知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】政府組織法の一部改正法律案(議案番号:2212965)

2025年09月15日

議案番号:2212965
提案日:2025年9月15日[br]] 提案者:キム・ビョンギ議員(共に民主党)外165人

提案理由

特定の部処に集中した機能と権限を分散及び再配置し、気候危機、人口減少、AI大転換等未来リスクに先制的に対応するために、政府の組織体系を再設計し、科学技術分野及び国家統計とデータ、知識財産関連能力を強化するために、国務総理所属の部処及び副総理体系を再調整する一方、性平等の価値を優先し、産業安全保健政策を総合的に推進する等、問題解決能力が高い先導国家を具現するために政府機能を再配置する目的である。

主要内容

ホ.特許庁を国務総理所属の知識財産処に再編する(案第28条)。

政府組織法の一部改正法律案


政府組織法の一部を次のように改正する。[br]] 第13条第1項の中「食品医薬品安全処長」を「食品医薬品安全処長・国家データ処長・知識財産処長」にする。[br]] 第28条を次のように新設する。[br]] 第28条(知識財産処)①知識財産、特許・実用新案・デザイン及び商標に関する事務とそれに対する審査・審判事務を管掌するために国務総理所属の知識財産処を設ける。[br]] ②知識財産処に処長1名と次長1名を配置し、処長は政務職に、次長は高位公務員団に属する一般職公務員を任命する。

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。但し、附則第7条に基づき改正される法律の中、同法施行前に公布されたが、施行日が到来していない法律を改正した部分についてはそれぞれ当該の法律の施行日から施行し、次の各号の改正規制は当該号で定める日から施行する。[br]] 1.次の各目の改正規定は2026年1月2日から施行する。但し、附則第7条に基づき改正される法律(イ目及びロ目の改正規制と関連する部分に限定する)中、本文に基づく施行日前に公布されたが、本文に基づく施行日が到来していない法律を改正した部分についてはそれぞれ当該の法律の施行日から施行する。[br]] イ.第2条第2項第4号、第19条第4項、第23条、第29条第1項第号及び第30条の改正規定[br]] ロ.第12条第2項、第19条第3項、第22条及び第29条第2項但し書の改正規定(財政経済部長官及び財政経済部に関する部分に限定する)[br]] ハ.附則第7条に基づき改正される法律(イ目及びロ目の改正規定に関連する部分に限定する) 2.次の各目の改正規定は公布後1年が経過した日から施行する。但し、附則第7条に基づき改正される法律(イ目の改正規定に関連する部分に限る)の中、本文に基づく施行日前に公布されたが、本文に基づく施行日が到来していない法律を改正した部分についてはそれぞれ当該の法律の施行日から施行する。[br]] イ.第35条及び第37条の改正規定[br]] ロ.附則第7条に基づき改正される法律(イ目の改正規定に関連する部分に限る)[br]] 第2条(組織廃止及び新設等に関する所管事務及び公務員等に関する経過措置)①同法施行当時、次の表の左側の欄に記載された行政機関の長にかかる事務は同表の右側の欄に記載された行政機関の長が承継する。
科学技術情報通信部長官の所管事務の中、同法第28条第1項に関する事務 知識財産処長
特許庁長の所管事務 知識財産処長
②同法施行当時、同表の左側の欄に記載された行政機関に所属する公務員(政務職を除く)は同表の右側の欄に記載された行政機関に所属する公務員とみなす。
科学技術情報通信部 大統領令で定めるところにより科学技術情報通信部又は知識財産処
特許庁 知識財産処
③同法施行当時、第1項の表の左側の欄に記載された事務にかかる部令は同表の右側の欄に記載された機関の所管事務に関する総理令又は部令とみなす。
第7条(他の法律の改正)<44>印紙税法の一部を次のように改正する。
第8条の4の中「企画財政部令」を「財政経済部令」にし、「特許庁長」を「知識財産処長」にする。 <75>国家戦略技術の育成に関する特別法の一部を次のように改正する。
第13条第9項各号外の部分及び第15条第2項の中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。 <83>生命工学育成法の一部を次のように改正する。
第2条第3号の中「企画財政部、教育部、科学技術情報通信部、外交部、農林畜産食品部、産業通商資源部、保健福祉部、環境部、海洋水産部、中小ベンチャー企業部、食品医薬品安全処、特許庁」を「財政経済部、科学技術情報通信部、教育部、外交部、農林畜産食品部、産業通商部、保健福祉部、気候エネルギー環境部、海洋水産部、中小ベンチャー企業部、企画予算処、食品医薬品安全処、知識財産処」にする。
