知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2212905)
2025年09月11日
議案番号:2212905
提案日:2025年9月11日
提案者:チャン・チョルミン議員(共に民主党)外9人
提案理由及び主要内容
韓国特許技術振興院は産業財産にかかる審査の初期段階である分類及び先行技術調査にかかる業務を遂行し、政府や企業等に産業財産情報を基に調査・分析・評価・コンサルティングサービスを提供する特許庁傘下の公共機関である。しかし、韓国特許技術振興院は明確な法的根拠なく「民法」上、財団法人として設立・運営しているため、業務を安定的・持続的に遂行するには限界があるとの指摘が提起されている。
従って、韓国特許技術振興院の設立及び運営に関する根拠を定めることで、産業財産にかかる審査行政への支援業務の安定的な遂行に向けた基盤をつくり、産業財産情報の活用・拡散を促す目的である(案第25条の2の新設等)。
産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部改正法律案
産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第4章に第25条の2を次のように新設する。
第25条の2(韓国特許技術振興院の設立等)①産業財産にかかる審査行政及び産業財産情報の活用に関する事業を効率的に支援するために韓国特許技術振興院(以下、「振興院」とする)を設立する。
②振興院は法人とする。
③振興院はその拠点となる事務所の所在地において設立登記をすることで成立する。
④振興院は次の各号の事業を行う。
1.産業財産にかかる審査への支援
2.産業財産にかかる国内・外の先行技術調査及び分析
3.産業財産の分類及び分類に関する国内・外の協力
4.国家安全保障に関する産業財産情報の調査・分析
5.その他産業財産にかかる審査行政及び情報活用と関連して特許庁長が委託する業務
⑤振興院は第4項に基づく事業の遂行に必要な財源を調達するために大統領令で定める収益事業をすることができる。
⑥政府は予算の範囲で振興院に対し事業費と運営に必要な経費を支援することができる。
⑦同法に基づく振興院ではない者は韓国特許技術振興院又はこれと類似する名称を使用することができない。
⑧振興院に関して同法又は「公共機関の運営に関する法律」で定める事項外には「民法」の中の財団法人に関する規定を準用する。
⑨特許庁長は振興院の業務を指導・監督する。
第26条第1項中「戦略院又は」を「戦略院、振興院又は」にする。
第27条第5号を第6号に改め、道場に第5号を次のように新設する。
5.振興院
第31条第1項に第4号を次のように新設する。
4.第25条の2第7項を違反して韓国特許技術振興院又はこれと類似する名称を使用した者附 則
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(韓国特許技術振興院の設立に関する経過措置)①同法施行当時「民法」第32条に基づき設立された財団法人韓国特許技術振興院がその地位の承継に関して理事会による議決を経て特許庁長からの認可を受けて設立登記をした場合には第25条の2に基づき設立された振興院とみなす。この場合、財団法人韓国特許技術振興院は「民法」中、法人の解散及び清算に関する規定にもかかわらず、解散されたこととみなす。
②財団法人韓国特許技術振興院の財産と権利・義務は振興院の財産と権利・義務とみなし、その財産の権利・義務に関する登記簿とその他の公簿に表示された財団法人韓国特許技術振興院の名義は振興院の名義とみなす。
③振興院の財産とみなす財産の価額は第1項に基づく設立登記日の前日の帳簿価額とする。
④同法施行前に財団法人韓国特許技術振興院が行った行為は振興院が行った行為であって、財団法人韓国特許技術振興院に対し行った行為は振興院に対し行った行為とみなす。
⑤同法施行当時、財団法人韓国特許技術振興院の役員・職員は振興院の役員・職員として選任又は任命されたこととみなす。この場合、役員の任期は財団法人韓国特許技術振興院の定款による任期の残りの期間とする。
⑥同法施行当時、財団法人韓国特許技術振興院に対し企画財政部長官が「公共機関の運営に関する法律」に基づき公共機関に指定したものは振興院に対し指定したものとみなす。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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