コメ、米粉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するコメ、米粉のHSコード
調査時点:2022年11月
100620 玄米
100630 精米
110290 米粉
2019年4月1日以降、農食品・獣医庁(AVA)が解体、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品および動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAの、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。
コメの輸入・国内流通を所管するシンガポール企業庁(Enterprise Singapore:ESG)と、輸入食品の品質・安全管理を所管するシンガポール食品庁(SFA)は、輸入管理品目であるコメや米粉のHSコードをさらに細かく分類した独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申請の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびESGに申告することが求められます。
シンガポールの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2022年11月
- シンガポールの法令により輸入が禁止・制限されている品目
- シンガポールへ輸出しようとするコメ、米粉は、シンガポール食品規制に規格の記載がないため、SFAに確認したところ国際規格(コーデックス委員会(CODEX)など)を満たしていなければなりません。
- なお、これまでコメの食品規格は、食品規制(Food Regulations)の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第260項(コメ)に、米粉は第45項(米粉)に記載されていましたが、2022年10月3日に両方の記載が削除されました。
- 東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制
- 2021年5月28日付けで、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制はシンガポール政府により撤廃されました。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2022年11月
コメ、米粉をシンガポールへ輸出しようとする海外(マレーシアを除く)の食品事業所は、事前にシンガポール食品庁(SFA)の事業所認定を受ける必要はありませんが、SFAの「規制調達先プログラム(Regulated Source Program)」のもと、輸出国の政府管轄機関の適正な監督を受けている、あるいはSFAの認める品質保証体制を導入している事業所でなければなりません。
米粉は加工食品に分類されるため、輸入者はSFAから要請があれば提示できるように、輸出国の食品事業者から工場ライセンス(輸出国・地域の規制当局が発行)、輸出証明書(輸出国または地域の管轄食品または獣医当局が発行)、衛生証明書(輸出国または地域で管轄する食品または獣医当局が発行)や、HACCP認証、GMP認証などのいずれかの書類を事前に取得していることが望ましいです。
また、農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。 届け出を行わなかったり、虚偽の届け出によりコメを輸出したりした場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。詳細は関連リンクの「米麦等を輸出される方へ」(農林水産省)を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)

「Conditions to Import Processed Food and Food Appliances」項目内、「1. Import from regulated establishments」参照 -
農林水産省
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
-
輸出入規制法 (Regulation of Imports and Exports Act)(英語)
-
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
- その他参考情報
-
農林水産省 米麦等を輸出される方へ
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2022年11月
コメを含む穀類の輸入規制は植物管理法で定められています。同法には、コメを含む植物全般の防疫について規定した植物輸入規定があります。 日本の精米および玄米をシンガポールに輸出する際には、日本の植物検疫証明書を取得する必要はありません。
シンガポールの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2022年11月
コメ、米粉の食品規格は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食品規制(Food Regulations)には記載がないため、一般的な国際基準、例えばコーデックス委員会(CODEX)が発行する食品規格「International Food Standards」などを順守する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第IV部(STANDARDS AND PARTICULAR LABELLING REQUIREMENTS FOR FOOD)第260項(Rice)に規格が掲載 - その他参考情報
-
CODEX 食品規格 International Food Standards (英語)
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2022年11月
シンガポールでは、国内で販売に供される食品全般の残留農薬をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD、メラミン、混入細菌などの偶発混入成分に関する基準を、食品規制(Food Regulations)に規定しています。
食品規制第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、それぞれの農薬ごとに対象となる食品と使用が認められている農薬の最大残留基準値 (MRL) が明記されています(ポジティブリスト方式)。この残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられています。本規定で明示されていない農薬については、原則として、コーデックス委員会(CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定した基準値を超えてはならないと規定されています。
