知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2210297)
2025年05月01日
議案番号:2210297
提案日:2025年5月1日
提案者:クォン・チルスン議員(共に民主党)外10人
提案理由及び主要内容
現行法では、弁理士は特許、実用新案、意匠又は商標に関する事項の訴訟代理人となることができると定めているが、実務上の判例及び解釈からみて登録無効、権利範囲確認等審決取消訴訟等行政訴訟に限って弁理士の訴訟代理権を認めている。特許権侵害訴訟、損害賠償、権利移転等民事訴訟の場合においても弁理士の専門性を活用する必要があるが、高度の法律知識、公正性及び信頼性が求められるとの理由により、弁護士にのみ訴訟代理を認めているため、民事訴訟において弁理士が代理をすることができるよう制度的改善が必要だとの意見が提起されている。
従って、民事訴訟においても弁理士の専門性が十分活用されるよう、弁理士が法院から許可を受けた場合は民事訴訟において代理をすることができるように見直すことで、知財権をより手厚く保護する目的である(案第8条第2項から第4項までを新設)。
弁理士法の一部改正法律案
弁理士法の一部を次のように改正する。
第8条の題目外の部分を第1項に改め、同条に第2項から第4項までをそれぞれ次のように新設する。
②第1項にもかかわらず、弁理士は特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の侵害に関する民事訴訟においては法院からの許可を得て訴訟代理人となることができる。
③第2項に基づき弁理士が訴訟代理人となることができる事件の範囲、代理人の資格等に関する具体的な事項は大法院規則で定める。
④法院は大法院規則で定める事由がある場合には第2項に基づく許可を取り消すことができる。附則
この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
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