日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

22.03:麦芽を使ったビール
22.04:強化ワインを含む新鮮なぶどうやぶどうのマストを使ったワインで、コード20.09に相当しないもの
22.05:ベルモットなど、植物や芳香物質で味付けされた新鮮なブドウのワイン
22.06:その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリーミード、清酒)、つまり発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンアルコール飲料の混合物、その他の発酵飲料
22.07:アルコール度数が80%以上の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
22.08:アルコール度数が80%以下の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

注:

  • アルコールの度数は摂氏20度の室温で計測したものとする。
  • ノンアルコール飲料はHSコード22.02に分類されており、これは、アルコール度数が0.5%を超えないものをさす。
  • スパークリングワイン(2204.10)とは、摂氏20度の室温において密封容器に入れた状態で、過剰圧力が3気圧以上のものをさす。

関連リンク

根拠法等
スリランカ税関関税表 第22章 飲料、酒類、酢(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(303KB)
Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar

その他

調査時点:2024年10月

なし