知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2209684)

2025年04月09日

議案番号:2209684
提案日:2025年4月9日
提案者:ホ・ソンム議員(共に民主党)外10人

提案理由及び主要内容

現行法では、弁理士資格を有する者(弁理士試験に合格した者又は弁護士資格を有する者として実務修習を修了した者)が弁理士業務を始めるためには、特許庁長に登録するよう定めている。一方、登録された弁理士の専門性や倫理意識を高めるために、弁理士会が施行する研修教育を一定の時間以上受ける必要があり、研修教育を受けてない者に対し500万ウォン以下の過料を科すよう定めている。
しかし、研修教育を履修しない弁理士が増えているため、過料の処分の外にも弁理士登録への拒否等実効性のある制度を設けるべきだとの意見が提起されている。
従って、弁理士登録更新制度を導入し、研修教育を履修していない弁理士に対しては登録の更新を拒否できるよう定めることで、弁理士の専門性と倫理意識を高め、弁理士登録について効率的な管理ができるように見直すことで、産業財産権制度及び産業の発展を図る目的である(案第5条第2項から第4項まで新設等)。

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。
第5条の題目「(登録)」を「(登録及び登録の更新)」に改め、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項を次のように改め、同条に第4項を次のように新設する。
②第1項に基づく登録の有効期限を5年とする。
③第1項に基づき登録した者は第2項に基づく有効期限が終わる日の6か月前から1か月前までに登録の更新を申請しなければならない。
④第1項に基づく弁理士の登録及び第3項に基づく登録の更新に必要な事項は大統領令で定める。
第5条の2の題目の中「拒否」を「及び登録の更新への拒否」に改め、同条第1項の中「第5条第1項」を「第5条第1項又は第3項」に、「弁理士登録」を「弁理士の登録若しくは登録の更新」に改め、同条第2項の中「公務員として在籍中、刑事訴追又は懲戒処分を受けた事実があるか、職務に関連する違法行為により退職した者であって弁理士の業務を遂行することが顕著に不適当だと認められれば登録を」を「第5条第1項又は第3項に基づき弁理士の登録若しくは登録の更新を申請した者が次の各号のいずれかに該当する場合には登録又は登録の更新を」に改め、同項に各号を次のように新設し、同条第3項を第4項に改め、同条に第3項を次のように新設する。
1.公務員として在籍中、刑事訴追又は懲戒処分を受けた事実があるか、職務に関連する違法行為により退職した者であって弁理士の業務を遂行することが顕著に不適当だと認められる場合
2.第11条に基づく弁理士会への加入にかかる義務を違反した場合
3.第15条第1項を違反して研修教育を受けていない者であって第27条に基づく過料の全部又は一部を納付していない場合
③第2項第3号に基づく事由により登録の更新が拒否された者は、第15条第1項に基づく研修教育を履修し、第27条第1項に基づく全ての過料を納付後、第5条第3項に基づく更新を改めて申請できる。
第5条の3第2号を次のようにし、同条に第2号の2を次のように新設する。
2.登録又は更新された登録の取消を申請した場合
2の2.第5条第2項に基づく登録の有効期限が経過した場合
第25条を次のように改める。
第25条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
1.嘘やその他の不正な方法により第5条第1項又は第3項に基づく弁理士の登録又は登録の更新をした者
2.弁理士資格を有する者が第5条第1項に基づく登録をせず弁理士業務を遂行する者
3.第5条第3項に基づく登録の更新をせず弁理士業務を遂行する者
第29条第1号及び第3号をそれぞれ削除し、同条第5号の中「第9条及び第10条に基づく」を「第9条に基づく」に、「設立及び会則の認可」を「設立」に改める。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。但し、第29条の改正規定は公布した日から施行する。
第2条(弁理士の登録及び登録の更新への拒否に関する適用例)①第5条の2第2項第2号の改正規定は同法施行以降、登録又は登録の更新をした場合から適用する。
②第5条の2第2項第3号の改正規定は同法施行以降、最初に科される過料から適用する。
第3条(弁理士登録の更新に関する経過措置)同法施行当時、従前の規定に基づき弁理士登録後5年が経過した者は同法施行日から6月以内に第5条第3項に基づく登録の更新をしなければならない。

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