日本からの輸出に関する制度

青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2025年7月

本ページで定義する青果物のHSコード

0701~0714:野菜
0801~0814:果物

関連リンク

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ベトナムの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年7月

青果物については、ベトナムの国家規格(強制適用される「QCVN」)として、「製造・前処理における食品安全確保条件を充足する新鮮な野菜・果物・茶に関するQCVN 01-132:2013/BNNPTNT」が定められています。

関連リンク

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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年7月

青果物は、残留農薬規制の対象となります。ベトナムでは使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「食品中に含まれる農薬の最大許容量を規定する保健省通達50/2016/TT-BYT」の付録において、農薬および食品の種類ごとにADI値(日常許容摂取値)およびMRL値(最大残留許容値)が定められています。法令に記載されていない農薬の残留は認められていません。

*このほか、「食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-1:2011/BYT」で有毒菌類、「食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-3:2012/BYT」で微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYT第2条により改正)および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」で食品の製造助剤許容値についても規制しています。

関連リンク

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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年7月

青果物は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準値は、「食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-2:2011/BYT」の第2章において規定されています。
「食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-2:2011/BYT」の第2章では、6種類(ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズ)について、食品の種類ごとにMRL値(最大残留許容値)が定められています。法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。

青果物における重金属のMRL値は次のとおりです。

ヒ素:
1.0ミリグラム/キログラム(mg/kg)(乾燥の青果物)
カドミウム:
アブラナ・ネギ・果菜類(トマト、キノコを除く):0.05mg/kg
葉菜類・キノコ:0.2mg/kg
マメ科・根菜類(セロリおよびジャガイモを除く):0.1mg/kg
鉛:
アブラナ(ケールを除く)・葉菜類(ホウレンソウを除く)・キノコ:0.3mg/kg
ネギ・果菜類(キノコを除く)・根菜類(皮をむいたジャガイモを含む)・熱帯果物・かんきつ類・ナシ属・リンゴ属・核果:0.1mg/kg
マメ科・ベリー:0.2mg/kg
乾燥の青果物:2.0mg/kg
缶詰の青果物:1.0mg/kg
スズ:
250mg/kg(缶詰の青果物)

このほか、「食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-1:2011/BYT」で有毒菌類、「食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-3:2012/BYT」で微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYT第2条により改正)および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」で食品の製造助剤許容値についても規制をしています。

4. 食品添加物

調査時点:2025年7月

青果物は、食品添加物規制の対象となります。
ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよび使用対象食品ごとにおけるその最大許容値(ML値)は「保健省通達24/2019/TT-BYT」(通達17/2023/TT-BYTおよび通達08/2024/TT-BYTにより一部改正)で定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。
また、食品添加物は、次の(1)および(2)に該当する場合に限り、使用することができます。

  1. ヒトの健康に損なうおそれがなく、かつ消費者を欺くことなく、必要とされる効果を発揮する。
  2. 次の各目的を達成するために、より経済的かつ技術的に効果のあるほかの方法がない。
    • 食品の栄養価値の維持
    • 食品の品質・安定性維持の強化または感覚刺激性の改善(消費者を欺く性質・品質の変更を伴わないもの)
    • 食品の製造・輸送の補助(低品質な原材料の使用または不適切な製造・技術により発生する影響を隠す目的ではないもの)

新たな効果がある混合食品添加物、前述のリストに記載のない食品添加物、または前述のリストに記載される使用対象食品以外の食品に食品添加物を使用する場合には、使用または販売する前に、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6条~第8条に基づき、商品公表書登録手続きを行う必要があります。

このほか、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYT第2条により改正)および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」において、食品に使用される製造助剤の許容値についても規制しています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年7月

輸出食品の包装および容器は、「食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT」および「食品に直接接触するガラス、陶磁器等の容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT」に添付の各品質基準に合致することが求められます。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家技術規格が異なるため注意する必要があります。

