知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】技術の移転及び事業化促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2211169)
2025年06月30日
議案番号:2211169
提案日:2025年6月30日
提案者:パク・ソンミン議員(国民の力)外10人
提案理由及び主要内容
現行法では、公共研究機関が保有する技術の事業化を促進するために公共研究機関先端技術持株会社(以下、「技術持株会社」とする)に関する規定を定めているが、設立及び運営にかかる要件が比較的に厳しいため、これまで技術持株会社の実績がない現状である。また、公共研究機関が公共技術の移転・事業化を積極的に推進する支援策が不十分であり、公共研究開発の成果にかかる通常実施の原則等により民間企業からの投資を促すことが難しいという問題が現れている。
従って、技術持株会社に関して設立要件の緩和、保有技術の制限の廃止、業務範囲の拡大等により、技術持株会社を活性化する一方、公共研究開発の成果にかかる通常実施の原則の廃止、及び、事業化への支援費用の受取等、現行制度の運営上現れた不備を改善することで、技術移転・事業化を促進する目的である(案第2条、第21条の3及び第21条の4等)。
技術の移転及び事業化促進に関する法律の一部改正法律案
技術の移転及び事業化促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第10号本文の中「公共研究機関先端技術持株会社」を「公共研究機関技術持株会社」に改める。
第11条第4項を第5項に改め、同条に第4項を次のように新設する。
④第1項にもかかわらず、当該の公共研究機関が設立した次の各号のいずれかに該当する機関が技術移転・事業化にかかる業務を遂行する際には、専担組織を設置しなくても構わない。この場合、次の各号の機関を専担組織とみなす。
1.技術持株会社
2.「ベンチャー企業育成に関する特別法」第11条の2に基づく新技術創業専門会社
3.「産業教育振興及び産学研協力促進に関する法律」第2条第8号に基づく産学研協力技術持株会社
4.「産業教育振興及び産学研協力促進に関する法律」第25条に基づく産学協力団
第21条の3第2項第4号を削除し、同条第4項前段の中「100分の50」を「100分の30」に改め、同条に第7項を次のように新設する。
⑦国家、地方自治団体及び公共機関は公共研究機関が設立するか、設立しようとする技術持株会社に出資することができる。
第21条の4第2項の本文の中「100分の20」を「100分の10」に改め、「保有しなければならない」を「取得しなければならない」に改める。
第21条の5第1号の中「技術移転・事業化」を「技術又は第3の会社、若しくは、機関・団体から委託された技術の移転・事業化」に改め、同条第6号を第7号にし、同条第6号を次のように新設し、同条第7号(従前の第6号)の中「第5号までの規定」を「第6号まで」に改める。
6.第3の会社、若しくは、機関・団体から技術移転・事業化に関連して委託された業務
第24条第4項の前段の中「企業」を「譲渡や専用実施権又は通常実施権の許諾等により企業」に改め、同項の後段の中「できる」を「でき、公共技術にかかる事業化を支援した際には事業化の支援にかかる費用を受け取ることができる」に改め、同条第5項から第7項までをそれぞれ第6項から第8項までにし、同条に第5項を次のように新設し、同条第8項(従前の第7項)の中「手続き・条件及び技術料の徴収、第5項」を「手続き・条件、技術料の徴収及び事業化への支援費用の受取、第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める。
⑤第4項の後段に基づく技術料及び事業化への支援費用は現金、手形、株、債券又は株式買収選択権等の手段により納付させるか受け取ることができる。
第35条の2第2項第1号を削除し、同項第2号の中「組織及び技術能力」を「組織、技術能力及び資本金」に改める。
第35条の7第1項各号外の部分の但し書の中「第3号」を「第5号」に改め、同項第4号から第7号までをそれぞれ第8号から第11号までに改め、同項に第4号から第7号までをそれぞれ次のように新設する。
4.自ら許可の取り消しを希望する場合
5.廃業等により技術信託管理業を続けられなくなった場合
6.許可を受けた後2年間技術信託管理の実績がない場合
7.第35条の2第1項に基づく許可要件に満たさない場合附則
この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
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