<95>法律第20923号合成生物学の育成法の一部を次のように改正する。
第2条第5号の中「企画財政部、教育部、科学技術情報通信部、外交部、農林畜産食品部、産業通商資源部、保健福祉部、環境部、海洋水産部、中小ベンチャー企業部、食品医薬品安全処、特許庁」を「財政経済部、科学技術情報通信部、教育部、外交部、農林畜産食品部、産業通商部、保健福祉部、気候エネルギー環境部、海洋水産部、中小ベンチャー企業部、企画予算処、食品医薬品安全処、知識財産処」にする。
<104>工場及び工業財団抵当法の一部を次のように改正する。
第32条第4項の但し書、第34条第3項・第4項、第47条第4項後段及び第49条の中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。
<109>司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律の一部を次のように改正する。
第5条第38号・38の2号の中「特許庁」を「知識財産処」にする。
<142>地方税法の一部を次のように改正する。
第31条第1項の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
<176>農水産物品質管理法の一部を次のように改正する。
第3条第4項第1号の中「教育部、産業通商資源部、保健福祉部、環境部、食品医薬品安全処、農村振興庁、山林庁、特許庁」を「教育部、産業通商資源部、保健福祉部、気候エネルギー環境部、食品医薬品安全処、知識財産処、農村振興庁及び山林庁」にする。
第32条第4項後段及び第41条第3項の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
第41条第3項の中「特許庁」を「知識財産処」にする。
<189>植物新品種保護法の一部を次のように改正する。
第15条後段の中「特許庁」を「知識財産処」にする。
<311>先端医療複合団地の育成に関する特別法の一部を次のように改正する。
第26条の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
<500>水産科学技術振興に向けた試験研究等に関する法律の一部を次のように改正する。
第16条第3項の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
<522>国際自由特区及び地域特化発展特区に関する規制特例法の一部を次のように改正する。
第55条の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
<554>農村振興法の一部を次のように改正する。
第13条第3項の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
<557>山林資源の造成及び管理に関する法律の一部を次のように改正する。
第35条第3項の中「特許庁長」を「知識財産処長」にする。
<562>デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第3条第1項の但し書、第15条、第21条、第22条各号外の部分の本文、第23条各号外の部分の本文、第25条第1項・第2項、第30条第3項、第32条第3項、第88条第1項各号外の部分の本文、第112条後段、第225条第1項・第2項及び第226条の中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。第11条、第12条第1項から第4項まで、第13条第1項各号外の部分の但し書、第17条第1項本文、同条第2項前段・後段、第18条第1項、同条第2項本文、同条第3項、第21条、第24条第1項後段、同条第2項から第4項まで、同条第6項、第25条第1項から第4項まで、第28条第1項、同条第2項各号外の部分の本文・但し書、第29条第1項から第3項まで、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第37条第1項各号外の部分、第38条第1項各号外の部分の本文、同条第2項、同条第4項本文・但し書、同条第5項、第43条第2項但し書、同条第4項各号外の部分、第46条第5項、第47条各号外の部分、第51条第4項各号外の部分の本文、同条第5項、第52条第2項本文、第55条、第56条本文、第57条第4項、第58条第1項、第59条第1項、同条第2項前段・後段、第60条第1項各号外の部分、同条第2項、第61条第1項各号外の部分、同条第2項、第66条第3項、第67条第2項、第68条第1項各号外の部分の前段、同条第2項各号外の部分、第70条第2項・第3項、第83条第1項、第86条第1項各号外の部分、同条第2項各号外の部分、同条第3項前段、同条第4項、第87条第2項、第88条第1項各号外の部分、第89条第1項・第2項、第90条第2項各号外の部分、同条第3項、第98条第2項、第112条前段、第113条第2項各号外の部分、第153条第7項前段、第167条本文、第175条第1項、第176条、第177条第1項、同条第2項各号外の部分、同条第3項、第178条第1項・第3項・第4項、第185条第1項各号外の部分、第198条第2項、第201条第1項但し書、第206条第1項・第2項、第212条第1項・第3項、第213条、第229条第2項の中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処」にする。
