知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令の一部改正令案(産業通商資源部公告第2025-463号)

2025年06月26日

「産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令」を改正するに当たり、その改正理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年6月26日
産業通商資源部長官

「産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

国家コア技術等産業技術を体系的に管理するために国家コア技術保有確認制及び保有機関登録制を導入し、産業技術保護委員会による支援を強化するために技術安保センターを指定し、技術保護にかかる勧告事項を履行しなかった場合に措置命令を下すことができるようにし、措置命令を履行しなかった場合には過料を科すようにする一方、不法な海外買収・合併等に対する中止・禁止・原状回復命令を履行しなかった場合に履行強制金を科すようにする等を主要内容に「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」が改正(2025年1月21日、法律第20694号)されることにより、同法に委任した事項とその施行に関して必要な事項を定める目的である。
並びに、技術審査にかかる期限を新設して予測可能性を高め、アンケート調査の施行周期アンケート調査の実施周期及び現場訪問による実態調査時に事前通報する事項を設ける一方、書類補完への要請にかかる根拠を設ける等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。

2.再立法予告の事由

以前出された立法予告(2025.04.01.~05.12)の制定案の中で可読性を高めるために見直した本文の移動及び文言、表現の変更事項、履行強制金の賦課基準等を知らせるためである。

3.主要内容

  1. 国家コア技術保有機関の登録手続き(案第13条の3の新設)
    国家コア技術保有機関に登録しようとする者は国家コア技術保有機関の登録申請書に国家コア技術の該当判定又は国家先端戦略技術の該当判定を受けたか、国家コア技術を移転され国家コア技術について実質的な権利を有することを証明する書類等を添付して産業通商資源部長官に提出する。
  2. 国家コア技術の輸出手続きの一部の免除基準(案第18条の2の新設)
    産業通商資源部長官は国家コア技術を保有する対象機関が輸出の承認を受けたか申告をして輸出した国家コア技術を再度輸出する場合、輸出対象である外国企業が対象機関の子会社であるか対象機関が他の国家コア技術を輸出した企業である場合等に該当する場合には、産業技術保護委員会による審議又は分野別専門委員会による検討手続きを免除できるようにする。
  3. 海外買収・合併の中止等措置命令を履行しなかったことに対する履行強制金の賦課基準(案第18条の9及び別表1の新設)
    海外買収・合併等の中止・禁止・原状回復等の措置命令を受けた後期間内にその措置命令を履行しなかった者に対する1日当たり履行強制金の賦課金額を海外買収・合併等の金額が1兆ウォンを超える場合には1千万ウォンで定める等海外買収・合併等の金額を基準に履行強制金の賦課基準を定める。
  4. 4.意見提出

    この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年6月30日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を産業通商資源部長官に提出してください。
    1. 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
    2. 氏名(機関・団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      ◇住所:(30118)世宗特別自治市ハンヌリ大路402政府世宗庁舎
       産業通商資源部技術安保課カン・ジョンウン事務官宛
       電子郵便:ii032740@korea.kr

      5.その他事項

      改正案に関する詳細は、産業通商資源部技術安保課(電話:(044)203-4854)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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