知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令の一部改正法律(大統領令第35654号)

2025年07月15日

国務会議において審議を経て、産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 イ・ジェミョン
2025年7月15日
国務総理 キム・ミンソク
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令の一部改正令

産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第9条の2を次のように新設する。
第9条の2(技術安保センターの指定)①産業通商資源部長官は法第7条第6項に基づき次の各号の機関の中で第2項に基づく指定基準を満たす機関を技術安保センターに指定することができる。
1.「産業技術革新促進法」第39条に基づく韓国産業技術企画評価院
2.「エネルギー法」第13条に基づく韓国エネルギー技術評価院
3.その他技術安保に関連する専門性があると産業通商資源部長官が認めて告示する機関
②法第7条第6項に基づく技術安保センターの指定基準は次の各号と同様である。
1.法第9条、第9条の2から第9条の4まで、第10条、第11条、第11条の2、第11条の3及び第12条の業務支援に必要な専担措置及び専門人員を備えること
2.技術安保センターの業務遂行に必要な電子情報処理システム及び当該のシステムについてセキュリティ対策を備えること
3.第1号及び第2号に基づく専担組織、専門人員及び電子情報処理システムに関する内部規定を設けること
③法第7条第6項に基づく技術安保センターの指定を受けようとする者は産業通商資源部令で定める技術安保センター指定申請書に第2項各号の指定基準をすべて満たしていることを証明できる書類を添付して産業通商資源部長官に提出しなければならない。
④産業通商資源部長官は法第7条第6項に基づく技術安保センターがその業務を遂行する上で必要な経費を予算の範囲で支援することができる。
第12条第1項第1号の中「(以下、同条において「国家コア技術保有機関」とする)」を「(以下、「企業等」とする)」に改め、同条第2項第3号を次のように改める。
3.当該国家コア技術を保有する企業等の意見
第13条の2第1項各号の外の部分の中「法第9条第6項」を「法第9条の2第1項」に、「対象機関」を「企業等」に改め、同条第2項を第3項に改め、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)但し書を削除し、同条に第4項を次のように新設する。
②産業通商資源部長官は法第9条の2第2項に基づき次の各号のいずれかに該当する場合には当該企業等に同条第1項に基づく判定申請をするよう通知することができる。この場合、産業通商資源部長官は判定申請の対象となる技術とその事由及び申請期間等を当該企業等に書面(電子文書を含む)により知らせなければならない。
1.国家研究開発事業により企業等が国家コア技術を保有していることと判断する場合
2.特許、論文又はその他公開された情報により企業等が国家コア技術を保有していることと判断する場合
3.関係中央行政機関又は情報捜査機関の長、企業等従事者等が提供した情報により企業等が国家コア技術を保有していることと判断する場合
4.法第15条に基づく産業技術侵害申告により企業等が国家コア技術を保有していることと判断する場合
④産業通商資源部長官は第1項に基づき判定申請を受けた技術について技術審査が別途必要な場合には技術審査を始めた日から45日内に技術審査を終了しなければならず、やむを得ずその期間内に終了できない場合には45日の範囲で一回のみ延長することができる。この場合、技術審査にかかる期間は第3項に基づく期間に含めない。
第13条の3を第13条の5にし、第13条の3及び第13条の4をそれぞれ次のように新設し、第13条の5(従前の第13条の3)の中「法第9条の2第1項本文」を「法第9条の4第1項本文」に改める。
第13条の3(国家コア技術保有機関の登録等)①法第9条の3第1項前段に基づき国家コア技術保有機関に登録しようとする者は産業通商資源部令で定める国家コア技術保有機関登録申請書に次の各号の書類を添付して産業通商資源部長官に提出しなければならない。
1.法第9条の3第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類
2.国から研究開発費を支援され当該国家コア技術を開発した場合、その研究開発費に関する資料
②第1項に基づく登録申請を受けた産業通商資源部長官は申請人が法第9条の3第1項各号のいずれかに該当する場合には国家コア技術保有機関に登録しなければならない。
③産業通商資源部長官は第2項に基づき国家コア技術保有機関に登録した者(以下、「国家コア技術保有機関」とする)に対し産業通商資源部令で定める国家コア技術保有機関登録証を発行し、産業通商資源部令で定める国家コア技術保有機関登録台帳にその内容を記録・管理しなければならない。
④国家コア技術保有機関は法第9条の3第1項後段に基づき登録した内容を変更しようとする場合には変更の事由が発生した日から30日以内に産業通商資源部令で定める国家コア技術保有機関変更登録申請書に次の各号の書類を添付して産業通商資源部長官に提出しなければならない。
1.第3項に基づく国家コアギ技術保有機関登録証
2.変更内容を証明する書類
⑤産業通商資源部長官は第4項に基づく申請を受けた場合には変更内容を反映した国家コア技術保有機関登録証を発行し、国家コア技術保有機関登録台帳にその内容を記録・管理しなければならない。
第13条の4(国家コア技術保有機関の登録抹消)①国家コア技術保有機関は法第9条の3第2項に基づき登録抹消を申請しようとする場合には産業通商資源部令で定める国家コア技術保有機関登録抹消申請書に次の各号の書類を添付して産業通商資源部長官に提出しなければならない。
1.法第9条の3第2項各号のいずれかに該当することを証明する書類
2.その他国家コア技術保有機関の登録抹消を検討するための参考資料
②第1項に基づく登録抹消の申請を受けた産業通商資源部長官は申請人が法第9条の3第2項各号のいずれかに該当する場合には国家コア技術保有機関の登録を抹消し、滞りなく申請人に知らせなければならない。
③第2項に基づき登録が抹消された者はその登録抹消の通知を受け取った日から30日以内に国家コア技術保有機関登録証を産業通商資源部長官に返納しなければならない。
