知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2209400)
2025年03月26日
議案番号:2209400
提案日:2025年3月27日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外14人
提案理由及び主要内容
現行法は、従業員等の職務発明を奨励するために職務発明報奨制度を規定し、従業員等が特許権等の権利を使用者等に承継するか専用実施権を設定した場合、正当な報奨を受けることができるように定めている。また、使用者等が通知した報奨金等報奨にかかる具体的な事項について異見がある場合には、従業員等が使用者等に職務発明審議委員会を構成して審議するよう求めることができるように定めることで、職務発明をめぐる紛争を調停できるようにしている。しかし、その権利を行使できる期間が、事由が発生した日から30日以内に規定されているため、起算点が明確ではなくその期間が非常に短いことから、それを改善する必要があるとの意見が提起されている。
従って、従業員等が職務発明審議委員会による審議を求めることができる行使の期限を「事由を知った日から60日内」に改めることで起算点を明確にする一方、権利を行使できる期間を延長することで従業員等にとって紛争の調停にかかる権利を十分保障する目的である(案第18条第2項)。
発明振興法の一部改正法律案
発明振興法の一部を次のように改正する。
第18条の第2項の本文の中「事由が発生した」を「事由を知った」に、「30日」を「60日」に改め、同項の但し書の中「30日」を「60日」に改める。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(職務発明審議委員会による審議の要求期限に関する適用例)第18条第2項の改正規定は同法施行以降第18条第1項に基づき従業員等が使用者等に対し職務発明審議委員会による審議を要求する場合に適用する。
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