知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】発明振興法施行令の一部改正令案(特許庁公告第2025-128号)

2025年04月23日

特許庁公告第2025-128号
発明振興法施行令の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年4月23日
特許庁長

発明振興法施行令の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

知的財産経営認証事業が民間委託事業費として編成されることにより、事業を遂行させる委託の根拠となる規定を設け、不正競争及び営業秘密にかかる紛争を支援するために公益弁理士による特許相談センターの支援対象に不正競争行為及び営業秘密侵行為にかかる紛争を含める一方、
産業財産権紛争調停制度の活性化に向け調停手続きに映像調停制度を導入し、出席通知期間を短縮できる根拠を設ける等、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定める目的である。

2.主要内容

  1. 知的財産経営認証事業を遂行させる委託の根拠となる規定を新設(案第29条)
  2. 公益弁理士が在籍する特許相談センターによる相談・民事訴訟費用への支援対象の拡大(案第9条の9)
  3. 産業財産権紛争調停制度の出席通知期間を両当事者の同意のもとで短縮できるよう関連条項を設け、映像調停制度を導入(案第22条)
  4. 紛争調停委員会の事務処理を担当する特許庁の公務員について従来の幹事の他に書記担当を任命(案第24条)
  5. 3.意見提出

    この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年6月2日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。

    イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
    ロ.氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
    ハ.その他参考事項

    ※送り先
    ◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟1806号産業財産政策課(〒35208)
    電子郵便:yonghyuk@korea.kr
    Fax:(042)472-3464

    4.その他事項

    その他詳細については特許庁産業財産政策課(電話:(042)481-5920、FAX:(042)472-3464)にお問い合わせください。

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