第15条第2項但し書を削除し、同条第3項を第4項に改め、同条に第3項を次のように新設する。
③産業通商資源部長官は第1項に基づき輸出承認申請を受けた国家コア技術について技術審査が別途執拗な場合には技術審査を始めた日から45日以内に技術審査を終了しなければならず、やむを得ずその期間内に終了できない場合には45日の範囲で一回のみ延長することができる。この場合、技術審査にかかる期間は第2項に基づく期間に含めない。
第16条第2項但し書を削除し、同条に第3項を次のように新設する。
③産業通商資源部長官は第1項に基づき申告を受けた国家コア技術について技術審査が別途必要な場合には技術審査を始めた日から45日以内に技術審査を終了しなければならず、やむを得ずその期間内に終了できない場合には45日の範囲で一回のみ延長することができる。この場合、技術審査にかかる期間は第2項に基づく期間に含めない。
第16条第2項但し書を削除し、同条第3項を次のように新設する。
③産業通商資源部長官は第1項に基づき申告を受けた国家コア技術について技術審査が別途必要な場合には技術審査を始めた日から45日以内に技術審査を終了しなければならず、やむを得ずその期間内に終了できない場合には45日の範囲で一回のみ延長することができる。この場合、技術審査にかかる期間は第2項に基づく期間に含めない。
第17条第1項各号の外の部分の中「法第11条第6項」を「法第11条第7項」に改める。
第18条第1項の中「法第11条第5項及び第7項」を「法第11条第6項及び第8項」に改め、同条第3項の中「法第11条第8項第2号」を「法第11条第9項第2号又は第3号」に改める。
第18条の2から第18条の7までをそれぞれ第18条の3から第18条の8までに改め、第18条の2を次のように新設する。
第18条の2(国家コア技術輸出手続きの免除)①産業通商支援部長官は法第11条第1項に基づき次の各号のいずれかに該当する場合には委員会の審議又は分野別の専門委員会の検討手続きを免除することができる。
1.法第11条第1項に基づき承認を受けたか同条第4項に基づき申告して輸出した国家コア技術を再び輸出する場合
2.輸出対象である外国企業が対象機関の子会社であるか、対象機関が他の国家コア技術を輸出していた企業の場合
3.対象機関が株式又は持株の全部を所有する外国企業等と共同研究をするために国家コア技術を輸出する場合
4.外国政府の認・許可、認証等を受けたか、外国企業等と訴訟のために国家コア技術を輸出する場合
5.その他第1号から第4号までの規定に準ずる場合であって産業通商資源部長官が認める場合
②第1項に基づく手続きの免除に関する細部事項は産業通商資源部長官が決める。
第18条の3(従前の第18条の2)第1項第1号各目外の部分の中「対象機関(以下、「保有機関」とする)」を「対象機関」に、「保有機関の」を「国家コア技術を保有する対象機関の」に改め、同項第2号の中「保有機関の」を「国家コア技術を保有する対象機関の」に、「保有機関を」を「当該機関を」に改め、同項第3号の中「保有機関」を「国家コア技術を保有する対象機関」に改める。
第18条の4(従前の第18条の3)第1項各号外の部分の中「保有機関」を「国家コア技術を保有する対象機関」に改める。
第18条の5(従前の第18条の4)第1項の中「保有機関は」を「国家コア技術を保有する対象機関は」に、「第18条の3第1項各号」を「第18条の4第1項各号」に、「保有機関が」を「申告人が」に改める。
第18条の6(従前の第18条の5)第1項の中「保有機関」を「国家コア技術を保有する対象機関」に、「第18条の3第1項第1号」を「第18条の4第1項第1号」に改め、同条第2項の中「保有機関は」を「国家コア技術を保有する対象機関は」に、「第18条の3第1項第1号」を「第18条の4第1項第1号」に、「保有機関が」を「申告人が」に改める。
第18条の7(従前の第18条の6)第1項及び第2項の中「法第11条の2第7項又は第9項」をそれぞれ「法第11条の2第8項又は第10項」に改め、同項の中「保有機関」を「国家コア技術を保有する対象機関」にし、同条第3項の中「法第11条の2第10項第2号」を「法第11条の2第11項第2号」に、「関連する保有機関」を「関連する国家コア技術を保有する対象機関」に、「当該保有機関」を「当該機関」に改める。
第18条の8(従前の第18条の7)第1項各号外の部分の中「法第11条の2第8項」を「法第11条の2第9項」に改める。
第18条の9次のように新設する。
第18条の9(履行強制金の賦課基準)法第11条の3第1項に基づく履行強制金の賦課基準は別表1の通りである。
第19条の題目「(改善勧告の履行)」を「(改善勧告等)」に改め、同条に第3項及び第4項をそれぞれ次のように新設する。
③産業通商資源部長官は法第13条第3項に基づき措置命令をする場合には措置命令の内容、履行期間等を対象機関の長に書面により知らせなければならない。
④対象機関の長は法第13条第3項に基づく措置命令を履行した場合にはその措置命令を履行した日から15日以内に産業通商資源部長官にその結果を知らせなければならない。
第19条の2の中「法第14条第8号」を「法第14条第12号」に改める。
第20条第1項の本文の中「するか必要な調査及び措置を要請しようとする」を「しようとする」に改め、同項但し書の中「緊急に処理する必要がある場合には口頭又は情報通信網等の方法により要請」を「緊急な場合には口頭又は情報通信網等の方法により申告」に改め、同条第2項の中「産業通商資源部長官」を「産業通商資源部長官及び情報捜査機関の長」に、「情報捜査機関の長と」を「相互」に改める。
第22条第2項の本文を次のように改める。
第1項に基づく実態調査は次の各号の区分に基づき実施する。
第22条第2項に各号を次のように新設し、同条第3項を次のように改める。
1.書面又は情報通信網等の方法により行うアンケート調査:1年ごと実施
2.現場訪問調査:2年ごと実施
③産業通商資源部長官は第2項第2号に基づく現場訪問調査をしようとする場合には訪問する30日前までに調査の日時・場所及び内容等を対象機関の長に書面により知らせなければならない。
第36条の3第1項第1号の中「第18条の4第1項、第18条の5第1項」を「第18条の5第1項、第18条の6第1項」に改め、同項第2号の中「第18条の7第1項」を「第18条の8第1項」に改め、同条第2項の中「別表」を「別表2」に改める。
第37条の中「別表」を「別表2」に改める。
別表を別表2に改め、別表1を別紙の通り新設し、別表2(従前の別表)を別紙の通りに改める。