第17条第1項但し書、第28条第3項、第29条第1項、同条第4項前段、同条第6項、第30条第1項・第4項、第31条第3項、第32条第4項、第37条第4項前段、同条第5項、第40条第2項、第41条前段、第42条第2項、第51条第4項各号外の部分の但し書、同項第2号、第52条第1項前段、第60条第3項、第79条第3項、第80条第2項、第82条第2項、第83条第3項、第85条第2項、第86条第2項各号外の部分、同項第2項・第3項、同条第3項前段・後段、同条第4項、第89条第1項、第113条第2項各号外の部分、第125条の2第1項本文、同条第3項、第142条の2第4項、第174条第3号、第175条第1項、同条第2項第8号、同条第3項、第177条第2項第1号、第178条第2項、第196条第1項・第2項、第203条第3項及び第212条第2項の中「産業通商資源部令」をそれぞれ「総理令」にする。
第9章第1節の題目「特許庁による国際出願」を「知識財産処による国際出願」にする。
第173条、第174条各号外の部分の前段、第175条第1項、同条第2項第2号前段、同条第3項、同条第4項各号外の部分の本文、第177条第1項、同条第2項第3号、第178条第1項・第3項の中「特許庁を」をそれぞれ「知識財産処を」にする。
法律第20962号デザイン保護法の一部改正法律第68条第1項各号外の部分の本文及び第89条第3項の中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
<563>半導体集積回路の配置設計に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第5号、第3条第2項、第5条の2後段、第13条第2項・第3項、同条第4項各号外の部分、第15条第1項各号外の部分の前段、第19条第1項、第20条第1項各号外の部分、同条第2項、第21条第1項から第3項まで、第22条、第23条第1項各号外の部分、同条第2項・第3項、第24条各号外の部分の本文、第39条各号外の部分の本文、第40条の2第1項・第2項、第40条の3第2項、第43条第1項・第2項の中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第5条の2後段の中「特許庁」を「知識財産処」にする。
第40条第2項及び第40条の2第1項・第2項の中「産業通商資源部令」をそれぞれ「総理令」にする。
<564>発明教育の活性化及び支援に関する法律の一部を次のように改正する。
第4条第1項・第3項、同条第4項本文、同条第5項、第5条、第6条第1項、同条第2項前段、同条第3項、第7条第2項、第9条第2項・第4項、同条第5項各号外の部分の本文、同条第6項、第10条第3項、第11条第1項、同条第3項前段・後段、第12条第3項、第12条の2及び第15条第1項・第2項の中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
<565>発明振興法の一部を次のように改正する。
第6条各号以外の部分、第10条第4項、第10条の2、第11条の2第1項から第3項まで、同条第4項各号以外の部分の本文、第20条の6第2項、第23条第3項·第8項、同条第10項前段、同条第11項、第24条第1項各号以外の部分の本文、第24条の2第1項から第6項まで、第25条第1項、第26条第1項、第26条の2第1項·第5項、第27条第1項·第2項、第28条第1項、同条第5項各号以外の部分、第29条第2項、第30条、第31条第1項各号以外の部分の本文、第31条の3第1項·第2項、第31条の4第1項各号以外の部分、同条第2項から第4項まで、第31条の5第1項、同条第2項本文、同条第4項前段、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項各号以外の部分、同条第3項第3号、第38条、第39条、第39条の2各号以外の部分、第40条の2第1項、第40条の3第1項各号以外の部分、同条第2項前段、同条第4項各号以外の部分の本文、第40条の4各号以外の部分、第40条の5第1項、同条第2項前段、第40条の6第3項第4号、第40条の7第1項、同条第2項各号以外の部分の本文、第41条第3項各号以外の部分、第41条の3各号以外の部分、第50条第1項·第3項、第50条の2第2項前段、第50条の4、第50条の5第1項各号以外の部分、第50条の6第1項、第51条第8項、第53条第1項第8号、第54条、第55条の3第1項第7号、第55条の4、第56条第1項・第1項、第57条各号外の部分、第57条の2各号外の部分、第59条第2項、第60条第3項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第26条の2第2項第2号及び第41条第3項第1号中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。
