 03 de novembro de 2010)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁国内食品基準規格委員会第決議第17号(1977年5月9日)(Resolução CNNPA Nº 17, de 9 de maio de 1977)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁指令第1003号(1998年12月11日)(Portaria N º 1.003, de 11 de dezembro de 1998)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁指令第540号(1997年10月27日)(Portaria ANVISA Nº 540, de 27 de outubro de 1997)(ポルトガル語)
-
政令第55871号(1965年3月26日)(Decreto Nº 55.871, de 26 de março de 1965)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第42号(2013年8月29日付)(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 42, de 29 de agosto de 2013)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第4号(2007年1月15日付)(Resolução de Diretoria Colegiada–RDC Nº 4, de 15 de janeiro de 2007)(ポルトガル語)
- その他参考情報
-
国家衛生監督庁-食品添加物および補助剤法規集(ポルトガル語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2018年10月
食品用の容器についてはブラジル保健省の国家衛生監督庁(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária)が管轄しています(法律第19782号(1999年1月26日)=LEI Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)。
容器に使用される素材については「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第88号(2016年6月29日)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016」で規定されています。エラストマラーボトル(ゴム)は「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第123号(2001年6月26日)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 123, de 19 de junho de 2001」で規定されています。金属製のものは「国家衛生監督庁決議第20号(2007年3月22日)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 20, de 22 de março de 2007」で規定されています。
容器の形態については「農牧食料供給省規則第34号(2012年11月29日)=Instrucao Normativa MAPA No 34, de 29 de novembro de 2012でも定められています。 資源リサイクルに関しては、セルロースが国家衛生監督庁決議第88号(2016年6月29日)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016」、金属が「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2007年3月22日)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 22 de março de 2007」、ガラス・セラミックが「ブラジル国家衛生監督庁指令第27号(1996年3月18日)=Portaria ANVISA Nº 27, de 18 de março de 1996、プラスチック(ペット)が「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2008年3月26日)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008」、「国家衛生監督庁技術補足第71号(2016年2月11日)=Informe Técnico n. 71, de 11 de fevereiro de 2016」で規定されています。さらにブラジル技術規格協会(ABNT)でも容器の技術的な規定をしています。
関連リンク
- 関係省庁
-
ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
-
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
-
ブラジル技術規格協会(ABNT)(ポルトガル語)
*ABNT NBR 13230:2008でリサイクルについて規定しています。 - 根拠法等
-
法律第9782号(1999年1月26日)(LEI Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第91号(2001年5月11日付)(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 91, de 11 de maio de 2001)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第27号(2010年8月6日付)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第88号(2016年6月29日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議第122号(2001年6月19日付)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 122 de 19 de junho de 2001)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議第123号(2001年6月19日付)(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 123, de 19 de junho de 2001)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議第20号(2007年3月22日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 20, de 22 de março de 2007)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁指令第27号(1996年3月18日付)(Portaria ANVISA Nº 27, de 18 de março de 1996)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁決議RDC第20号(2008年3月26日付)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008)(ポルトガル語)
-
国家衛生監督庁技術補足第71号(2016年2月11日)(Informe Técnico n. 71, de 11 de fevereiro de 2016)(ポルトガル語)
- その他参考情報
-
国家衛生監督庁(ANVISA)包装・ラベル情報ペジ(ポルトガル語)
-
ブラジル技術規格協会(ABNT)容器包装関連ペジ(ポルトガル語)
*ABNT NBR 13230:2008でリサイクルについて規定しています。
6. ラベル表示
調査時点:2019年11月
食品のラベルについては、商品の事前登録時に登録する必要があり、次の項目をポルトガル語で表示することが求められます(「監督庁決議RDC第259号(2002年9月20日=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002)。登録については輸入規制「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類など(輸出者側で必要な手続き)」の「5.商品の事前登録」を参照してください。
- 表示内容
-
- 動物由来製品の販売名(名称)
- 原材料〔添加物についてはその作用、名称およびINS(食品添加物の国際番号システム)番号〕
- 液体含有物
- 原産地表示
- メーカーの社名または商号および所在地
- 輸入業者の社名または商号および所在地
- 公式分類に基づく事業所のカテゴリー〔事業所が動物原産品検査課(DIPOA)に登録済みの場合〕
- 輸入業者の国家法人登録番号(CNPJ)
- 製品の保存方法
- 製品の商標
- ロット番号
- 製造年月日
- 品質保証期限
- 農牧蓄供給省登録番号
- 食用動物由来製品または食品の調理および使用法についての指示(必要な場合)
- 遺伝子組み換え成分に関する表示
- 1%を超える遺伝子組み換え成分が含まれているすべての飲食物(動物飼料を含め)のパッケージのラベルには“T”マークを付さなければなりません(「政令第4680号(1969年4月24日)=Decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003」、「法務省省令第2658号(2003年12月22日)=Portaria do Ministério da Justiça nº 2658, de 22 de dezembro de 2003」)。
- アレルギーに関する表示
- 「国家衛生監督庁決議RDC第26号(2015年7月2日)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 26, de 2de julho de 2015」により、食品のアレルギー表示について定められています。
-
表示義務のあるアレルゲン
- 小麦、ライ麦、大麦、オート麦およびそれらの交配株
- 甲殻類
- 卵
- 魚
- ピーナッツ
- 大豆
- すべての種類の哺乳類の乳
- アーモンド(Prunus dulcis、sin.:Prunus amygdalus、Amygdalus communis L.)
