知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】商標法施行規則の一部改正令(案)(特許庁公告第2025-118号)

2025年04月25日

「商標法施行規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年4月25日
特許庁長

「商標法施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

  1. 代理人(代表者)申告書及び補正書(補完書)上の不要な記載要領を削除
  2. 2023年8月1日「特許料等の徴収規則」改正時に手数料加算基準において指定商品を20個から10個に引き下げて商標登録出願書に反映
  3. 2.主要内容

    1. 施行規則別紙第1号及び第5号書式上、代理人のローマ字氏名のみを記載するという記載要領を削除。
    2. 施行規則別紙第3号書式上の記載要領において、手数料が加算される指定商品の個数を20個から10個に変更。
    3. 3.意見提出

      この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年6月4日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
      イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の際にはその理由を含む)
      ロ.氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
      ハ.その他参考事項等

      ※送り先
      ◇住所:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟1306号(〒35208)
      電子郵便:hyeminkims@korea.kr
      電話番号:(042)481-5981

      4.その他事項

      改正案の詳細については特許庁商標審査政策課(電話:(042)-481-5981、FAX:(042)-472-3468)にお問い合わせください。また、立法予告の改正案は政府立法支援センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「参加広場>統合立法予告」と特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計>法令及び条約>立法予告」をご参照ください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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