知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】実用新案法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第610号)
2025年07月11日
実用新案法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2025年7月11日
産業通商資源部長官
実用新案法施行規則の一部改正令
実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第10条の2第1項第1号の中「分割出願、分離出願」を「分離出願」とする。
第10条の3第3項第1号の中「分割出願、分離出願」を「分離出願」とする。付則
この規則は公布した日から施行する。
改正理由及び主要内容
出願人が製品の発売予定等に合わせて実用新案登録を受けることができるよう、実用新案登録出願が分割出願である場合においても実用新案登録決定の保留、又は、実用新案登録出願審査の猶予を申請できるよう見直す目的である。
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