- ヘーゼルナッツ(Corylus spp.)
- カシューナッツ(Anacardium occidentale)
- ブラジルナッツまたはパラナッツ(Bertholletia excelsa)
- マカダミア(マカダミア属)
- クルミ(Juglans spp.)
- ピーカン(Carya spp.)
- ピスタチオ(Pistacia spp.)
- パラナ松の実(Pinus spp.)
- 栗(カスタネア属)
- 天然ラテックス
- その他
- ラベルのフォーマット、レイアウト、バーコード、文字・数字の大きさなどの技術的側面は、国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO)が規制しています。ラベル表示は食品ごとに細かな規定があるため、関連規制機関のウェブサイトを参照してください。
- ラベル表示の関連法規
-
水産物のラベル表示は、ブラジル国家衛生監督庁とブラジル農牧食料供給省、さらに国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO)に分かれて管轄されており複雑です。
総合的な規定は、「国家衛生監督庁決議RDC第259号(2002年9月20日)」と「農牧食料供給省規則第55号(2002年10月18日)=Instrução Normativa MAPA Nº 55, de 18 de outubro de 2002」で定められています。 栄養成分表示が義務付けられており、具体的な表示方法は、「国家衛生監督庁決議RDC第54号(2012年11月12日)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 54, de 12 de novembro de 2012」、「国家衛生監督庁決議RDC第359号(2003年12月23日)=Resolução - RDC Nº 359, de 23 de dezembro de 2003」と「国家衛生監督庁決議RDC第360号(2003年12月23日)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 360, de 23 de dezembro de 2003」、「国家衛生監督庁決議RDC第163号(2006年8月17日)=Resolução De Diretoria Colegiada – RDC Nº 163, de 17 de agosto de 2006」に規定されています。
「法律第10674号(2003年5月16日)=LEI No 10.674, de 16 de maio de 2003」は、加工食品のグルテンの含有の有無に関する表示について定めています。
「国家衛生監督庁決議RDC第26号(2015年7月2日)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 26, de 2de julho de 2015」は、食品のアレルギー表示について定めています。 - 消費者保護法による規制
- ブラジルで販売する水産物は、「消費者保護法第8078号(1990年9月11日)=LEI Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990」でも情報を正確かつ明瞭にラベル表示することを義務付けています。輸入品のラベルがポルトガル語でない場合には、ポルトガル語に翻訳したステッカーを貼ることが義務付けられています。また、計測値はメートル法あるいはメートル法換算値での表示が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
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ブラジル農牧食糧供給省動物原産品検査課(DIPOA)(ポルトガル語)
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ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
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ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
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ブラジル国家度量衡・規格・工業品質院(ポルトガル語)
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ブラジル法務省(ポルトガル語)
- 根拠法等
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政令法第986号(1969年10月21日付)(Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969)(ポルトガル語)
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国家衛生監督庁技術補足第26号(2007年6月14日(Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 259, de 20 de setembro)(ポルトガル語)
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農牧食料供給省指令第22号(2005年11月24日)(Instrução Normativa MAPA Nº 22, de 24 de novembro de 2005)(ポルトガル語)
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農牧食料供給省動物原産品検査課(DIPOA)決議第8号(2001年9月24日付)(Resolução DIPOA nº 2, de 09 de agosto de 2011)(ポルトガル語)
*該当ページにリンクされていない農牧食料供給省の根拠資料は「その他参考情報」に記載のSISLEGISより検索してください。 -
国家衛生監督庁決議RDC第259号(2002年9月20日)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002)(ポルトガル語)
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国家衛生監督庁決議RDC第360号(2003年12月23日)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 360, de 23 de dezembro de 2003)(ポルトガル語)
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国家衛生監督庁決議RDC第359号(2003年12月23日)(Resolução - RDC Nº 359, de 23 de dezembro de 2003.pdf)(ポルトガル語)
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国家衛生監督庁決議RDC第163号(2006年8月17日)(Resolução De Diretoria Colegiada – RDC Nº 163, de 17 de agosto de 2006)(ポルトガル語)
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国家衛生監督庁決議RDC第54号(2012年11月12日)(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 54, de 12 de novembro de 2012)(ポルトガル語)