第50条第3項中「産業通商資源部長官」を「産業通商部長官」にする。
<566>弁理士法の一部を次のように改正する。
第2条、第4条の3第1項・第2項、第16条第1項各号外の部分、同条第3項各号外の部分及び同項第1号中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。
第4条の2第1項、第4条の5各号外の部分、第5条第1項、第5条の2第1項、同条第2項・第3項、第5条の3各号外の部分、第6条の2第2項・第4項、第6条の3第2項から第4項まで、第6条の4第2項、第6条の8第1項各号外の部分の本文、同条第2項、第6条の4第2項、第6条の8第1項各号外の部分の本文、同条第2項、第6条の9第2項、第6条の10第1項、第6条の12第2項から第4項まで、第6条の13第2項、第6条の16第6項、第6条の18第2項、第6条の19第1項各号以外の部分の本文、同条第2項、第6条の20第2項、第6条の21第2項·第3項、第9条第4項、第10条第1項、第13条第1項·第2項、同条第3項本文、第14条第3項、第15条第2項·第4項、第16条第3項各号以外の部分、第17条第1項·第3項、第18条第1項、第27条第2項、第28条、第29条各号以外の部分の中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第4条の3第1項及び第2項中「特許行政事務」をそれぞれ「知識財産行政事務」にする。
第6条中「産業通商資源部令」を「総理令」にする。
<567>不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条の2第1項、同条第3項前段、同条第4項、第2条の3第1項·第2項、第2条の4第1項本文·但し書、同条第2項前段、第2条の5、第7条第1項から第4項まで、第7条の2第1項各号以外の部分の前段·後段、第8条第1項·第2項·第5項、第9条、第9条の3第1項から第3項まで、第9条の4第1項各号以外の部分、同条第2項、同条第3項各号以外の部分の本文、同条第4項本文·但し書、同条第5項、第9条の5第1項·第2項、第9条の6、第14条の7第1項各号以外の部分の前段・後段、同条第2項·第3項、同条第5項前段、第16条第1項、第17条第2項·第3項·第5項及び第20条第2項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
法律第20963号不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改法律第16条第1項·第2項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
<568>産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第2号、第5条第1項、同条第3項本文、同条第4項前段、第6条第1項、第7条第1項·第2項、第9条第1項、同条第2項前段、第10条第1項、同条第2項前段、第11条第1項、第12条第1項·第2項·第5項·第6項、第13条第1項·第2項、同条第3項前段、同条第4項前段、第14条第1項各号以外の部分の前段、同条第2項、第15条第1項、第16条第1項各号以外の部分、第17条第1項·第2項、同条第3項各号以外の部分の本文、第22条第1項·第2項、第24条第4項第9号、同条第9項、第25条第9項、第26条第1項·第2項、第28条各号外の部分、第29条及び第31条第2項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第12条第2項·第4項·第5項中「産業通商資源部令」をそれぞれ「総理令」にする。
第12条第2項中「特許庁」を「知識財産処」にする。
第13条第4項前段·後段中「企画財政部長官」をそれぞれ「財政経済部長官」にする。
<569>商標法の一部を次のように改正する。
第3条第1項但し書、第15条、第21条、第22条各号以外の部分の本文、第23条各号以外の部分、第25条第1項·第2項、第30条第3項、第32条第3項、第37条第4項、第57条第3項、第80条第1項各号以外の部分及び第171条第1項中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。