残留農薬基準は、原則として農産物、水産物、畜産物を対象とするものですが、これらを原材料とする加工食品は、製造・加工の時点で使用された原材料の残留農薬が食品規制で定められた基準値以内としなければなりません。また、2種類以上の農薬が残留している食品については、それぞれの農薬について、実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った数値の合計が1を超えてはならないとされています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第29項~35項(Incidental constituents in food)および第9付表(Food with maximum amounts of pesticides)、第11付表(Microbiological standard for food)に農薬、細菌等の最大残留基準値が掲載
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2022年11月
シンガポールでは、国内で販売に供される食品全般の重金属をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD、メラミン、混入細菌などの偶発混入成分に関する基準を、食品規制(Food Regulations)に規定しています。
コメにおける重金属の最大残留基準値は次のとおりです。
- ヒ素
- 1 ppm
- 無機ヒ素
-
0.2ppm(精米)
0.35ppm(玄米) - 鉛
- 2 ppm
- 水銀
- 0.05 ppm
- スズ
- 250 ppm
- カドミウム
- 0.2 ppm
- アンチモン
- 1 ppm
米粉における重金属の最大残留基準値は次のとおりです。
- ヒ素
- 1 ppm
- 無機ヒ素
- 0.2ppm
- 鉛
- 2 ppm
- 水銀
- 0.05 ppm
- スズ
- 250 ppm
- カドミウム
- 0.2 ppm
- アンチモン
- 1 ppm
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第31項(Heavy metals, arsenic, lead)および第10付表(Maximum Amounts of Arsenic, Lead Permitted in Food)に重金属の最大残留基準値が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
4. 食品添加物
調査時点:2022年11月
シンガポールでは、食品に使用することが認められる食品添加物は固化防止剤や酸化防止剤など、14 の機能に分類されており、食品規制(Food Regulations)で規定されている水準に従って使用されている場合、食品への使用が認められます。シンガポール食品庁(SFA)では、食品添加物をその使用が原則認められている物質を表示するポジティブリスト形式で規定していますが、風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質のネガティブリストとして掲げています。食品規制で明示されていない食品添加物の場合、許可された食品添加物の純度は、国際連合食糧農業機関および世界保健機関(FAO/WHO)による、合同食品添加物専門家委員会が推奨する仕様に適合することが必要です。認可食品添加物および最大使用基準値は食品規制第3~第8付表および第13付表に掲載されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第15項~第28項(Food additives)、第3~8付表および13付表に食品添加物の最大基準値が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Additives Permitted Under the Singapore Food Regulations as at 28 May 2019(英語)
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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2022年11月
食品に触れる容器包装は食品規制(Food Regulations)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。個別食品に対する容器包装の規定は特に定められていません。
食品規制では、食品容器包装において、塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm以下を規格とし、塩化ビニルモノマーを0.01ppm以上食品中に溶出させるとみられる容器包装、あるいは発がん性、変異原性、催奇性またはほかの毒性または有害性のある物質であることが知られている化合物を食品中に溶出する可能性のある容器包装の使用を禁じています。
また、食品規制では、食品の貯蔵、準備、調理の段階で、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に付与する可能性のある器具、容器、食器の使用を禁じています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第37項(Containers for food)に容器包装・食器の規格が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)
6. ラベル表示
調査時点:2022年11月
コメ、米粉をシンガポールで販売する時の表示義務は食品規制(Food Regulations)に規定されています。以前は個別要件がありましたが、2022年10月に削除されたため、食品全般の一般表示義務項目として、包装済み食品のラベルに次の項目を英語で表示することが求められます。1~4については印字の高さが1.5mm以下であってはなりません。
- 商品名または一般分類名
- 成分(2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示)
- 合成着色料名(合成着色料タートラジンなどを含有する食品の場合のみ)
- 内容量(正味容量または重量)
- 原産国および輸入者(代理人)名と住所
- アレルゲン表示(表示義務特定原材料8分類:グルテンを含む穀類、甲殻類、卵・卵製品、魚類・魚類製品、ピーナッツ・大豆類・それらの製品、乳・乳製品(ラクトース含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、亜硫酸塩濃度10mg/kg以上の食品)(牛乳・乳製品は表示義務があります)
- 人工甘味料アスパルテームを含有する食品の場合の記載(“PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE.”)
