知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第609号)

2025年07月11日

特許庁施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2025年7月11日
産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令


特許法施行規則の一部を次のように改正する。
第16条第1項を次のようにする。
①特許庁長・特許審判院長・審判長又は審査官は補正期間等を定める場合には次の各号の区分に基づく範囲でその期間を定めなければならない。但し、特許にかかる手続きにおいて関連する試験及び結果測定に時日を要する場合にはその指定期間は当該の試験及び結果測定に所要される期間とする。
1.法第46条・第141条・第203条第3項第1号に基づく補正期間:1月以内
2.法第63条第1項に基づく意見書提出期間:4月以内
3.法第203条第3項第2号に基づく補正期間及びその他法令に基づき定められる期間:2月以内
第40条の2第1項第1号の中「分割出願、分離出願」を「分離出願」とする。
第40条の3第3項第1号の中「分割出願、分離出願」を「分離出願」」とする。
別紙第3号書式の裏面の記載要領第5号へ目の表を次のようにする。

包括委任状

○○○(特許顧客番号:0-0000-000000-0)は代理人である弁理士○○○(代理人番号:0-0000-000000-0)、弁理士○○○(代理人番号:0-0000-000000-0)、弁理士○○○(代理人番号:0-0000-000000-0)、…に次の事項を委任します。

‐委任事項‐
A01.特許出願に関するすべての手続
A02.特許権登録に関するすべての手続き
A04.特許出願の放棄
A05.特許出願の取下
A06.特許出願に関する請求の取下
A07.特許出願に関する申請の取下
A08.特許権存続期間の延長登録出願の取下
A09.特許権の放棄
A10.特許出願に基づく「特許法」第55条第1項による優先権の主張
A11.特許出願に基づく「特許法」第55条第1項による優先権主張の取下
A12.特許出願に関する復代理人の選任
A13.特許出願に関する拒絶査定不服審判請求に係るすべての手続
A15.特許に関する取消決定不服審判請求に関するすべての手続
A16.特許出願に関する拒絶査定不服審判請求の取下
A18.特許に関する取消決定不服審判請求の取下
A19.他人の特許出願に関する出願審査の請求
A20.他人の特許出願に関する「特許法」第63条の2に基づく情報の提供
A21.他人の特許出願に関する「特許法」第61条に基づく優先審査の申請
A22.実用新案登録出願とそれに基づく特許出願の二重出願
A23.特許異議申立に関する手続
A24.特許異議申立の取下
A25.特許審判に関するすべての手続
A26.特許審判に関する審判請求の取下
A27.特許審判に関する申請の取下
A28.特許審判に関する復代理人の選任
A29.実用新案登録出願に基づき特許出願に変更出願
A30.特許取消申請に関するすべての手続
A31.特許取消申請の取下
A32.特許取消申請に関する申請の取下
A33.特許取消申請に関する復代理人の選任

B01.実用新案登録出願に関するすべての手続
B02.実用新案権の登録に関するすべての手続
B04.実用新案登録出願の放棄
B05.実用新案登録出願の取下
B06.実用新案登録出願に関する請求の取下
B07.実用新案登録出願に関する申請の取下
B08.実用新案権の放棄
B09.実用新案登録出願に基づく「実用新案法」第11条による優先権の主張
B10.実用新案登録出願に基づく「実用新案法」第11条の規定による優先権の主張の取下
B11.実用新案登録出願に関する復代理人の選任
B14.実用新案登録に関する取消決定不服審判請求に係るすべての手続
B17.実用新案登録に関する取消決定不服審判請求の取下
B19.他人の実用新案登録に関する「実用新案法」第15条の規定による情報の提供
B21.特許出願とそれに基づく実用新案登録出願の二重出願
B22.実用新案登録出願又は登録実用新案に対する技術評価に関するすべての手続
B23.他人の実用新案登録出願又は登録実用新案に対する技術評価に関するすべての手続
B24.実用新案登録出願却下決定の不服審判に関するすべての手続
B25.実用新案登録の異議申立に関する手続
B26.実用新案登録の異議申立の取下げ
B27.実用新案登録審判に関するすべての手続
B28.実用新案登録審判に関する審判請求の取下
B29.実用新案登録審判に関する申請の取下
B30.実用新案登録審判に関する復代理人の選任
B31.特許出願に基づき実用新案登録出願に変更出願
B32.実用新案登録出願に関する拒絶査定不服審判請求に係るすべての手続
B33.実用新案登録出願に関する拒絶決定不服審判請求の取下
B34.他人の実用新案登録出願に関する出願審査の請求
B35.他人の実用新案登録出願に関する「実用新案法」第15条の規定による優先審査の申請
B36.実用新案登録取消申請に関するすべての手続
B37.実用新案登録取消申請の取下
B38.実用新案登録取消申請に係る申請の取下
B39.実用新案登録取消申請に係る復代理人の選任

