知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2209363)
2025年03月26日
議案番号:2209363
提案日:2025年3月26日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外14人
提案理由及び主要内容
現行法は、電子指紋を利用して営業秘密が含まれた電子文書の原本証明にかかる業務において専門性のある者を営業秘密原本証明機関として指定するよう定めている。しかし、指定が取り消された企業が再度指定を受けようとする場合、それを制裁する規定が不十分であり、それを改善する必要があるとの指摘がある。
従って、原本証明機関の指定が取り消された場合、指定が取り消された日から2年以内には再度指定を受けることができないように制度を見直す目的である(案第9条の4等)。
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第9条の4第4項から第6項までをそれぞれ第5項から第7項までに改め、同条に第4項を次のように新設し、同条第6項(従前の第5項)の中「第4項を」を「第5項を」に改め、同条第7項(従前の第6項)の中「第4項に」を「第5項に」に改める。
④第3項第1号に基づき指定が取り消された原本証明機関は指定が取り消された日から2年以内には再度指定を受けることができない。
第20条第1項第2号の中「第9条の4第5項を」を「第9条の4第6項を」に改める。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(営業秘密原本証明機関の指定の制限に関する適用例)第9条の4第4項の改正規定は同法施行以降指定が取り消された営業秘密原本証明機関に適用する。
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