また、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。

  1. ポリエチレンに関する基準TCVN 6514-1:1999〔AS2070-1:1995(E)〕
  2. ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999 〔AS 2070 – 2 : 1993(E)〕
  3. スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999 〔AS 2070 – 3 : 1993 (E)〕
  4. アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999 〔AS 2070 – 4 : 1993(E)〕
  5. ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999〔AS 2070 – 5 : 1993(E)〕
  6. 着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999〔AS 2070 – 6 : 1993(E)〕
  7. ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999〔AS 2070 – 7: 1993(E)〕
  8. その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999〔AS 2070 – 8: 1992(E)〕

なお、食品をベトナムに輸出した後に、ベトナム国内において包装および容器への封入をする場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となる場合があります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第4.1条)。

また、近年、拡大生産者責任(EPR: Extended Producer Responsibility)制度が「環境保護法72/2020/QH14」に導入されました。食品用の包装を製造・輸入してベトナムに上市する組織・個人は、特定の例外を除き、2024年1月1日以降、所定のリサイクル率(最初の3年間は、素材によって10%~22%の範囲で定められており、その後は3年ごとに引き上げられます)および要件に従い、当該包装のリサイクルを自ら実施するか、またはリサイクル業者に委託する必要があります。これに代えて、リサイクルをサポートするため、ベトナム環境保護基金に対し一定の金銭的拠出をする必要があります〔「環境保護法72/2020/QH14」の第54条、「環境保護法の一部条項の施行細則を定める政令08/2022/ND-CP」(政令05/2025/ND-CPにより一部改正)の第77条ないし第79条ならびに第81条〕。

関連リンク

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関係省庁
ベトナム保健省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル782KB
食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(157KB)
食品に直接接触するガラス、陶磁器等の容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境保護法72/2020/QH14(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)687KB
環境保護法の一部条項の施行細則を定める政令08/2022/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)934KB
ベトナム語版は、リンクサイト上の「Tải về」でダウンロードする必要があります。
政令08/2022/ND-CPの諸条項を修正・補足する政令05/2025/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンクサイト上の「Tải về」でダウンロードする必要があります。
QCVN 12-1:2011/BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)366 KB
QCVN 12-2:2011/BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)209 KB
QCVN 12-3:2011/BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)237 KB
QCVN 12-4:2015-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)4 MB
食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-1:2011/BYTを公布する通達02/2011/TT-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(456KB)(米国農務省・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)372KB
食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-2:2011/BYTを公布する通達02/2011/TT-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(456KB)(米国農務省・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)171KB
食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-3:2012/BYTを公布する通達05/2012/TT-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(233KB)
溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(米国農務省・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(687KB)
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 1:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 2:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 3:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 4:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 5:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 6:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 7:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 8:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全に関して保健大臣が発布した複数の法規範文書を改正、補足、廃止する通達17/2023/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(米国農務省・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)687KB
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)

6. ラベル表示

調査時点:2025年7月

青果物のラベル表示は、「商品のラベル表示に関する政令43/2017/ND-CP」(政令111/2021/ND-CPにより一部改正)、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」および「食品表示における栄養成分および栄養価の記載内容および記載方法を定める通達29/2023/TT-BYT」により規定されています。表示義務項目は次のとおりです。

  1. 商品名
  2. 商品に責任を有する組織あるいは個人の名称と住所(輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所)
  3. 原産地
  4. 内容量(正味重量)
  5. 製造年月日
  6. 賞味期限
  7. 成分または定量の成分、栄養成分・栄養価(ある場合)
    ※栄養成分として、エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂質、ナトリウムを記載する必要があります。ただし、当該栄養成分を含まないもの、または当該栄養成分を含有しているものの、その栄養価が次の基準値未満である場合には、当該栄養成分をラベル表示に記載する必要はありません。
    • エネルギー成分:100 ml当たり 4 kcal以下(液体)。
    • たんぱく質成分:100 g当たり 0.5 g以下(固体)または100 ml当たり 0.5 g以下(液体)。
    • 炭水化物成分:100 g当たり 0.5 g以下(固体)または100 ml当たり 0.5 g以下(液体)。
    • 脂質成分:100 g当たり 0.5 g以下(固体)または100 ml当たり 0.5 g以下(液体)。
    • 飽和脂肪酸成分:100 g当たり 0.1 g以下(固体)または100 ml当たり 0.1 g以下(液体)。
    • 総糖類成分:100 g当たり 0.5 g以下(固体)または100 ml当たり 0.5 g以下(液体)。
    • ナトリウム成分:100 g当たり 0.005 g以下。
  8. 使用方法および保管方法
  9. 衛生・安全性に関する情報、警告