第11条、第12条第1項から第4項まで、第13条第1項各号以外の部分但し書、第17条第1項各号以外の部分の本文、同条第2項前段・後段、第18条第1項、同条第2項本文、同条第3項、第21条、第24条第2項から第4項まで、同条第6項、第25条第1項から第4項まで、第28条第1項、同条第2項各号以外の部分の本文·但し書、第29条第1項から第3項まで、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項第1号ニ目及びホ目、第35条第2項後段、同条第4項、第36条第1項各号以外の部分、第37条第1項各号以外の部分の本文、同条第2項·第4項·第5項、第38条第2項、第39条各号以外の部分、第43条第1項·第2項、第46条第4項、第47条第2項、第48条第3項、同条第7項但し書、同条第8項但し書、第49条、第50条第1項、第51条第1項各号外の部分、同条第2項から第5項まで、第52条第1項各号外の部分、同条第2項、第53条第2項各号以外の部分、第56条、第57条第2項·第3項、第59条第3項、第60条第1項各号以外の部分、同条第項各号以外の部分、第62条第2項·第3項、同条第4項後段、第65条第2項、第66条第5項、第67条第3項、第69条第2項、第74条、第76条第1項、第79条第2項、第80条第1項各号以外の部分、第81条第1項·第2項、第82条第2項各号以外の部分、同条第3項、第84条第1項各号以外の部分、第86条第2項各号以外の部分、第93条第6項但し書、同条第7項但し書、第96条第2項、第100条第3項、第152条第7項前段、第163条本文、第167条各号以外の部分、第168条第1項各号外の部分、第169条第1項、第170条、第171条第1項·第2項、第172条第1項、第173条第2項、第174条第2項、第175条第1項各号以外の部分、第176条、第177条、第182条第3項前段、第183条第4項各号外の部分、第189条第1項、第205条第1項、第206条第1項、第209条第2項各号外の部分、第211条、第215条、第221条第1項·第3項及び第237条第2項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第17条第1項各号以外の部分の但し書、第28条第3項、第29条第1項、同条第4項前段、同条第6項、第30条第1項·第4項、第31条第3項、第32条第4項、第36条第1項第4号·第6号、同条第2項、第39条各号外の部分、第条第項第号、第条第項、第条第項各号外の部分の後段、第72条第3項、第73条第2項、第76条第3項、第78条第2項·第3項、第81条第1項、第84条第4項、第87条第2項各号以外の部分の後段、第124条の2第1項本文、同条第3項、第141条の2第4項、第162条第4項但し書、第169条第1項、同条第2項第7号、第172条第1項、第173条第2項、第174条第2項、第176条、第178条、第182条第3項前段、第183条第4項第5号、第189条第1項、第191条、第193条第1項、第194条第2項、第210条第2項各号以外の部分の後段及び第221条第2項中「産業通商資源部令」をそれぞれ「総理令」にする。
<570>実用新案法の一部を次のように改正する。
第7条第6項、第8条第1項各号以外の部分、第8条の2第1項前段、第10条第6項、第12条第2項各号以外の部分本文、第21条第2項各号以外の部分、同条第3項各号以外の部分、同条第4項、第22条の3第項各号以外の部分、第22条の5第2項、第35条第1項各号以外の部分の本文、第36条第1項から第3項まで、第40条第1項各号以外の部分、同条第2項から第5項まで、第42条第1項·第3項、第52条第2項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第8条第9項、第8条の3第1項、同条第2項本文、同条第6項前段、第16条第3項、第17条第3項、第22条の3 第1項第5号、第35条第6項前段、第40条第1項各号以外の部分及び同条第2項及び第42条第2項中「産業通商資源部令」をそれぞれ「総理令」にする。
第43条及び第46条中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。
<571>特許法の一部を次のように改正する。