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国家衛生監督庁決議RDC第26号(2015年7月2日)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 26, de 2de julho de 2015)(ポルトガル語)
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法律第10674号(2003年5月16日)(LEI No 10.674, de 16 de maio de 2003)(ポルトガル語)
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政令第4680号(1969年4月24日)(Decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003)(ポルトガル語)
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法務省省令第2658号(2003年12月22日)(Portaria do Ministério da Justiça nº 2658, de 22 de dezembro de 2003)(ポルトガル語)
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政令第5591号(2005年11月22日)(遺伝子組み換え成分を含む食品に関する)(Decreto Nº 5.591, DE 22 de novembro de 2005)(ポルトガル語)
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法令第8078号(消費者保護法)(1990年9月11日)(LEI Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)(ポルトガル語)
*該当ページにリンクされていない農牧食料供給省の根拠資料は「その他参考情報」に記載のSISLEGISより検索してください。 - その他参考情報
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厚生労働省 対ブラジル輸出水産食品
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一般財団法人日本食品検査 対ブラジル輸出水産食品
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水産庁 水産物のブラジル向け輸出について
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農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索が可能です。 -
消費者保護ポタル(ポルトガル語)
7. その他
調査時点:2019年11月
なし
ブラジルでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年11月
輸入者は水産物を含む動物由来の製品の輸入ライセンス(LI – Licen;a de Importação)を事前に取得しなければなりません。
施設登録、製品・ラベル登録の終わっている製品の輸入ライセンスの取得は、2019年4月から農牧食料供給省のLECOMシステムを通して行うことになりました。(「農牧食料供給省規制指令第34号(2018年9月25日)=Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 25 de setembro de 2018」)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年11月
水産物の輸入は、「農牧食料供給省規則第34号(2018年9月25日)=Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 25 de setembro de 2018」、「農牧食料供給省規制指令第51号(2011年11月4日)=Instrução Normativa MAPA Nº 51, de 4 de novembro de 2011」、「農牧食料供給省規制指令第32号(2018年7月3日)=Instrução Normativa nº 32, de 3 de julho de 2018」、「農牧食料供給省省令第183号(1998年10月9日)=Portaria MAPA Nº 183, de 09 de outubro de 1998」によって規制されており、あらゆる水産物の輸入に際して農牧食料供給省(MAPA)の動物原産品検査課(DIPOA-Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal)の許可が必要です。
また、輸入通関手続きには、メルコスールの関税番号(NCM)が記載されたB/LまたはAWB、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書(衛生証明書で代用可)、ブラジル到着後の検査・検疫による検疫証明書、分析表を輸入申告書とともに税関に提出します。
- 輸入申告書(Declaração de Importação:DI)の登録
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輸入商品が本船から荷卸しされ、港の税関倉庫に納庫されたことが確認されると、税関倉庫会社は財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)を通して17桁の「納庫証明番号」(Presença de Carga)を取得します。同番号が取得されるまでは、輸入会社は通関申請ができません。
輸入申告書(DI)の登録に必要な、船積み書類(B/L、LI、インボイス、パッキングリストなど)を基に、輸入取引に関するすべてのデータ〔輸出企業、輸入企業、対象商品のNCM、INCOTERMS、支払条件、価格、貨幣の種類、数量、重量(NWとGW)など〕を入力すると、関税(I.I)、工業製品税(IPI)、社会統合基金(PIS)、社会保険融資負担金(COFINS)、その他支払うべき連邦税が自動的に計算され記録されます。すべてのデータを入力し終わり、「Enter」をクリックするとDI番号が付されます。DI番号は10桁(例:11/1234567-0:最初の2桁が年度を表す)で構成されています。
関連リンク
- 関係省庁
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ブラジル経済省連邦国税局(ポルトガル語)
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ブラジル経済省(ポルトガル語)
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ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
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政令6759号(2009年2月5日)(Decreto Nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第34号(2018年9月25日)(Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 25 de setembro de 2018)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省指令第51号(2011年11月4日)(Instrução Normativa MAPA Nº 51, de 4 de novembro de 2011)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省指令第32号(2018年7月3日)(Instrução Normativa nº 32, de 3 de julho de 2018)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省省令第183号(1998年10月9日)(ポルトガル語)
