知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】発明振興法の一部改正法律(大統領令第35625号)
2025年07月01日
国務会議において審議を経て、発明振興法施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 イ・ジェミョン
2025年7月1日
国務総理職務代行国務委員 副総理兼教育部長官 イ・ジュホ
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン
大統領令第35625号
発明振興法施行令の一部改正令
発明振興法施行令の一部を次のように改正する。
第9条の4第2項各号外の部分の中「特許庁長に」を「認証業務運営機関を経て特許庁長に」にし、同条第3項の中「申請者に」を「認証業務運営機関を経て申請者に」にし、同条第5項各号外の部分の中「特許庁長に」を「認証業務運営機関を経て特許庁長に」にする。
第9条の5第2項の中「特許庁長に」を「認証業務運営機関を経て特許庁長に」にし、同条第5項の中「認証書を」を「認証業務運営機関を経て認証書を」にする。
第9条の8第2項を第3項にし、同条に第2項を次のように新設する。
②認証業務運営機関は法第24条の2第3項に基づく特許庁長の認証審査業務を支援することができる。
第9条の9第3項第1号を次のようにし、同項に第1号の2を次のように新設する。
1.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」に基づく不正競争行為及び営業秘密侵害行為(以下、同項において「不正競争行為等」とする)の防止に関する相談
1の2.不正競争行為等により営業上利益を侵害された者に対する民事訴訟費用の支援
第21条に第4項及び第5項をそれぞれ次のように新設する。
④委員会は委員と紛争調停請求事件の当事者、利害関係人等海外に出席する者(以下、同条において「出席者」とする)が動画と音声が同時に送受信される装置が備えられた、相互違う場所に出席して行われるリモートビデオ会議の形式で審議・調停ができる。この場合、委員及び出席者は同じ会議場に出席したこととみなす。
⑤委員会は第4項に基づきリモートビデオ会議の形式で会議をする場合、委員及び出席者の個人情報、会議内容・結果等が流出されないよう、セキュリティに必要な措置を取らなければならない。
第22条第5項に但し書を次のように新設する。
但し書、出席を求められた者が同意する場合にはその期間を短縮することができる。
第24条の題目「(委員会の幹事)」を「(委員会の幹事及び書記)」にし、同条の題目の外の部分の中「幹事1名」を「幹事及び書記各1名」に改める。
別紙第3号の2書式の中、処理手続き欄を次のようにする。別紙第3号の4書式の中、処理手続き欄を次のようにする。
附則
この令は公布した日から施行する。
改正理由及び主要内容
不正競争行為及び営業秘密侵害行為による紛争の増加に伴い、障害者等社会的弱者への支援を拡大するために、公益弁理士が在籍する特許相談センターの業務範囲に不正競争行為及び営業秘密侵害行為の防止に関する相談や不正競争行為等により営業上利益を侵害された者に対する民事訴訟費用の支援を追加し、認証業務運営機関は特許庁長の知財経営認証審査にかかる業務を支援することができるように改め、産業財産権紛争調停委員会の効率的な運営及び迅速な紛争調停のために委員会の会議をリモートビデオ会議の形式で行うことができるように改め、委員会の会議への出席を求められた者が同意する場合には出席通知期限を短縮できるようにする等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
<法制処提供>
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