第9条、第10条第1項から第4項まで、第11条第1項各号以外の部分但し書き、第15条第1項本文、同条第2項前段・後段、第16条第1項本文、同条第2項本文、同条第3項、第19条、第22条第1項後段、同条第2項から第5項まで、同条第7項、第23条第1項から第4項まで、第28条第1項、同条第2項各号以外の部分の本文·但し書、第28条第1項から第3項まで、第28条の3第1項、第28条の4第1項、第28条の5第1項、第30条第2項、第36条第6項、第38条第5項、第42条第1項各号以外の部分、第42条の2第1項前段、第46条各号以外の部分前段・後段、第52条第6項、第53条第6項、第54条第4項各号以外の部分の本文、第57条第1項、第58条第1項から第3項まで、同条第4項前段·後段、第58条の2第1項各号以外の部分、同条第2項、第59条第2項各号以外の部分の本文、第60条第1項各号以外の部分、同条第2項·第3項、第61条各号以外の部分、第63条の2本文、第64条第1項各号以外の部分、第66条の2第3項、第67条第2項、第81条の2第1項、第83条第1項各号以外の部分、同条第2項各号以外の部分、同条第3項、同条第4項前段、第84条第2項、第85条第1項各号外の部分、第86条第1項·第2項、同条第3項各号外の部分、第87条第2項各号外の部分、同条第3項各号外の部分、第90条第1項各号以外の部分、同条第5項、同条第6項本文、第92条第2項、同条第3項各号以外の部分、第92条の3第1項各号外の部分、第92条の5第2項、第101条第2項、第107条第1項各号以外の部分の本文、同条第3項、同条第4項各号以外の部分、同条第5項各号以外の部分の前段、第108条、第109条、第110条第3項·第4項、第111条第1項、第111条の2第1項、同条第2項前段、第114条第1項各号以外の部分の本文、第125条、第125条の2前段、第132条の16第1項、第136条第12項·第13項、第165条第7項前段、第170条第1項後段、第187条本文、第192条各号以外の部分、第193条第1項、第194条第1項各号以外の部分本文、同条第2項·第3項、同条第4項本文、第195条各号以外の部分、第196条第3項、第200条、第201条第1項各号以外の部分の本文、第203条第1項各号以外の部分の前段、同条第3項各号以外の部分、同条第4項、第204条第1項各号外の部分、同条第3項各号外の部分、第205条第1項各号外の部分、第206条第2項、第211条、第214条第1項各号以外の部分、同条第2項から第5項まで、第216条第1項、同条第2項各号外の部分、第221条第1項·第3項、第222条、第232条第2項中「特許庁長」をそれぞれ「知識財産処長」にする。
第13条、第19条、第20条各号以外の部分本文、第21条各号以外の部分、第23条第1項·第2項、第28条の3第3項、第28条の5第3項、第33条第1項但し書、第85条第1項各号以外の部分、第125条の2後段、第194条第1項各号以外の部分の本文、第198条の2第1項、第204条第2項但し書、同条第4項但し書、第205条第2項但し書、同条第3項但し書、第226条第1項及び第226条の2第1項中「特許庁」をそれぞれ「知識財産処」にする。
第15条第1項但し書、第28条第4項、第28条の2第1項、同条第4項前段、同条第6項、第28条の3第1項·第4項、第28条の4第3項、第28条の5第4項、第30条第2項、同条第3項各号以外の部分、第42条第9項、第42条の3第1項、同条第2項本文、同条第6項前段、第54条第4項各号以外の部分但し書、同項第2号、第58条の2第3項、第63条の3、第64条第1項各号以外の部分、第79条第3項、第81条第2項、第81条の2第3項、第81条の3第7項、第82条第3項、第83条第2項各号外の部分、同項第2号·第3号、同条第3項、同条第4項前段・後段、第86条第1項、第90条第1項第6号、第92条の3第1項第5号、第139条の2第1項本文、同条第3項、第154条の2第3項·第4項、第154条の3第4項、第192条第4号、第193条第1項·第5項、第194条第4項本文·但し書、第195条第4号、第196条第1項第2号·第3号、同条第2項、第197条第2項、第198条第2項、第198条の2第2項、第200条、第201条第6項前段、第206条第2項、第214条第1項各号以外の部分、同条第2項、第215条の2第2項、第217条第3項、第221条第2項及び第223条第4項中「産業通商資源部令」をそれぞれ「総理令」にする。
第217条第1項第4号中「外国特許庁」を「外国特許担当政府機関」にする。
<616>法院組織法の一部を次のように改正する。
第54条の2第4項中「特許庁」を「知識財産処」にする。
第8条(組織廃止及び新設等による他の法令との関係)同法施行当時、他の法令(同法施行前に公布されたが、施行日が到来していない法令を含む)において附則第2条第1項の表の左側の欄に記載された事務に関連して所管の行政機関、行政機関の長又はその所属公務員、行政機関の部令を引用した場合には同表の右側の欄に記載された行政機関、行政機関の長又はその所属公務員、行政機関の総理令又は部令をそれぞれ引用したこととみなす。

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