日本からの輸出に関する制度牛肉の輸入規制、輸入手続き

フィリピンの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2020年1月

2019年10月現在、日本から牛肉を輸出することは可能です。フィリピン農務省行政命令第2006-0016およびフィリピン農務省行政通達第2015-11に基づき、輸出製品はフィリピン政府に認定された食肉施設で生産される必要があります。最新の認定施設については、厚生労働省のウェブサイトを確認してください。

なお、放射性物質規制に関して、福島県、茨城県(2県)の牛肉を輸出する際は、指定検査機関作成の放射性物質検査報告書、2県以外には産地証明書が必要でしたが、2020年1月8日に当該規制が解除されました。したがって放射性物質検査報告書、産地証明書の提出は不要です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年10月

フィリピンに輸出される食肉は、フィリピン農務省行政命令第2006-0016およびフィリピン農務省漁業行政通達第2015-11に基づき、フィリピン政府に認定された食肉施設で生産される必要があります。認定を受けようとする施設は、所轄の都道府県知事または保健所設定市長に対し、フィリピン政府が提出を求める「Accreditation Questionnaire」および関係書類を添付して申請を行うことができます。その後、厚生労働省を通じてフィリピン農務省に対して申請が行われます。具体的な申請手続きについては、厚生労働省のウェブサイト「輸出食肉認定制度」の対フィリピン輸出牛肉の取扱要綱を確認してください。
輸入者は通関時に日本国政府が発行する指定検疫物検査証明書〔International Veterinary Certificate(日本側では食肉衛生証明書および輸出検疫証明書を指す)〕などを提出する必要があり、輸出者側の取得支援が必要になります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年10月

日本から牛肉を輸出する場合、輸入者はフィリピン農務省行政命令第2005-0026に基づき検疫許可書(VQC/SPS Clearance)の取得が必要になります。当該検疫許可書の取得に必要な書類および手順は「輸入手続き」の項目を確認してください。

また通関時には、日本政府が発行する指定検疫物検査証明書〔International Veterinary Certificate(日本側では食肉衛生証明書および輸出検疫証明書を指す)〕の提出が求められます。