知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案(特許庁公告第2025-169号)
2025年07月04日
「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年7月4日
特許庁長
「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案の立法予告
1.改正理由及び主要内容
正当権利者のデザイン権移転請求制度を導入し、出願書の簡素化を図るために、デザイン登録出願書の中「創作内容の要点」欄の削除等の内容を含む「デザイン保護法」が改正(法律第20962号、2025年5月27日公布。2025年11月28日施行)されたことにより、必要な手続きや書式を見直す目的である。並びに、出願の利便性を高めるために、部分デザインにかかる出願における物品名称の記載要件を緩和し、デザイン登録出願書上の書誌事項の中「部分デザイン」記載項目を削除し、国際デザイン登録出願における代理人の選任を簡素化する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
2.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年8月13日までに国民参加立法センター
- 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
- 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
※送り先
◇住所:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁デザイン審査政策課
電子郵便:eunmi.sohn@korea.kr
Fax:(042)472-7470
3.その他事項
その他詳細については特許庁デザイン審査政策課(電話:(042)481-5766、Fax:(042)472-7470)にお問い合わせください。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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