知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2025-126号)

2025年04月24日

特許庁公告第2025-126号
特許法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年4月24日
特許庁長

特許法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

ユーザーフレンドリーな特許行政サービスを提供するために、意見書の提出期間を延長し、分割出願をした場合においても査定の保留及び審査の猶予を認める一方、
知的財産ポイントにおいて出願人と代理人間での委任事項を明確にし、出願人の混同を防止するために国際調査用の翻訳文書類の提出様式を明確にする等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。

2.意見提出

この特許法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は2025年6月4日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認の上、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
イ.立法予告事項について項目別の意見(賛成か反対、その理由)
ロ.氏名(法人・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項

※送り先
◇特許庁特許制度課:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟1105号(〒35208)
電子郵便:jsh2022@korea.kr
電話番号:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743

3.その他事項

改正案の詳細については特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」、または、特許庁特許制度課(電話:(042)481-8153)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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