知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】商標法の一部改正法律案(議案番号:2209362)

2025年03月26日

議案番号:2209362
提案日:2025年3月26日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外14人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許庁が商標登録出願にかかる業務を効果的に遂行できるよう、外部機関に商標検索、商標分類等商標審査業務の一部を依頼できるように定めている。また、特許庁から関連業務の依頼を受けて遂行する者は商標専門機関として登録を受ける必要がある。
しかし、現行法上、商標専門機関の管理に必要な一部の規定が不十分であり、それを改善する必要があるとの指摘がある。
従って、嘘やその他の不正な方法により商標専門機関として登録した場合、その登録を取り消すとともに登録が取り消された日から2年以内には再度登録できないように制度を見直す目的である(案第52条)。

商標法の一部改正法律案

商標法の一部を次のように改正する。
第52条第2項及び第3項をそれぞれ第3及び第4項に改め、同条に第2を次のように新設する。
④第2項第1号に基づき登録が取り消された専門機関はその登録が取り消された日から2年以内には再度登録することができない。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(専門機関の登録の制限に関する適用例)第52条第2項の改正規定は同法施行以降登録が取り消された専門機関に適用する。

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