知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2210067)
2025年04月23日
議案番号:2210067
提案日:2025年4月23日
提案者:ソ・ワンジン議員(祖国革新党)外12人
提案理由及び主要内容
現行法では、国防上必要な場合、外国で特許出願をすることを禁じるか、発明者・出願人及び代理人に対し当該の特許出願にかかる発明を機密としては扱うよう命ずることができるようにし、それにより機密扱いとなる特許出願にかかる発明についてはその発明の機密扱いが解除されるまで出願公開を保留するよう定めている。しかし、最近、日本をはじめとする主要国では経済及び産業の安保強化のために軍事的技術のみならず、経済・産業的な重要技術をも秘密特許の対象に含めることで国家戦略技術の流出防止に積極的に対応しているが、韓国では現行法上、国防上必要な発明に秘密特許の対象を限っているため、半導体・二次電池等国家戦略技術の保護に限界がある。
従って、国家戦略技術についても特許出願を機密として扱うか、外国への出願を制限できるように定めることで、国家戦略技術の流出を防止し、国家競争力を強化する目的である(案第41条第1項第1号及び第2号の新設等)。
特許法の一部改正法律案
特許法の一部を次のように改正する。
第41条第1項の本文の中「国防上必要な」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に各号を次のように新設し、同条第2項の中「発明が国防上必要な」を「発明が第1項各号のいずれかに該当する」に、「戦時」を「第1号の場合には戦時」に改める。
1.国防上必要な場合
2.国家戦略技術等国家安保及び経済的・産業的な重要性が認められる技術として大統領令で定める技術を特許出願する場合附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(機密扱い命令等に関する経過措置)同法施行当時、従前の規定に従って特許出願された発明については第41条第1項の改正規定にも関わらず従前の規定に従う。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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