一般表示義務項目に加えて、期限表示、ある種の甘味料を含む場合の注意事項、無糖食品や低カロリー食品などの特別目的食品の表示、栄養表示など、追加表示義務に該当する食品があります。
期限表示義務のある食品に関しては、食品規制の第2付表に記載されています。期限表示は次のいずれかの方法によるとされています。日付印は明白に表示しなければならず、文字サイズは3mm以上とされています。なお、食品規制では、消費期限と賞味期限は同義と定義されています。
- 「消費期限日(USE BY 日・月・年)」
- 「販売期限日(SELL BY日・月・年)」
- 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
- 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」
期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベル上に記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 17, Store in a cool, dry place」)。すべてのコメは期限表示が義務付けられていませんが、任意で表示することは可能です。
栄養表示/カロリー表示は食品規制第8A項~第9B項および第11項に規定されています。シンガポールでは、エネルギー価(kcalまたはkJ)、タンパク質(g)、炭水化物(g)、脂質(g)、その他の栄養素の含有量(g、ナトリウム、カリウム、コレステロールなどの分量はmcgまたはmg)を、食品規制第12付表で規定された「栄養情報パネル」(nutrition information panel、栄養情報パネルはビタミン、ミネラルの表示には使用できません)を用いたラベル表示をしていない限り、「エネルギー源」、「タンパク質源」、「低カロリー」、「シュガーフリー」などと、当該食品に関する栄養面での強調表示を行うことができません。一方、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、葉酸、ナイアシン、カルシウム、ヨウ素、鉄分、リンなどビタミンおよびミネラルの栄養表示を行う場合には、それぞれの食品に含まれるべきビタミン、ミネラルの含有成分量が1日あたり摂取目安量の6分の1以上含まれていなければならず、ビタミンおよびミネラルの強調表示を行う場合には、含有成分量が1日あたり摂取目安量の50%以上を満たさなければなりません。
包装済みのコメに「全粒(Wholegrain)」とラベル表示するには、食品規制第40A項に規定されている要件を満たす必要があります。
一方、コーデックス委員会(CODEX)によるコメの国際食品基準(International Food Standards)では、第7項にコメの品質規格および個別ラベル表示要件が定められており、コーデックス委員会(CODEX)の包装食品の表示に関する一般規格(General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods)(CXS 1-1985)の要件に加え、次の特別規定が適用されます。
- 商品名(Name of the product)
ラベルに表示する製品名は、同国際食品基準第2.1 項に示す定義に従うものとする。括弧内に示した代替名称は、現地の慣行に従って使用するものとする。 - 業務用(non-retail)容器のラベル表示
業務用容器に表示される情報は、その容器、または添付文書に記載されなければならない。ただし、製品名、ロット番号、製造者または梱包業者の名称と住所は容器に記載される必要がある。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第5~12項(General requirements for labelling等)および第2付表(Date-marking of prepacked food)、第12付表(Form for nutrition information panel)に食品全般の一般表示要件が掲載、第4部(Standards and Particular Labelling Requirements For Food)第40A項(Wholegrain)に個別ラベル表示要件が掲載 -
計量法 (Weights and Measures Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Labelling Guidelines for Food Importers & Manufacturers(英語)
-
CODEX 食品規格 International Food Standards (英語)
(313KB)
7. その他
調査時点:2022年11月
なし
シンガポールでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2022年11月
- 輸入ライセンス:コメ
- シンガポール企業庁(Enterprise Singapore:ESG)は価格統制法に基づき、国内市場へのコメの安定供給を確保する目的でコメ備蓄計画(Rice Stockpile Scheme:RSS)を管轄しています。あらゆる精白米がこのRSSの対象となっており、精白米の輸入者はライセンスを取得し、RSSに参加することが義務付けられています。
- コメの輸入・国内流通に際して取得するライセンスは、次の5つのタイプからなります。
-
- 備蓄対象となる国内消費用のコメの輸入・卸売りライセンス:精白米、バスマティ米、パーボイルド米、ポンニライスなどが対象です。
- 備蓄対象とならない国内消費用のコメの輸入・卸売りライセンス:玄米、もち米、赤米、カーゴライス、ワイルドライスなどが対象です。
- 再輸出用コメの輸入ライセンス:輸入したコメは自由貿易地域(FTZ)に保管されなければなりません。
- 製造加工用100%砕米の輸入ライセンス:製造加工目的にのみ輸入することができます。
- 国内消費用コメの卸売りライセンス:このライセンスでは、コメの輸入は認められていませんが、備蓄対象であるかないかを問わず、あらゆる種類のコメを輸入業者から購入して、小売店もしくは外食店に販売することができます。
- 精白米の輸入ライセンスを取得した事業者は、50トンを超える月間輸入量を公約しなければならず、公約した月間輸入量の2倍量以上の米を国家備蓄用として政府が指定する倉庫に保管しなければなりません。バスマティ米、パーボイルド米、ポンニライスについては、最低月間輸入量は規定されていませんが、前期6カ月の月間平均輸入量の2倍量または5トンのいずれか多い量を政府が指定する倉庫に国家備蓄用として保管する必要があります。月間輸入量が公約した量に満たない場合、罰金などはありませんが、ライセンスが無効となるため、注意が必要です。また、政府には非常時にコメを確保する権利があります。