C01.デザイン登録出願に関するすべての手続
C02. デザイン権の登録に関するすべての手続
C04.デザイン登録出願の放棄
C05.デザイン登録出願の取下
C06.デザイン登録出願に関する請求の取下
C07.デザイン登録出願に関する申請の取下
C08. デザイン権の放棄
C09.デザイン登録出願に関する復代理人の選任
C10.デザイン登録出願に関する拒絶査定不服審判請求に係るすべての手続
C11.デザイン登録出願に関する補正却下の決定不服審判請求に係るすべての手続
C12.デザイン登録出願に関する取消決定不服審判請求に関するすべての手続
C13.デザイン登録出願に関する拒絶査定不服審判請求の取下
C14.デザイン登録出願に関する補正却下の決定不服審判請求の取下
C15.デザイン登録出願に関する取消決定不服審判請求の取下
C16.他人のデザイン登録出願に関する「デザイン保護法」第55条に基づく情報の提供
C17.他人のデザイン登録出願に関する「デザイン保護法」第61条に基づく優先審査の申請
C18.デザインの一部審査登録異議申立に関する手続
C19.デザインの一部審査登録異議申立の取下
C20.デザイン登録審判に関するすべての手続き
C21.デザイン登録審判に関する審判請求の取下
C22.デザイン登録審判に関する申請の取下
C23.デザイン登録審判に関する復代理人の選任

D01.商標登録出願に関するすべての手続
D02.商標権登録に関するすべての手続
D03.商標登録出願の放棄
D04.商標登録出願の取下
D05.商標登録出願に関する請求の取下
D06.商標登録出願に関する申請の取下
D07.商標権の放棄
D08.商標登録出願に関する復代理人の選任
D09.商標登録出願に関する拒絶査定不服審判請求に係るすべての手続
D10.商標登録出願に関する補正却下の決定不服審判請求に係るすべての手続
D11.商標登録出願に関する拒絶査定不服審判請求の取下
D12.商標登録出願に関する補正却下の決定不服審判請求の取下
D13.他人の商標登録出願に関する「商標法」第49条に基づく情報の提供
D14.商品分類転換登録申請に関するすべての手続
D15.商品分類転換登録に関するすべての手続
D16.商品分類転換登録申請の取下
D17.商品分類転換登録申請に関する拒絶査定不服審判請求に関するすべての手続
D18.商品分類転換登録申請に関する補正却下の決定不服審判請求に関するすべての手続
D19.商品分類転換登録申請に関する拒絶査定不服審判請求の取下
D20.商品分類転換登録申請に関する補正却下の決定不服審判請求の取下
D21.商標登録出願の異議申立に関する手続
D22.商標登録出願の異議申立の取下
D23.商標登録審判に関するすべての手続
D24.商標登録審判に関する審判請求の取下
D25.商標登録審判に関する申請の取下
D26.商標登録審判に関する復代理人の選任
D27.商標登録出願、団体標章登録出願(地理的表示団体標章登録出願を除く)、証明標章登録出願(地理的表示証明標章登録出願を除く)の相互間の変更出願
D28.指定商品の追加登録出願における商標登録出願への変更出願
E00.商標のマドリード国際出願に係る本国官庁に関するすべての手続
F00.ハーグ協定に基づくデザインの国際出願に係るすべての手続
F00.ハーグ協定に基づくデザインの国際出願に係るすべての手続
G00. 知識財産ポイントの照会及び使用

20XX.X.X.

委任者(署名又は印)

【包括委任に関する説明の確認】
上記代理人から包括委任における重要事項(委任の範囲、期間、撤回方法等)に関して詳細な説明を聞いており、理解しました。

説明日時  .  .  .委任者(署名又は印)

別紙第35号書式の裏面の記載要領第10号二目に但し書を次のように新設する。
但し、情報通信網を利用して国際調査用の翻訳文を提出する場合には特許庁が提供するソフトウェア又は特許庁ホームページにて作成した電子的形態の文書(XML)で提出しなければなりません。

付則

この規則は公布した日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許拒絶査定に対し出願人による意見提出の負担を軽減するために、審査官が定める意見書提出期間の範囲を「2月以内」から「4月以内」に延長し、出願人が製品の発売予定等に合わせて特許査定を受けることができるよう、特許出願が分割出願の場合においても特許査定の保留又は特許出願審査の猶予を申請することができるように改善し、特許にかかる手続きを代理人を介して行う場合において代理人に委任することができる事項に「知識財産ポイントの照会及び使用」を追加する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195