日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

ミャンマーの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2018年7月

調味料に関して輸入禁止(停止)、制限されている品目はありません。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年7月

輸出者側の手続き

輸出者は輸入者がミャンマー保健スポーツ省食品医薬品局に輸入品目の推薦状取得に必要な書類を準備する必要があります。

必要書類
食品仕様書
成分に関する書類
GMP認証証明書または製品登録書または自由販売

輸入者側の手続き

ミャンマー側の輸入者が日本から調味料を輸入するために必要な手続きと書類は次のとおりです。
※手続きの各段階で必要な書類には日本からの輸出者側が用意すべきものもあるため、確認してください。

  1. ミャンマー商工会議所(Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry :UMFCCI)へ会員登録。
    必要書類
    UMFCCI加入申請書
    会社登記事項証明(原本およびコピー)
    株式会社の場合はフォーム6および26の写し
    申請者のパスポートの写し
    パスポート用サイズの写真3枚
  2. 輸入品を卸売または小売する場合、卸売または小売の場所がヤンゴンであればヤンゴン市開発委員会(Yangon City Development Committee :YCDC)、その他の地域であれば管轄の開発委員会より推薦状を取得(YCDCはオンラインでの申請になります)。
  3. 商業省貿易局(Department of Trade, Ministry of Commerce)より輸入登録証明書(Importer register certificate)を取得。
    必要書類
    基本定款と付属定款
    会社のレターヘッドによる申請書(形式は規定されていません)
    輸入者登録申請書
    会社登記事項証明書2部
    フォーム26の原本および写し
    輸入者のパスポートと写真2枚
    取締役会の決議
    UMFCCIの会員証
  4. 調味料のうち、「食酢および酢酸から得た食酢代用物」、加工調味料の輸入に関しては、保健スポーツ省食品医薬品局(Department of Food and Drug Administration(FDA), Ministry of Health and Sports)より輸入推薦状(Import Recommendation)を取得する必要があります。輸入者の手続きは次のとおりですので、輸出者側も輸入者からの要請があった場合には該当書類を準備してください。
    必要書類
    申請書
    食品の品質について記載した書類
    成分に関する書類(原材料の書類)
    GMP認証証明書または製品登録書または自由販売証明書
    食品サンプル(大きくて送ることができない場合はサンプルのカラー写真で代用可能)
    手順
    1. 申請書を必要書類とともに提出する。必要書類には食品仕様書、原材料の書類、GMP認証証明書もしくは製品登録書または自由販売証明書、ならびに包装された食品が含まれている必要があります(包装が大きくて提出できない場合は写真またはブランド名の提供でも可)。
    2. 輸入者はFDAに検査用食品サンプルを提出する必要があります。
    3. FDAは提出された食品サンプルを検査します。サンプルが検査に合格しなかった場合、FDAは輸入者に対し理由を付して申請拒否通知を行います。サンプルが検査に合格すると、FDAは輸入推薦状(Import Recommendation :IR)を発行します。
  5. 商業省貿易局より輸入ライセンスを取得。
    必要書類
    輸入ライセンス申請書(600チャットの収入印紙を貼付)
    インボイス原本
    売買契約書原本
    インボイスおよび売買契約書が真正なものであることについての誓約書
    FDAの輸入推薦状(食酢および酢酸から得た食酢代用物の輸入および加工調味料の場合)
    手順
    1. 輸入者は、輸入ライセンス申請書をTrade Netウェブサイトまたは輸入許可課に必要書類を付して提出します。
    2. 申請を受領した当局はただちに申請書類を審査し、不完全な場合は訂正のために書類を申請者に返送します。
    3. 書類審査で問題がなければ輸入者は商業省のミャンマー市民銀行財務部(Myanmar Citizen Bank Finance Division)に手数料を支払います。市民銀行は支払いを受領し、領収書を発行し、輸入許可課に通知を行います。
    4. 輸入許可課は印刷した輸入ライセンス申請書を輸入者に対し交付します。輸入者は、交付された輸入許可申請書を首都ネピドーの輸入部門に持ち込み、輸出入商業委員会または担当当局の審査を受けます。
    5. 審査後に輸入ライセンスが交付されます。
    なお、商業省2017年通達第61号によると、HSコード0904および0905に該当する調味料(とうがらし属またはピメンタ属の果実(乾燥し、破砕しまたは粉砕したものに限る)およびこしょう属のペッパー、バニラビーンズ)の輸入においては、輸入ライセンスを申請する必要はありません。
  6. FDAより衛生証明書(Import Health Certificate)を取得。
    • 衛生証明書申請書
    • 原産国が発行した衛生証明書(商工会議所のサイン証明可)
    • インボイス原本
    • 荷積リスト
    • 商品のカラー写真
    • サンプル2つ

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年7月

調味料のうち、乾燥または加工済みのものは動物検疫および植物検疫の検査の対象ではありません。