- ライセンスはシンガポール政府ライセンス申請サイトGoBusinessを通して申請できます。申請から承認までは3営業日を要し、申請料は50シンガポール・ドル(以下、Sドル)(申請時に支払い)です。ウェブ上の申請の流れは次のとおりです。
-
-
GoBusiness Licensingのサイト
へアクセスし、キーワードで「rice」を入力し検索します。検索結果の「Rice Licence」に表示される「Add to Selection」をクリックし、「Review & Apply」ボタンより申請手続きに進みます。申請の際にはログインが求められますが、Singpassを用いる、あるいは外国人としてSingpassなしでも登録することができます。
- 申請するには、オンラインフォーム上で申請者の基礎情報、住所アドレス、および申請組織の情報と登録住所などを入力します。
- 前述の5つのライセンスから希望するタイプを選択、「Type of Rice」の下に必要に応じて適切な項目を選択し、情報を入力します。
- ライセンス取得後に想定されるコメの輸入量、輸入国、サプライヤー、保管倉庫などの情報を入力します。また、ディストリビューターに販売する場合はその取引先についても入力する必要があります。
- 以上の入力が完了すると、「Confirm Application Submission」が表示されますので、「Confirm」をクリックすると、オンラインでの必要書類の提出有無を聞かれます。会計・法人規制庁(ACRA)から発行されるBusiness Profileを添付する場合は「Yes」を選択し、アップロードします。
- 申請者情報を確認し、「Submit」をクリックして申請書を提出します。
-
GoBusiness Licensingのサイト
- 次に支払いを完了すると、SMSかメールによりライセンス申請の受領通知が届きます。なお、支払いには法人クレジットカードの使用が推奨されています。
- 輸入事業者登録:米粉
-
米粉の輸入者は、事前にシンガポール食品庁(SFA)に対し、加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録をする必要があります。
登録に必要となる書類は、(1) 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録・有効化された個別企業登録番号(UEN)、(2) 輸入許可手数料をSFAが自動引き落としするための銀行口座(GIRO)開設申請書です。
輸入事業者登録はSFAのライセンス申請サイトGoBusinessを通して行います。登録には1営業日を要し、登録費用は無料です。 - 輸入許可:コメ、米粉
-
あらゆる食品の輸入者は、輸出入規制法に基づき、貨物がシンガポールに輸入される前に、「TradeNet」を通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得まで通常、1営業日を要します。シンガポール税関とESGによって輸入が許可されると、貨物通関許可(CCP)が発行されます。輸入者はCCPを印刷して、通関のチェックポイントで提示することにより貨物を引き取ることができます。
輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかチェックしなければなりません。何らかの条件が付いている場合、貨物は封印され、貨物を開梱して販売に供することができません。例えば、CCPの承認コードが「A03」となっていると、輸入貨物は政府認定試験所による検査を受けなければならないという意味です。その場合、輸入者は政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査を予約して、検査官によるサンプリングおよび検査を手配します。検査で不合格となれば、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければなりません。貨物が放射性物質で汚染されていることが判明した場合、シンガポール国内での廃棄処分は認められず、輸入業者は返送または再輸出することが求められます。違反した場合、その性質によっては、当該製品の生産者あるいは輸出者からの輸入停止措置が取られることもあります。 - コメ、米粉を輸入する場合、輸入許可手数料は無料ですが、輸入時点の為替レートで換算し、諸税(一般関税、物品税、財・サービス税)をシンガポール税関に支払います。諸税の支払いは、輸入者(代理人)があらかじめシンガポール税関に対し開設している専用口座から自動的に引き落とされます。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール企業庁(ESG)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
価格統制法 (Price Control Act)(英語)
-
価格統制(コメ)規定 (Price Control (Rice) Order)(英語)

第3項(Licence to import)に輸入ライセンス規定が掲載 -
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第14項 (Imported food to be registered)に商品の事前登録について規定 -
輸出入規制法 (Regulation of Imports and Exports Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール企業庁(ESG) Rice Stockpile Scheme(英語)
-
シンガポール税関 Import Procedures(英語)
-
Tradenet
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness(英語)
-
シンガポール政府認定試験所(英語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2022年11月
コメ、米粉の輸入通関にあたり、インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)が必要になります。また米粉の場合は、必要に応じて、原産地証明書、衛生証明書、製造元工場の営業許可証といった書類が求められることもあります。
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2022年11月
シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されているのは次の食品です。
- 包装されたミネラルウオーター、飲料水、氷
- ココナッツミルクとすりおろしたココナッツ、ナシレマ
- 乳児用シリアルと粉ミルク
- カタツムリ
