知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令の一部改正令案(産業通商資源部公告第2025-264号)
2025年04月01日
「産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年4月1日
産業通商資源部長官
「産業技術の流出防止及び保護に関する法律施行令」の一部改正令案の立法予告
1.改正理由
国家コア技術等産業技術を体系的に管理するために、国家コア技術保有確認制及び保有機関登録制を導入し、産業技術保護委員会による支援を強化するために技術安保センターを指定し、技術保護にかかる勧告事項を履行しなかった場合に措置命令を下すことができるようにし、措置命令を履行しなかった場合には過料を科すようにする一方、不法な海外買収・合併等に対する中止・禁止・原状回復命令を履行しなかった場合に履行強制金を科すようにする等を主要内容に「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」が改正(2025年1月21日、法律第20694号)されることにより、同法に委任した事項とその施行に関して必要な事項を定める目的である。並びに、技術審査にかかる期限を新設して予測可能性を高め、外国人の範囲を拡大し、アンケート調査の実施周期及び現場訪問による実態調査時に事前通報する事項を設ける一方、書類補完への要請にかかる根拠を設ける等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
2.主要内容
- 韓国産業技術企画評価院を技術安保センターに指定し、業務遂行の範囲及び必要な予算支援にかかる根拠を設ける(令第7条の2)。
- 産業部長官が企業等に対し国家コア技術判定を申請するよう通知する場合、通知の対象、方法及び手続について定める(令第13条の2)。
- 国家コア技術保有機関の登録、変更登録及び登録抹消にかかる手続き及び手続書類等について定める(令第13条の3)。
- 技術流出の恐れが少ないと認められる輸出に対し保護委員会による審議又は分野別の専門委員会による検討の一部を免除若しくは簡素化する(令第16条の2)。
- 改善勧告を受けた対象機関の長が勧告事項を履行しなかった場合における措置命令の内容、履行期間等を書面に記載して対象機関に通報する(令第19条第3項及び第4項)。
- 不法な海外買収・合併等に対する中止・禁止・原状回復等措置命令を履行しなかった者に対し、違反行為と買収合併の金額等を考慮して、一日当たり一千万ウォン以内で履行強制金を科す(令第18条の8、別表2)。
- 輸出承認資料の提出への協調の拒否、保護措置命令の不履行等に対する過料の賦課対象と回数別の賦課基準等について定める(令別表1)。
- 侵害申告を受けた産業部長官及び情報捜査機関の長が申告した内容が侵害行為禁止に該当するか否かについて協議するように定める(令第20条第2項)。
- 国家コア技術の該非判定、輸出にかかる審査時に技術検討期間の上限を設定するように定める(令第13条の2第6項、第15条第4項、第16条第4項)。
- 情報通信網等の方法によりアンケート調査を1年ごとに実施できるようにし、現場訪問による実態調査をする場合には対象機関に書面で予め通報する(令第22条第3項及び第4項)。
- 国家コア技術の該非判定、輸出及び海外買収・合併にかかる審査時において、書類の補完を要請できるようにし、同期間を審査期間から除く(令第13条の2第5項、第15条第3項、第16条第3項、第18条の3第3項、第18条の4第3項)。
- 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
- 氏名(機関・団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年5月12日までに国民参加立法センター
※送り先
◇住所:世宗特別自治市ハンヌリ大路402政府世宗庁舎
産業通商資源部技術安保課カン・ジョンウン事務官宛
電子郵便:ii032740@korea.kr
4.その他事項
改正案に関する詳細は、産業通商資源部技術安保課(電話:(044)203-4854)にお問い合わせください。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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