知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2209355)
2025年03月26日
議案番号:2209355
提案日:2025年3月26日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外13人
提案理由及び主要内容
現行法は、特許庁が産業財産診断にかかる業務を効果的に実施するために、一定の施設及び人員を備えた機関又は団体を産業財産診断機関として指定するよう定めている。しかし、現行法上、産業財産診断機関の管理に必要な一部の規定が不十分であり、それを改善する必要があるとの指摘がある。
従って、嘘やその他の不正な方法により産業財産診断機関に指定された場合、その指定を取り消すとともに指定が取り消された日から1年以内には再度指定を受けることができないように制度を見直す目的である(案第17条等)。
産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部改正法律案
産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第17条第4項及び第5項をそれぞれ第5項及び第6項に改め、同条に第4項を次のように新設する。
④第3項第1号に基づき指定が取り消された診断機関は指定が取り消された日から1年以内には再度指定を受けることができない。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(産業財産診断機関の指定の制限に関する適用例)第17条第4項の改正規定は同法施行以降指定が取り消された産業財産診断機関に適用する。
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