- 最低限加工された果物と野菜
- 低温殺菌液体ミルク
- 伝統的なケーキ(kueh kueh)
- カットされたサトウキビ
- 月餅
検査強化品目に指定されていない食品を輸入する際には、輸出国からの動植物検疫証明書や試験検査報告書など書類の提示は求められませんが、SFAは体系的監視プログラムを導入しており、このプログラムのもと、食品安全性試験のための食品のサンプリングに加え、記述内容を含めた表示要件への順守に関する食品の検査を実施しています。
各食品の試験項目は、食品に関連するリスクに依存します。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAは次のリストに記載されていない追加項目について試験を実施することもあります。
- 理化学試験検査項目
-
- 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
- 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
- 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
- マイコトキシン:アフラトキシン(B1&2、G1&2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
- 着色料:パラレッド、スーダンI、II、III&V、クリソジン、ベーシックイエロー
- 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
- その他:ブロメート
- 微生物試験検査項目
- コロニー数/プレート数、大腸菌、大腸菌群、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、枯草菌、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリア・モノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌
- また、日本の精米および玄米をシンガポールに輸出する際には、日本の植物検疫証明書を取得する必要はありませんが、シンガポールで通関後、SFAが事前に承認した倉庫で検疫検査が行われることがあります。検疫の対象となる病害虫は植物管理法(Control of Plants Rules)の第1付表を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省 植物防疫所
-
シンガポール国立公園局(Nparks)(英語)
- 根拠法等
-
植物管理法 (Control of Plants Act)(英語)
-
植物防疫法第10条(輸出植物の検査)
-
植物防疫法施行規則第10条(輸出植物の検査)
-
植物管理(植物輸入)規則 (Contol of Plants (Plant Imoprtation) Rules)(英語)

第一付表(1st Schedule) -
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
4. 販売許可手続き
調査時点:2022年11月
- 食品小売販売許可のための要件
- 食品小売り販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)の管理下にありましたが、2019年4月1日以降、管轄がシンガポール食品庁(SFA)に移行しました。2019年3月31日以前にNEAによって発行されたライセンスに関しては、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
-
レストラン、カフェ、バーなどの外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケットを含む食品小売り事業所は、環境公共衛生法のもと、SFAから食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で年間ライセンス料が195 Sドルがかかります。
ライセンス取得までに要する時間は、諸要件を満たすための店内の改装や、規定を順守しているか確認するための事前実地検査、必要書類の準備、ライセンス料金の支払いなど、それぞれにかかる時間によって異なります。
ライセンスはシンガポール政府ライセンス申請サイトGoBusinessを通して申請できます。申請から認可までの流れは次のとおりです。 -
- GoBusiness Licensingのウェブサイトへ、Singpassを用いてログインし、必要な書類をすべて提出すると、SFAからIn-Principle Approval (IPA)が発行される。所要日数は5営業日程度。
- 店舗の改装完了の際に、SFA online feedback form
経由で、ライセンス取得前査察の日程を予約。査察日の確定までは2営業日程度。
- ライセンス要件に完全に準拠していることが確認され、必要な書類を提出すると、SFAからの認可が下りる。3営業日以内にメールおよびGoBusiness経由で通知が届く。
-
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可
- 賃貸借契約書
- ライセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨されています。
- 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
- 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
- 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
- その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
- 食品取扱者の食品安全コースレベル 1修了証(SOA)
- 食品衛生責任者の保有する食品衛生責任者証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
- 清掃プログラム
- 物件のレイアウト図面
- 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
- げっ歯類、ゴキブリおよびハエなどを対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
- 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
- (重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ Apply FSMS for Food Service Establishments」コースへの参加申し込み(ケータリング事業者のみ)