ラベルには、ベトナム語による表記が義務付けられています。また、遺伝子組み換え食品のラベル表示については、「農業農村開発省-科学技術省共同通達45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN」に規定されています。

7. その他

調査時点:2025年7月

ベトナムで販売する青果物の衛生規制は「食品安全法」で定められています。
同法によれば、ベトナムの国家レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤などについての管理権限も有しています。ただし、青果物の食品安全管理については、農業環境省(旧農業農村開発省)が担っています。
また、「食品安全法」の施行細則を定める「政令15/2018/ND-CP」の第6章に基づいて、輸入される食品、食材、食品添加物、食品加工助剤、食品包装用具、食品包装材、食品容器など、すべてが検査対象となります。ただし、展示会サンプル用の食品など、検査対象外の場合もあります。 輸入される青果物の検査の方法、手続きについては、「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」を参照してください。
なお、「食品安全法」第38条第2項によると、青果物が遺伝子組み換え作物である場合は、自由販売証明書(CFS)の提出などが別途必要となります。

関連リンク

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ベトナムでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年7月

「外資企業の商品売買活動等に関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP」の第3条第1項および第5条によれば、日本から青果物を輸入するにあたって、外資企業は事前に商工省から外資企業の営業許可書(輸入)を取得する必要はありません。

一方、「外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP」の別表3のIIIのBにおいて、ベトナムに輸入する前に害虫リスク分析の対象となる植物検疫物体のリストに該当するものは、農業環境省(旧農業農村開発省)の所轄の下、条件付き輸入商品として列挙されており、輸入許可書の取得が必要とされています。また、「植物検疫の対象のリスト、ベトナムに輸入する前に害虫リスク分析の対象となる植物検疫物体のリストを定める通達14/2024/TT-BNNPTNT」第2条第2項に基づき、青果物は、ベトナムに輸入する前に、害虫のリスクの分析を受ける必要がある植物検疫の対象に該当するため、ベトナムの所轄当局から輸入許可書を取得しなければなりません。具体的には、「植物品種、動物品種、植物遺伝資源の輸出入、植物保護薬の輸入、ベトナムへ輸入する前に害虫リスクの分析が必要な植物検疫物体のリストに該当する物体の輸入に関する複数の内容を定める通達43/2018/TT-BNNPTNT」(「植物の保護および検疫の分野における行政手続きに関する規定を改正する通達11/2022/TT-BNNPTNT」により一部改正)に従い、栽培植物保護局(旧植物保護局)において、輸入植物検疫許可書の申請手続きを行う必要があります。

関連リンク

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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年7月

財務省通達38/2015/TT-BTC(同省通達39/2018/TT-BTC、通達81/2019/TT-BTC、通達06/2021/TT-BTCおよび通達47/2025/TT-BTCにより一部改正)では、一般的な通関検査、通関手続きなどを規定しています。
通関申告は、通関データ処理システム(VNACCS)を用いてオンラインで行われ、申告書、インボイス、船荷証券、価値申告書、商品証明書といった書類が通関申告の登録のために必要になります。通関申告の登録が承認された場合、VNACCSによって申告番号が付与されます。その後、通関に必要な検査内容(審査・検査なし、書面審査、貨物検査の3レベルがあります)が決定され、VNACCS上で通知されます。また、通関には、植物検疫、食品安全検査などに合格し、必要な要件をすべて満たしていること、関税などがすべて納付されることが必要となります。
なお、税関職員の裁量と慣行によって、実際には法令とは異なる手続きがなされる場合があることにも注意する必要があります。