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連邦収税庁の指令第680号(2006年10月2日付)(Instrução Normativa SRF nº 680, de 02 de outubro de 2006)(ポルトガル語)
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連邦収税庁の指令第611号(2006年1月18日付)(Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro de 2006)(ポルトガル語)
-
連邦収税庁令第81号(2017年10月17日付)(Portaria Coana nº 81, de 17 de outubro de 2017)(ポルトガル語)
*該当ページにリンクされていない農牧食料供給省の根拠資料は「その他参考情報」に記載のSISLEGISより検索してください。 - その他参考情報
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財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)(ポルトガル語)
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農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索が可能です。
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2019年11月
水産物は、輸入地での微生物検査の対象となります。「国家衛生監督庁決議RDC第12号(2001年1月2日)=Resolução Dediretoria Colegiada -RDC Nº 12, de 02 de janeiro de 2001」において、検査方法、許容限度が設定されています。食品ごとの微生物の規定は、同決議の付属書Iを参照してください。
4. 販売手続き
調査時点:2019年11月
輸入水産物を含む、ブラジルで販売される水産物の販売企業は、農牧食料供給省(MAPA)省令に基づいて、保健省の機関に登録する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
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ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)
-
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
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政令第986号(1969年10月21日)(Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969)(ポルトガル語)
- その他参考情報
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国家衛生監視庁決議RDC第22号(2000年3月15日)(Resolução ANVISA N° 22, de 15 de março de 2000)(ポルトガル語)
-
国家衛生監視庁決議RDC第23号(2000年3月15日)(Resolução da Diretoria Colegiada–RDC Nº 23, de 15 de marçode 2000)(ポルトガル語)
5. その他
調査時点:2019年11月
なし
ブラジルの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年11月
ブラジルに輸入される水産物は、関税(I.I)の対象となります。関税の種類は従価税、課税基準はCIF価格が課税対象額となります。
2. その他の税
調査時点:2019年11月
水産物の輸入の際にかかる税には、関税(I.I)のほか、商品流通サービス税(ICMS、州税)があり、さらに社会統合基金(PIS)と社会保険融資負担金(COFINS)という2つの社会負担金がかかります。
- 商品流通サービス税(ICMS):
-
ICMSは付加価値税に相当するもので、各州政府により徴収され、商品の流通や通信、運輸サービスなどに適用されます。
ICMSの計算はCIF価格に対してではなく、CIF価格にかかるその他の税、社会負担金などを内数とした累積計算です。 - 社会統合基金(PIS):
- PISの計算方式はCIF価格に対して課税されます。輸入者の所得税納税方式(DIRPJ)が「LUCRO REAL」(実質利益を基に納税金額を算出する方式)とよばれる納税方式を適用している場合は会計台帳において還付が可能です。しかし、輸入者の納税方式が「LUCRO PRESUMIDO」(簡易納税方式=みなし利益:一定の売上高に割合により推定利益を求めた納税方式)を採用した会社の場合は、還付操作ができません。
- 社会保険融資負担金(COFINS):
- COFINSの計算方式はCIF価格に対して課税されます。また、COFINS税の還付条件はPISと同様です。
関連リンク
- 関係省庁
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ブラジル経済省連邦国税局(ポルトガル語)
- 根拠法等
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法律10865号(2004年4月30日)(LEI Nº 10.865, de 30 de abril de 2004)(ポルトガル語)
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法律第13137号(2015年6月19日)(Lei Nº 13.137, de 19 de junho de 2015)(ポルトガル語)
-
政令8950号(2016年12月29日)(Decreto Nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016)(ポルトガル語)
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サンパウロ州政令45490号(2000年11月30日)(Decreto SP N. 45.490, de 30 de novembro de 2000)(ポルトガル語)
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政令8442号(2015年4月29日)(Decreto Nº 8.442, de 29 de abril de 2015)(ポルトガル語)
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法令13241号(2015年12月30日)(Lei Nº 13.241, de 30 de dezembro de 2015)(ポルトガル語)
- その他参考情報
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サンパウロ州政府財務局(ポルトガル語)
3. その他
調査時点:2019年11月
なし
その他
調査時点:2019年11月
- 食品の自主回収
- ブラジルで販売する水産物を自主回収するには、「国家衛生監督庁決議第24号(2015年6月8日)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 24, de 08de junho de 2015」に規定されている方法に従って回収作業を行う必要があります。