知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】デザイン保護法の一部改正法律(法令第20962号)

2025年05月27日

国会において議決された特許法の一部改正令をここに公布する。
大統領権限代行国務委員 副総理兼教育部長官 イ・ジュホ
2025年5月27日
国務総理職務代行国務委員 副総理兼教育部長官 イ・ジュホ
国務委員兼産業通商資源部長官 アン・ドクグン

デザイン保護法の一部改正法律

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第37条第2項第2号を次のようにする。
2.デザインの説明
第62条第5項を第6項に改め、同条に第5項を次のように新設し、同条第6項(従前の第5項)の中「第3項までの規定」を「第5項まで」に改める。
⑤審査官はデザインの一部審査登録出願が第33条第1項各号に該当するか、第46条第1項・第2項に基づきデザイン登録を受けることができない理由が明白な場合には第2項にもかかわらず、デザイン登録拒絶査定ができる。
第68条第1項各号の外の部分の後段を削除し、同項各号外の部分の中「3月になる日まで」を「3月になる日まで又はデザイン権の侵害に関する通知を受け取った者はその通知を受け取った日から3月になる日まで」に、「できる」を「でき、この場合、複数デザイン登録出願されたデザイン登録についてはデザインごとにデザインの一部審査登録の意義申立をしなければならない」とし、同項各号の外の部分に但し書を次のように新設する。
但し、そのデザイン権の侵害に関する通知を受け取ったことを理由に異議申立をする場合にはデザインの一部審査登録の公告日から1年が経過すれば異議申立ができない。
第89条に第3項を次のように新設する。
③特許庁長は第96条の2第2項に基づきデザイン権が移転登録された場合、新しい登録証の発行を申請しなければならない。
第96条の2を次のように新設する。
第96条の2(デザイン権の移転請求)①デザイン登録が第121条第1項第1号の本文に該当する場合にデザイン登録を受けることができる権利を有する者は裁判所にデザイン登録の移転(デザイン登録を受けることができる権利を共有する場合にはその持分の移転をいう)を請求することができる。
②第1項の請求に基づいてデザイン権が移転登録された場合には、次の各号の権利はそのデザイン権が設定登録された日から移転登録を受けた者にあることとみなす。
1.該当のデザイン権
2.第53条第2項に基づく補償金支給の請求権
③第1項の請求に基づき共有のデザイン権の持分を移転する場合には、第96条第2項にもかかわらず、他の共有者の同意を得なくてもその持分を移転することができる。
第100条の2を次のように新設する。
第100条の2(デザイン権の移転請求に基づく移転登録前の実施による通常実施権)①次の各号のいずれかに該当する者が第96条の2第2項に基づくデザイン権の移転登録がある前に当該のデザイン登録が第121条第1項第1号の本文に該当することを知らずに、国内で当該のデザイン権にかかる実施事業をするか、若しくは、それを準備している場合には、その実施若しくは準備をしているデザイン及び事業目的の範囲でそのデザイン権について通常実施権を有する。
1.移転登録されたデザイン登録の原デザイン権者
2.移転登録されたデザイン権について移転登録の当時に既に専用実施権若しくは通常実施権又はその専用実施権に対する通常実施権を取得し登録をした者。但し、第104条第2項に基づく通常実施権を取得した者は登録を必要としない。
②第1項に基づき通常実施権を有する者は移転登録されたデザイン権者に相当な対価を払わなければならない。
第121条第1項各号の外の部分の前段の中「利害関係者」を「利害関係者(第1号本文の場合にはデザイン登録を受けることができる権利を有する者のみ該当する)に改め、同項第1号の中「同項但し書に基づきデザイン登録を受けることができない場合」を「第39条を違反した場合」に改め、同号に但し書を次のように新設する。
但し、第96条の2第2項に基づき移転登録された場合を除く。
第121条第1項第2号の中「第27条」を「第3条第1項但し書に基づきデザイン登録を受けることができない場合、若しくは、第27条」に、「第35条まで、第39条」を「第35条まで」に改める。
第181条第3項の中「第37条第2項第2号の中創作内容の要点及び同条第3項」を「第37条第3項」に改める。

附則

第1条(施行日)この法律は公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(一般的適用例)この法律は同法施行以降出願されたデザイン登録出願に適用する。
第3条(デザイン権の移転請求に関する適用例)第96条の2及び第100条の2の改正規定は同法施行当時設定登録されたデザイン権についても適用する。

改正理由及び主要内容

デザイン登録出願書に添付する図面の記載事項の中「デザインにかかる創作内容の要点」を削除することで、出願の書式を簡素化し、デザインの一部審査登録出願が新規性や先願主義を明白に違反している場合には審査官が登録拒絶査定をする根拠を設けることで、不実な権利者による権利の乱用を防ぎ、デザイン権侵害に関する通知を受けた者はその通知を受け取った日から3月になる日までデザインの一部審査登録について異議を申し立てることができるようにすることで、異議申立制度の実効性を高め、無権利者がデザイン登録をした場合に正当な権利者が裁判所にデザイン登録の移転を請求して当該のデザイン権を取得できるようにすることで、正当な権利者がより効率的にデザイン権を行使できるようにする等現行制度の運用上現れた一部の不備を改善・補完する。
<法制処提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195