附則

第1条(施行日)この令は2025年7月22日から施行する。
第2条(技術審査に関する適用例)第13条の2第4項、第15条第3項及び第16条第3項の改正規定はこの令施行以降技術審査を行う場合に適用する。

[別表1]履行強制金の賦課基準(第18条の9関連)PDFファイル(125KB)
[別表2]過料の賦課基準(第37条関連)PDFファイル(143KB)

改正理由及び主要内容

国家コア技術等産業技術を体系的に管理するために国家コア技術を保有する企業・研究機関・専門機関・大学等は国家コア技術保有機関登録を産業通商資源部長官に対し申請するようにし、産業通商資源部長官は技術流出の恐れが少ないと認められる国家コア技術の輸出の場合については輸出の承認又は申告にかかる手続きの一部を免除又は簡素化できるように改め、国家コア技術を保有する対象機関が海外買収・合併の中止・禁止・原状回復等の措置命令を履行しなかった場合、履行強制金を賦課することができる根拠を設ける等の内容に「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」が改正(法律第20694号、2025年1月21日公布、7月22日施行)されることにより、国家コア技術保有機関の登録手続き、国家コア技術の輸出手続きの一部の免除基準及び措置命令の不履行に対し履行強制金の賦課基準を定める等、法律上の委任事項とその施行に必要な事項について定める目的である。

主要内容

  1. 国家コア技術保有機関の登録手続き(第13条の3の新設)
    国家コア技術保有機関の登録を受けようとする者は国家コア技術保有機関登録申請書に国家コア技術の該非判定又は国家先端戦略技術の該非判定を受けたか、国家コア技術を移転され国家コア技術について実質的な権利を有することを証明する書類等を添付して産業通商資源部長官に提出しなければならない。
  2. 国家コア技術の輸出手続きにおける一部免除基準(第18条の2の新設)
    産業通商資源部長官は国家コア技術を保有する対象機関が輸出の承認を受けたか、申告して輸出した国家コア技術を再び輸出する場合、輸出対象である外国企業が対象機関の子会社であるか、若しくは、対象機関が他の国家コア技術を輸出した企業である場合等に該当する場合には、産業技術保護委員会の審議又は分野別専門委員会による検討手続きを免除することができる。
  3. 海外買収・合併の中止等措置命令の不履行に対する履行強制金の賦課基準(第18条の9及び別表1の新設)
    海外買収・合併等の中止・禁止・原状回復等の措置命令を受けた後、期間内にその措置命令を履行しなかった者に対する1日当たり履行強制金の賦課金額ついて海外買収・合併等の金額が1兆ウォンを超過する場合には1千万ウォンに決める等、海外買収・合併等の金額を基準に履行強制金の賦課基準を定める。
  4. <法制処提供>

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