知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第611号)

2025年07月18日

産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2025年7月18日
産業通商資源部長官

産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行規則の一部改正令

産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
第1条の2を第1条の3に改め、第1条の2を次のように新設する。
第1条の2(技術安保センターの指定申請書)「産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令」(以下、「令」とする)第9条の2第3項に基づく技術安保センターの指定申請書は別紙第1号書式に従う。
第1条の3(従前の第1条の2)を次のように改める。
第1条の3(国家コア技術の該非判定申請書)令第13条の2第1項に基づく国家コア技術の該非判定申請書は別紙第1号の2書式に従う。
第1条の4から第1条の8までをそれぞれ次のように新設する。
第1条の4(国家コア技術保有機関登録申請書)令第13条の3第1項各号の外の部分に基づく国家コア技術保有機関登録申請書は別紙第1号の3書式に従う。
第1条の5(国家コア技術保有機関登録証)令第13条の3第3項に基づく国家コア技術保有機関登録証は別紙第1号の4書式に従う。
第1条の6(国家コア技術保有機関登録台帳)令第13条の3第3項に基づく国家コア技術保有機関登録台帳は別紙第1号の5書式に従う。
第1条の7(国家コア技術保有機関変更登録申請書)令第13条の3第4項各号の外の部分に基づく国家コア技術保有機関変更登録申請書は別紙第1号の6書式に従う。
第1条の8(国家コア技術保有機関登録抹消申請書)令第13条の4第1項各号の外の部分に基づく国家コア技術保有機関登録抹消申請書は別紙第1号の7書式に従う。
第4条の2の中「令第18条の3第1項」を「令第18条の4第1項」に改める。
第4条の3の中「令第18条の4第1項又は第18条の5第1項・第2項」を「令第18条の5第1項又は第18条の6第1項・第2項」に改める。
第4条の4の中「令第18条の7第1項」を「令第18条の8第1項」に改める。
別表第1号における褒賞金の支給対象欄の中「第4号」を「第13号」に改め、同表第2号における褒賞金の支給対象欄の中「法第14条第4号」を「法第14条第13号」に改める。
別紙第1号書式を別紙第1号の2書式に改め、別紙第1号書式を別紙の通り新設する。
別紙第1号の2書式(従前の別紙第1号書式)の中「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第9条第6項」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第9条の2第1項」に、「同法施行規則第1条の2」を「同法施行規則第1条の3」に改める。
別紙第1号の3書式から別紙第1号の7書式までをそれぞれ別紙の通り新設する。
別紙第4号書式の中「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条第6項」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条第7項」に改める。
別紙第5号書式の中「同法施行令第18条の3第1項」を「同法施行令第18条の4第1項」に改める。
別紙第5号の2書式の表面の中「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第2項、同法施行令第18条の4第1項」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第2項、同法施行令第18条の5第1項」に「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第5号、同法施行令第18条の5第1項」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第5項、同法施行令第18条の6第1項」に「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第6項、同法施行令第18条の5第2項」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第6項、同法施行令第18条の6第2項」に改める。
別紙第6号書式の中「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第8項、同法施行令第18条の7第1項」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第11条の2第9項、同法施行令第18条の8第1項」に改める。
別紙第6号の3書式の裏面の申請技術説明書の作成方法欄第2号の中「法第2条第1号イ目からリ目まで」を「『産業技術の流出防止及び保護に関する法律』第2条第1号イ目からヌ目まで」に、「技術的内容、根拠」を「技術的内容・根拠」に改める。
別紙第7号書式の中、申告内容欄を次のようにする。

侵害技術の類型を選択(国家コア技術か、国家研究開発事業により開発した産業技術)、発生したか、発生する恐れのある産業技術の流出及び侵害行為の内容

付則

この規則は2025年7月22日から施行する。

技術安保センター指定申請書PDFファイル(252KB)
国家コア技術保有機関登録申請書PDFファイル(265KB)
国家コア技術保有機関登録証PDFファイル(86KB)
国家コア技術保有機関登録台帳PDFファイル(61KB)
国家コア技術保有機関変更登録申請書PDFファイル(108KB)
国家コア技術保有機関登録抹消申請書PDFファイル(123KB)

改正理由及び主要内容

国家コア技術保有機関として登録を受けようとする企業・研究機関・専門機関・大学等は国家コア技術の該非判定を受けたことを証明する書類等を添付して産業通商資源部長官に申請し、産業通商資源部長官は国家コア技術保有機関の登録を検討するために韓国産業技術企画評価院等の機関の中から申請を受けて技術安保センターとして指定できるようにする等の内容に「産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令」が改正(大統領令第35654号、2025年7月15日公布、7月22日施行)されることにより、技術安保センター指定申請書の書式及び国家コア技術保有機関登録申請書の書式を作成する等、大統領令で委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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