- ケータリング車両の内部と外部を写した写真
- ケータリング車両の使用権を証明するための借り入れ車両の車両記録カードあるいはテナント契約
- ケータリング車両の清掃プログラム
- 前記に加え、販売許可の要件として、新型コロナウイルスの拡大に伴い、食品や飲料の販売または販売準備を行うスタッフは、全員マスクもしくは何らかの防護策を講じることが求めえるようになりました。違反した場合は、最高5,000Sドルの罰金、もしくは営業停止やライセンスのはく奪もありえますので、注意してください。
- 食品加工工場や食品貯蔵・保管施設等の運営許可のための要件
- コメを含む食品の卸売りを目的とする食品貯蔵・保管倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)などの食品事業所は、食品販売法のもと、SFAより食品事業所ライセンスを取得しなければなりません。なお、食品貯蔵倉庫はACRAへの登録と施設登録が必要となります。申請から認可までの流れは次のとおりです。
-
- 施設の立地条件の適合性の確認
食品加工施設、冷蔵倉庫、食肉処理場は、食品ゾーンエリアまたは適合する産業用途があるエリア内に設置する必要がある。 - SFAにライセンスの申請
GoBusiness Licensingのウェブサイトから申請可能。SFAの事前審査には、次の書類が必要。- 施設のレイアウト図面
- 食品加工フローチャート
- 製品の明細
- 最終査察
SFAライセンスオフィサーに連絡し、最終査察の予約を取ることが必要。最終査察では次の書類が求められる。- 施設メンテナンス・プログラム
- 清掃・衛生プログラム
- 害虫管理プログラム
- 食品衛生責任者の氏名・経歴などの明細
- 食品取扱者の氏名などの明細
- 施設の賃貸仮契約書
-
ライセンス承認
ライセンス申請はGoBusinessライセンスシステムを介して承認され、ライセンス料を支払うと新しいライセンスを印刷できる。前記のライセンス申請を行うには、事前にACRAまたは法人登録が必要となり、また申請時に申請手数料(初回のみ)として157.50 Sドルがかかります。年間ライセンス料は次のとおりで、GIROもしくはGoBusiness Licensingのウェブサイトからの支払いが可能です。
- 食肉・水産物加工工場もしくは保管用冷凍冷蔵倉庫:260Sドル
- 食肉・水産物以外の食品加工工場の運営ライセンス
- 敷地面積が200平方メートル未満:180 Sドル
- 敷地面積が200~750平方メートル未満:360 Sドル
- 敷地面積が750平方メートル以上:600 Sドル
- 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫以外の食品貯蔵・保管倉庫:申請手数料・ライセンス料とも不要
- 施設の立地条件の適合性の確認
関連リンク
- 関係省庁
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シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
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食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健法 (Environmental Public Health Act)(英語)
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環境公衆保健(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
- その他参考情報
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シンガポール食品庁(SFA) Licensing & Permits(英語)
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シンガポール食品庁(SFA) Setting Up Food Establishments(英語)
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シンガポール食品庁(SFA) Food Safety Management System(英語)
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シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)
5. その他
調査時点:2022年11月
- 施設登録・認定
-
SFAは2023年1月1日から現行制度に代わり、食品施設に対する新たな食品安全保証ライセンスの枠組みである、食品施設安全保証制度(The Safety Assurance for Food Establishments (SAFE) framework)を導入する予定です。この枠組みの下では、小売および非小売食品施設の双方が、食品安全保証に関して良好な実績を示し(記載された期間を通じて食品安全上大きな問題が生じないなど)、上級食品衛生管理者(Food Hygiene Officer/FHO)や食品安全管理システムなど、より高度な食品安全や衛生基準の確保のため、何らかのリソースおよびシステムを導入した場合、ライセンス機関の延長やより上位の認証付与の対象とされます。
食品安全リスクの程度によって、A~Cの食品施設に分類、また衛生上大きな問題が生じなかった期間によって、4段階(No Award:1年 Bronze:3年、Silver:5年、 Gold:10年)に格付け・ライセンス期間の決定がなされます。
またこれに付随し、食品安全コース(FSC)という食品取扱者、FHO、上級FHO向けのトレーニングコースが導入されます。
FSCは四段階にレベル分けされており、すべての食品取扱者がWSQ(Workforce Skills Qualification)食品安全コースレベル1に参加し、合格することが必要となります。また、カテゴリーAに分類されるすべての食品施設は、WSQ食品安全コースレベル3に合格したFHOを任命すること、またGoldを目指す場合はレベル4に合格した上級FHOを任命することが求められます。 - 衛生管理者等の配置
- 食品小売り事業所または食品事業所の営業許可を取得するには、食品衛生管理者(Food Hygiene Officer)の資格を持つ者を管理者として1人以上擁していなければなりません。食品衛生管理者は、食品・飲料衛生監査コース(WSQ Conduct Food & Beverage Hygiene Audit Course)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、食品衛生基礎コース(WSQ Basic Food Hygiene Course)の修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、食品・飲料衛生監査コースに合格した人が食品取扱者になる場合は、食品衛生基礎コースを修了する必要はありません。
