知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】商標法の一部改正法律案(議案番号:2211805)
2025年07月29日
議案番号:2211805
提案日:2025年7月29日
提案者:オ・セヒ議員(共に民主党)外13人
提案理由及び主要内容
現行法に基づき、特許庁長は審査官に対し商標登録出願及び異議申立について審査をさせ、審査官は商標登録出願について拒絶理由を発見しない場合は商標登録査定をしなければならない。しかし、出願公告に関連する条文においても「審査官は商標登録出願について拒絶理由を発見しない場合」という同様の文言が使われるため、商標登録査定の時点が出願公告決定の時点と同一であると誤解される可能性がある。
従って、出願公告及び異議申立手続きが終わった後、商標登録査定をするという点を明らかにすることで商標登録手続きの明確性を高める目的である(案第68条)。
商標法の一部改正法律案
商標法の一部を次のように改正する。
第68条の中「商標登録出願」を「出願公告及び異議申立の手続きが終わった後(第57条第1項但し書に基づき出願公告決定を省略した場合を除く)、商標登録出願」に改める。附則
この法律は、公布した日から施行する。
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