知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2209352)
2025年03月26日
議案番号:2209352
提案日:2025年3月26日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外14人
提案理由及び主要内容
現行法は、特許庁が専門機関を指定してデザイン登録出願にかかる審査業務の一部を依頼できるように定めている。しかし、現行法上、専門機関の指定等に必要な一部の規定が不十分であり、それを改善する必要がある指摘がある。
従って、嘘やその他の不正な方法により専門機関として指定を受けた場合には、その指定を取り消すとともに指定が取り消された日から2年以内には再度指定を受けることができないように制度を見直す目的である(案第60条)。
デザイン保護法の一部改正法律案
デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第60条第2項及び第3項をそれぞれ第3項及び第4項に改め、同条に第2項を次のように新設する。
②第1項第1号に基づき指定が取り消された専門機関は指定が取り消された日から2年以内には再度指定を受けることができない。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(専門機関の指定の制限に関する適用例)第60条第2項の改正規定は同法施行以降指定が取り消された専門機関に適用する。
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