- ケータリング事業者には、より高度な食品衛生基準が求められ、2019年4月以降、新しく免許を申請するケータリング業者は、食品サービス事業のための食品安全管理システム(Food Safety Management System:FSMS)申請コースに出席する職員を任命し、当該コースに合格する必要があります。加えて、ライセンス発行後3カ月以内にFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。また、既存の免許を更新するケータリング業者は、免許更新日の少なくとも3カ月前までにFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。更新日までに要件を満たすことができなかった場合、当該ケータリング業者は事業を中止しなければなりません。
- 食品衛生コースなど職業上の能力・技術を国家資格として認める労働力技能資格(WSQ) 制度は、教育省、労働省、通商産業省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。
関連リンク
- 関係省庁
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シンガポール食品庁(SFA)(英語)
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スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)
- 根拠法等
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環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)
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環境公衆衛生(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
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食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
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食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
- その他参考情報
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SFA Safety Assurance for Food Establishment (SAFE)Framework(英語)
シンガポール内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2022年11月
コメ、米粉は関税の課税対象品目ではありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)

第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載
2. その他の税
調査時点:2022年11月
- 物品税
- コメ、米粉は物品税の課税対象品目ではありません。
- 財・サービス税(GST)
- あらゆる商品の輸入者は輸入申告の際に、CIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を足した合計に7%の税率をかけた財・サービス税(GST、日本の消費税に相当)をシンガポール税関に納付しなければなりません。なお、GSTは2023年1月から8%、2024年1月から9%と、段階的に引き上げの予定です。
- 輸入者は、シンガポール内国歳入局(IRAS)にGST登録しておくと、売上税額(売上時に販売先から回収するGST)と仕入税額(輸入時に税関に支払ったGST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付することになります。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)

第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載 -
財・サービス税法 (Goods and Services Tax Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS) GST Rate Change for Consumers(英語)
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS) GST Guide on Imports(英語)

「GST on Imports」項目内、「GST:Guide on Imports」参照
3. その他
調査時点:2022年11月
なし
その他
調査時点:2022年11月
- 有機認証制度
- シンガポールには有機農産物、有機加工食品などの法律に基づく有機認証制度または自国の有機認証機関がありません。食品規制では、コーデックス委員会(CODEX)の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示および販売にかかるガイドライン」(GL 32-1999)の第6条3項「公的に認められた検査・認証制度」に準拠した認証制度のもとで、「『有機』と認証された食品には『有機』という語句をラベル表示できる」とされています。よって、日本の有機JAS制度による認証を受けた有機農産物および有機農産物加工食品のパッケージなどに有機JASマークを貼付してシンガポールに輸出し、店頭でそのまま有機農産物、有機加工食品として販売することは可能です。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)

第3部(General Provisions)第9B項(Limitations on making particular statements or claims on labels)に「有機」ラベル表示の制限が掲載






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