関連リンク

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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年7月

青果物は、輸入時の食品安全検査の対象となります。「農業農村開発省の管轄範囲に属する輸出入の商品リストおよび農業・農村開発分野における専門検査対象の輸出入品のリストのHSコード一覧表に関する通達01/2024/TT-BNNPTNT」(通達18/2024/TT-BNNPTNTにより一部改正)の付録2によると、青果物は輸入時の食品安全検査対象となります(ただし、商品公表書登録の受取書が発行された商品など、「政令15/2018/ND-CP」第13条に定める場合は、この検査が免除されます)。
食品安全検査の方式としては、通常検査、簡易検査および厳重検査があります。原則として通常検査が適用されますが、次に該当する場合は、簡易検査または厳重検査が適用されます。

  1. 簡易検査の適用
    1. ベトナムが加盟している食品安全相互認定に関する国際条約を締結している国の機関、組織により食品安全に関する要求を満たしていると認定された場合、またはベトナム法令に適合する輸入ロットおよび商品に対する輸出国の権限のある機関による検査結果がある場合。
    2. 過去12カ月以内に通常検査により輸入要件合格通知書を連続で3回取得している商品。
    3. GMP、HACCP、ISO22000、IFS、BRC、FSSC22000の品質管理基準またはそれと同等の基準を適用している事業所で生産された商品。
  2. 厳重検査の適用
    1. 前回の検査において輸入要求レベルに到達していなかった輸入ロットおよび商品。
    2. 前の審査、監査(ある場合)において基準を満たさなかった輸入ロット、商品。
    3. 保健省、農業環境省(旧農業農村開発省)、商工省、省級の人民委員会または権限を有する外国の機関あるいは生産業者からの警告がある場合。

なお、前述の厳重検査適用対象製品のうち、(a)および(b)については、厳重検査を連続3回合格した場合、または(c)については、保健省、農業環境省(旧農業農村開発省)もしくは商工省から厳重検査適用の停止通知書がある場合において、厳重検査から通常検査へと変更されます。
食品安全検査を申請する際には、次の書類を検査実施機関に提出します(通常検査の場合)。

  • 食品安全検査申請書(正本)
  • 商品自己公表書
  • パッキングリストの写し

食品安全検査の手法としては原則、書類検査ですが、厳重検査が適用される場合はサンプル検査も行われます。
食品安全検査に合格すると、輸入要件合格通知書が発行されます。輸入者は同通知書を関税当局に提出します。

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年7月

青果物の販売にあたっては、次の手続きが求められます。

食品安全要件充足施設証明書

食品安全法(マスタープランに関連する11法律の一部の条項を改正・補足する法律 28/2018/QH14により一部改正)の第34条および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」(政令148/2025/ND-CPにより一部改正)の第11条および第12条によれば、包装済み食品を販売する場合およびホテルにおけるレストランの場合などを除き、食品を製造または販売する企業は、食品安全要件充足施設証明書の取得が必要です。
食品安全要件充足施設証明書の取得の条件は、食品安全法の第34条に規定されます。

商品自己公表または商品公表書登録

「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」によると、加工食品、食品添加物、食品加工助剤を輸入する企業は、商品自己公表手続きを行う必要があります。
商品自己公表に際しては、(1)所定の書式による商品自己公表書、および(2)商品テスト結果が必要となります。商品テスト結果は12カ月以内に実施されたもので、ベトナム当局が承認するか所定の研究機関が定める技術基準に基づくテストでなければなりません。事業者は、これらの書類をマスメディアまたは自社のウェブサイトもしくは所在地において公表し、かつ、食品安全に関するアップデートデータ情報システムに公表します(同システムが設定されていないときは、それを受領した当局は、当局のウェブサイトに事業所名および公表された商品名を掲載します。)。

