知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】商標法施行規則の一部改正令(案)(特許庁公告第2025-118号)
2025年04月25日
「商標法施行規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年4月25日
特許庁長
「商標法施行規則」の一部改正令案の立法予告
1.改正理由
- 代理人(代表者)申告書及び補正書(補完書)上の不要な記載要領を削除
- 2023年8月1日「特許料等の徴収規則」改正時に手数料加算基準において指定商品を20個から10個に引き下げて商標登録出願書に反映
- 施行規則別紙第1号及び第5号書式上、代理人のローマ字氏名のみを記載するという記載要領を削除。
- 施行規則別紙第3号書式上の記載要領において、手数料が加算される指定商品の個数を20個から10個に変更。
2.主要内容
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年6月4日までに国民参加立法センター
イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の際にはその理由を含む)
ロ.氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項等
※送り先
◇住所:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟1306号(〒35208)
電子郵便:hyeminkims@korea.kr
電話番号:(042)481-5981
4.その他事項
改正案の詳細については特許庁商標審査政策課(電話:(042)-481-5981、FAX:(042)-472-3468)にお問い合わせください。また、立法予告の改正案は政府立法支援センター

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