知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「デザイン保護法施行令」の一部改正令案(特許庁公告第2025-168号)
2025年07月04日
「デザイン保護法施行令」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年7月4日
特許庁長
「デザイン保護法施行令」の一部改正令案の立法予告
1.改正理由及び主要内容
デザイン登録出願書上の記載を簡素化するために「創作内容の要点」項目を削除する内容の「デザイン保護法」が改正(法律第20962号、2025年5月27日公布、2025年11月28日施行)されるに伴い、デザイン公報においても当該の内容を反映する必要がある。また、部分デザインを出願する場合、そのデザインに関する説明や図面のほかにデザイン登録出願書の書誌事項においても「部分デザインの有無」を重複して記載することにより出願人の不便さが指摘されたところ、「部分デザイン」項目を削除し、これをデザイン公報に反映する目的である。一方、デザイン保護法第46条第2項に基づき同一又は類似のデザインについて同日に2つ以上の出願があった場合、協議により決められた者のみが登録を受けることができ、もし協議が成立しなかった場合はいずれも登録を受けることができない。この場合、拒絶が確定した出願については法第56条に基づき出願内容をデザイン公報に掲載する必要があるが、拒絶が確定した出願の中で法第43条に基づき秘密デザインにかかる請求がある場合にはいつまでデザイン公報に掲載しなければならないかについて明確な規定が定められていない。従って、改正案は秘密意匠を請求した出願が協議の不成立により拒絶された場合、その出願内容について拒絶査定が確定された日から秘密指定期間が経過した後にデザイン公報に掲載することを明確に定める目的である。
2.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年8月13日までに国民参加立法センター
- 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
- 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
※送り先
◇住所:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁デザイン審査政策課
電子郵便:eunmi.sohn@korea.kr
Fax:(042)472-7470
3.その他事項
その他詳細については特許庁デザイン審査政策課(電話:(042)481-5766、Fax:(042)472-7470)にお問い合わせください。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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