ただし、輸出用商品の加工もしくは個人・組織内使用のために輸入する商品または原料については、商品自己公表手続きを行う必要はありません。

なお、遺伝子組み換えがなされた青果物の場合は、さらに当該遺伝子組み換え植物による製品が食用条件を満たす証明書を取得する必要があります。当該証明書は「政令69/2010/ND-CP」(政令108/2011/ND-CPおよび政令118/2020/ND-CP号により一部改正)に定められています。

輸入・販売事業者の要件

ベトナム企業と外資企業で根拠法令が異なります。
ベトナム企業の場合は特別な規制の対象品目を除き、別途輸入許可申請を行うことなく食品を輸入できます。
外資企業の場合は活動許可書(計画投資局からの投資ライセンス)にベトナムのWTO加盟以降「輸入・流通業務」の追加手続きがなされていることが条件となります(「外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP」の第3条)。
また、「外資企業の流通関連ビジネスに関する商法施行政令09/2018/ND-CP」の第5条によれば、外資企業は、青果物の輸入および卸売販売について事前に営業許可書(輸入、卸売販売)を取得する必要はありませんが、小売販売については事前に商工局から外資企業の営業許可書(小売販売)を取得しなければなりません。また、小売店舗を設立する場合は、営業許可書に加え、同政令第22条ないし第29条に基づき、商工局から小売店舗の設立許可証を取得する必要があります。

関連リンク

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関係省庁
ベトナム商工省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム保健省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
外資企業の商品売買活動等に関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
産業・商業分野における分権および権限委譲を定める政令146/2025/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全法55/2010/QH12(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル(793KB)
マスタープランに関連する 11 法律の一部の条項を改正及び補足する法律 28/2018/QH14(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
医療分野における分権及び権限委譲を定める政令148/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)51.6MB
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル(782KB)
保健省の管理範囲に属する事業投資条件に関する一部規定を改正・補足する政令155/2018/NĐ-CP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
遺伝子組換え生物およびそのサンプル・製品の安全性に関する政令69/2010/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令69/2010/ND-CPを改正する政令108/2011/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)56.9KB
政令69/2010/ND-CPを改正する政令118/2020/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)226KB
外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)683KB
商工省通達34/2013/TT-BCT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外資企業の商品売買活動等に関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. その他

調査時点:2025年7月

なし

ベトナム内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年7月

ベトナムに輸入される青果物は、関税の対象となります。
関税額は、CIF価格を基準に計算されます。
優遇税率〔政令26/2023/ND-CP(政令108/2025/ND-CP、政令73/2025/ND-CP、政令144/2024/ND-CP、政令199/2025/ND-CPにより一部改正)に添付された輸入税表〕適用の場合、青果物にかかる最恵国税率(MFN)は、0~40%となっています。

EPA税率適用の場合の青果物の特別優遇輸入関税率

日本から輸入する場合は、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)の税率を適用することができます。「政令120/2022/ND-CP」および「124/2022/ND-CP」に基づき、本ページの調査対象となる青果物すべてに対するAJCEP、VJCEPの輸入関税率は2025年4月1日~2028年3月31日までの期間中、0%となっています。
注: AJCEPは2002版HSコード、JVEPAは2007年版HSコードで規定されています。

なお、AJCEP・JVEPAの適用を受けるためには、原産地基準を満たす必要があり、また、各協定の引き下げスケジュールを確認する必要があります。日本からベトナムへの青果物の輸入については、輸入割当など、輸入数量の制限は設けられていません。

2019年1月14日に環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP) が発効されました。CPTPP(TPP11)の特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令115/2022/ND-CP」(政令68/2023/ND-CPおよび政令13/2025/ND-CPにより一部改正)に添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムへ輸入されること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムに直接出荷される商品であること
  • CPTPPの商品の原産地に関する規定を満たし〔品目別規則などは「通達03/2019/TT-BCT」(「通達06/2020/TT-BCT」により一部改正)に規定〕、生産者または輸出者が自ら原産性を証明すること(※)

