知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案(特許庁公告第2025-169号)

2025年07月04日

「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年7月4日
特許庁長

「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

 正当権利者のデザイン権移転請求制度を導入し、出願書の簡素化を図るために、デザイン登録出願書の中「創作内容の要点」欄の削除等の内容を含む「デザイン保護法」が改正(法律第20962号、2025年5月27日公布。2025年11月28日施行)されたことにより、必要な手続きや書式を見直す目的である。
 並びに、出願の利便性を高めるために、部分デザインにかかる出願における物品名称の記載要件を緩和し、デザイン登録出願書上の書誌事項の中「部分デザイン」記載項目を削除し、国際デザイン登録出願における代理人の選任を簡素化する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。

2.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年8月13日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    ◇住所:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁デザイン審査政策課
    電子郵便:eunmi.sohn@korea.kr
    Fax:(042)472-7470

    3.その他事項

    その他詳細については特許庁デザイン審査政策課(電話:(042)481-5766、Fax:(042)472-7470)にお問い合わせください。

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