※CPTPPは自己申告制度のため、生産者または輸出者が自ら原産地証明書を作成し、ベトナム輸入時に税関に提出します。なお、ベトナムでは輸入者が作成する原産地証明書は、現時点では認められていません(協定本文第3.20条第1項注2)。また、日本商工会議所による特定原産地証明書の発給は行われていません。
※ベトナムから日本に輸入する場合は、商工省管轄の発給機関でCOフォーム(フォームCPTPP)発給を受ける〔協定本文 付属書三-A 5項(b)〕か、または日本の輸入者が自ら作成し、日本輸入時に税関に提出するかのいずれかとなり、この点において、日本からベトナムに輸出する場合とは手続きが異なります。
「政令115/2022/ND-CP」によると、日本から輸入する青果物のCPTPPに基づく特別優遇輸入関税率は引き下げられています。同スケジュールによると、本ページの調査対象となる青果物すべてに対するCPTPPの輸入関税率は 2025年1月1日から2026年12月31日までの期間中、0%となっています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
ベトナム税関局(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム商工省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
関税法54/2014/QH13(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(258KB)
輸入クオータ枠を超える輸入量に対する輸入税率および品目、混合税・上限税率および品目、優遇輸入税率表、輸出税率表について規定する政令26/2023/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
同リンクでは本文のPDFが見えますが、税率表の附録については、同リンクのTải vềでダウンロードする必要があります。
政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令108/2025/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
同リンクでは本文が見えますが、税率表の附録については、同リンクのTải vềでダウンロードする必要があります。
政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令73/2025/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令144/2024/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)350KB
政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令199/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(300KB)
VJEPAの特別優遇税率を規定する政令124/2022/ND-CP (ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.84MB)
AJCEPの特別優遇税率を規定する政令120/2022/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.91MB)
同リンクでは本文のPDFが見えますが、税率表の附録については、同リンクのTải vềでダウンロードする必要があります。
CPTPPに基づく2022年~2027年の特別優遇税率を規定する政令115/2022/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.27MB)
同リンクでは本文のPDFが見えますが、税率表の附録については、同リンクのTải vềでダウンロードする必要があります。
政令115/2022/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令68/2023/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(274KB)
政令115/2022/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令13/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.1MB)
CPTPPの原産地規則を規定する通達03/2019/TT-BCT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
通達03/2019/TT-BCTを改正・補足する通達06/2020/TT-BCT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(113KB)
Rarの圧縮ファイルを解凍すると、ワードファイル5つがあります。
その他参考情報
経済産業省 AJCEP(日本語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省 JVEPA(日本語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
世界各国の関税率(World Tariff)(日本語)
ジェトロ ベトナムにおける関税率(日本語)PDFファイル(262KB)
ジェトロ 関税制度(日本語)

2. その他の税

調査時点:2025年7月

ベトナムにおいて、青果物に関する付加価値税(VAT)の取り扱いは、次のとおりです。

1. 輸入時

日本からベトナムへ輸入される生あるいは未加工の青果物および前処理が施された青果物(※)については、輸入時のVATは免除されます。これら以外の青果物の加工品には、10%の輸入VATが課されます。

2. 国内販売時

生あるいは未加工の青果物および前処理が施された青果物(※)をベトナム国内で販売する場合は、5%のVATが課されます。これら以外の青果物加工品をベトナム国内で販売する場合は、10%のVATが課されます。 なお、輸入者が輸入時に支払ったVATについては、控除を受けることが可能です。具体的には、国内販売時に買い手から受け取るVAT額から、支払済みの輸入VAT額を控除した金額を納税することになります。なお、輸入VAT額が売り手から受け取るVAT額を上回る場合には、翌課税期間への繰り越しが可能です。

※前処理が施された青果物とは、清浄、乾燥、皮むき、製粉、脱殻、カット、塩漬け、冷蔵保存(冷却または冷凍)、亜硫酸ガス、亜硫酸水またはほかの溶液で保存したもの、その他の共通の保存手段によるものを指します。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. その他

調査時点:2025年7月

ベトナムには特別消費税がありますが、青果物は対象外となっています。